就労できる在留資格でない外国人は、基本的には日本で仕事をすることができませんが、資格外活動許可を取得することにより、短時間(原則として1週28時間)の就労できるようになります。また、在留資格で認められている仕事以外の活動をしたい場合も資格外活動許可を申請します。入国管理局で申請をして、通常は申請してから2週間~1ヶ月ほどで結果が出ます

私自身、イギリスに留学したときにアルバイトをしました。週20時間以内という制限はありました。収入は生活の足しにすることができて助かりましたし、働くことによって学ぶことも多く、友達も増えました。当事務所では、資格外活動の許可申請の手続きを代理で行いますのでお気軽にお問い合わせください。