再入国許可申請とは、日本に滞在している外国人が日本から出国して、再度日本に入国する場合に、事前に日本に再入国できるように日本国から許可を受けておく制度です。再入国許可を得ていれば、今持っている在留資格と在留期間がそのまま継続されますが、再入国許可を受けずに出国してしまうと、今までの在留資格は消滅してしまいます。
もし、外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合、今まで有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまい、再び日本に入国しようとする場合には、新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受ける必要があります。
永住者や特別永住者も、日本を出る際に再入国許可を受けていなければ在留資格を失いますので注意してください。
当事務所では、申請を代行いたしますのでお気軽にContacteください。