よくあるパターンは、日本人で子供がいる独身の方が外国人と結婚して、外国人の配偶者に養子縁組をしてもらう場合と、外国人の配偶者に子供がいて、日本人の方がその子供と養子縁組をする場合があります。
また、日本人夫婦が外国人の未成年の子を養子とする場合もあります。
国際的な養子縁組の要件
養子縁組は基本的には養親となる者の国の法律を適用しますが、養子となる者の本国の法律て、養子の保護に関する規定を設けているときは、その規定も適用されることになります。
養子の元の国の法律に、その他の保護要件が養子縁組をする際の要件があるときは、その要件も満たす必要があります。
外国人の配偶者が日本人の子供と養子縁組
原則として養親の本国の法律が適用されるため、外国人の養親が日本人の子供と養子縁組する場合は外国の法律が適用されます。その外国の法律が、住所地法主義を採用している場合は、外国人養親が居住する国(日本)の法律が適用されることになります。
日本人が外国人の配偶者の子供と養子縁組
基本的には、日本の法律が適用されますが、子の保護要件として養子の本国の法律で許可が必要な時は、裁判所の許可などを得る必要があります。
日本人の夫婦と外国人の子供との養子縁組
基本的には日本の法律を適用しますが、養子の本国の法律に保護要件がある場合には、その要件も満たさなければなりません。
日本の養子縁組の種類
日本には2種類の養子縁組があります。
- 普通養子縁組:一般的に使われるのは普通養子縁組で、実親との親子関係を残したまま養親とも親子関係を結びます。子供が幼い場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
- 特別養子制度:特別養子制度は、子供の年齢が基本的に6歳未満(8歳未満は例外)で、養親のどちらかが25歳以上である必要があります。普通養子縁組よりも裁判所の審査が厳しくなります。また、普通養子縁組と違い、実親との親子関係は終了します。
在留期間
取得するビザにより異なる