ヘリテージ行政書士事務所

日本の出入国在留管理局での在留資格手続専門サービス

ヘリテージ行政書士事務所は日本の大阪にある出入国在留管理局での在留資格手続き業務をメイン業務とした行政書士事務所です。

日本の国家資格を有して出入国在留管理局に取次申請する資格を有する専門家があなたの日本に滞在するための在留資格手続きをサポートします。

※在留手続の詳細は出入国在留管理庁のウェブサイトもご参照ください。

目的別サービス紹介

日本で働きたい
登場人物A
外国人が日本で働くためには、仕事のできる在留資格(ビザ)を取得する必要があります。ヘリテージ行政書士事務所では、どのようなビザがあり、どのようにビザを取得するのかご説明させていただきます。また、取得するための手続きのサポートをさせていただきます。
日本で働くことのできる在留資格(ビザ)の種類
日本で学びたい
登場人物B
日本の大学に通ったり、日本文化を学んだりするには在留資格(ビザ)が必要になります。ヘリテージ行政書士事務所では、どのようなビザがあり、どのようにビザを取得するのかご説明させていただきます。また、取得するための手続きのサポートをさせていただきます。
日本で学ぶことのできる在留資格(ビザ)の種類
日本に住みたい
登場人物C
外国人が日本で住むためには在留資格(ビザ)が必要になります。期限のない永住者ビザや期限のあるワーキングホリデービザなど様々な種類のビザがあります。ヘリテージ行政書士事務所では、どのようなビザがあり、どのようにビザを取得するのかご説明させていただきます。また、取得するための手続きのサポートをさせていただきます。
日本に住むことのできる在留資格(ビザ)の種類
日本の国籍を取得したい(帰化)
登場人物C
外国人が日本の国籍を取得するにはいくつかの条件があります。ヘリテージ行政書士事務所では、どのようなビザがあり、帰化に必要な条件をご説明して、手続きのサポートをさせていただきます。
日本の国籍取得の条件(帰化)のページへ
日本で短期滞在したい
登場人物B
日本での短期滞在は、ほとんどの外国人が観光目的だと思います。ビザが不要な国籍と必要な国籍があります。ヘリテージ行政書士事務所では、ビザが必要な場合に、ビザ取得のための手続きのサポートをさせていただきます。
日本で短期滞在できる在留資格(ビザ)のページへ
在留資格の更新をしたい
登場人物C
永住者以外の在留資格(ビザ)には在留期間が決められています。引き続き日本に滞在したい場合は、在留期間更新許可申請をする必要があります。ヘリテージ行政書士事務所では、在留資格更新許可申請のための手続きのサポートをさせていただきます。
在留資格の更新をしたい
在留資格(ビザ)の種類の変更をしたい
登場人物B
日本で働いてる外国人が日本人と結婚して日本人の配偶者のビザに変更、または留学生が日本で就職して留学ビザから就職先の仕事に適したビザに変更など、今の在留資格とは別の活動に変更する場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。ヘリテージ行政書士事務所では、在留資格変更許可申請のための手続きのサポートをさせていただきます。
在留資格の変更をしたい
不法滞在
登場人物C
在留期間の更新をしないで在留期限が過ぎた後も日本に滞在していた場合は、強制送還の対象になってしまいます。ヘリテージ行政書士事務所では、不法滞在の手続きのサポートをさせていただきます。
不法滞在のページへ
日本への入国禁止期間中の人を呼び寄せたい
登場人物B
国際結婚は相手の国籍により手続きも様々で、役所に提出する書類の種類が異なります。国際結婚手続きを取り巻く状況は、煩雑で非常にわかりにくいのが現状です。日本に配偶者や子どもがいる場合などは入国禁止期間中であっても入国を許可してもらえる場合があります。ヘリテージ行政書士事務所では、日本への入国禁止期間中の人を呼び寄せたい場合の手続きのサポートをさせていただきます。
日本への入国禁止期間中の人を呼び寄せたい場合のページへ
国際結婚をしたい
登場人物B
国際結婚は相手の国籍により手続きも様々で、役所に提出する書類の種類が異なります。ヘリテージ行政書士事務所では、国際結婚の手続きのサポートをさせていただきます。
国際結婚をしたい場合のページへ

アクセスランキング

  1. 富裕層向けビザ(特定活動40号・41号)

    観光・保養を目的とする長期滞在

    富裕層向けビザを取得することにより、日本で長期間の観光をしたい外国人が申請するビザで最長1年間の滞在が可能となります。特定活動40号・41号(観光・保養等を目的とする長期滞在)の申請要件、必要書類のご案内から申請代行まで、ヘリテージ行政書士事務所がサポートいたします。
    富裕層向けビザ(特定活動40号・41号)

  2. 日本国籍を取得したい(帰化申請)

    パスポート

    帰化(日本国籍取得)をわかりやすく解説。法務省・法務局の情報に基づく帰化の条件(住所・能力・素行・生計・重国籍防止・憲法遵守)、簡易帰化、申請方法。行政書士が帰化申請をサポートします。日本の国籍を取得することで日本人として日本で生活することができます。
    日本国籍の取得(帰化)

  3. 日本で永住したい(永住許可申請)

    日本の都市風景

    永住者ビザは、日本に長期間継続して滞在している方で日本での永住を希望している場合に申請するビザです。永住ビザを取得すると、在留期間に制限がない、就労活動に制限がない、日本人の配偶者と離婚したとしても日本で暮らせるなどのメリットがあります。
    日本での永住権取得(永住者ビザ)

  4. 退去強制手続・退去強制事由

    退去強制

    退去強制とは、入管法により定められている行政処分で、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させることをいいます。退去強制事由や手続の流れについて知りたい方、ご心配な方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
    退去強制手続・退去強制事由の詳細

  5. 料金・費用

    ヘリテージ行政書士事務所

    大阪の梅田にあるヘリテージ行政書士事務所です。日本で生活する外国人やこれから日本で生活したいという外国人の方で在留資格(ビザ)でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。報酬・料金のご案内も掲載しています。
    料金・費用のご案内

  6. 再入国許可申請

    パスポート

    外国人が日本から出国して、再び日本に戻ってくる場合は、事前に出入国在留管理庁で再入国許可を得ておく必要があります。再入国許可を得ずに出国すると在留資格は消滅してしまいます。申請は当事務所が代行することも可能です。
    再入国許可申請の詳細

  7. お問い合わせ

    ご相談はお気軽に

    在留資格(ビザ)や帰化(日本国籍取得)の申請なら、ヘリテージ行政書士事務所でサポートいたしますのでお気軽にお問い合わせください。ご質問・ご意見を24時間受け付けております。
    お問い合わせフォームはこちら

  8. 技術・人文知識・国際業務ビザ

    技術・人文知識・国際業務

    技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティングなどの業務をする人のためのビザです。必要な学歴・実務経験や申請の流れについて、当事務所がサポートいたします。
    技術・人文知識・国際業務ビザの詳細

  9. 文化活動ビザ

    日本の文化・技芸を修得

    文化活動ビザは、収入を伴わない学術・芸術活動や、日本特有の文化・技芸の研究・修得を行う外国人のための在留資格です。生け花、茶道、日本料理、邦楽など我が国固有の文化・技芸を専門的に研究・修得する方の申請をサポートいたします。
    文化活動ビザの詳細

  10. 芸術ビザ(アーティストビザ)

    芸術活動

    芸術ビザは、作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家などの芸術家や、音楽・美術・文学・写真・演劇・舞踊・映画などの芸術上の活動について指導を行う者が、日本で滞在して活動するために申請する在留資格です。
    芸術ビザの詳細

お問い合わせ

帰化やビザの取得・更新に関することなど、何でもお答えします。
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TEL:090-3676-8204

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