在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは、外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書です。
在留資格認定証明書を所持している場合には,日本国大使館又は総領事館において標準処理期間内(申請受理の翌日から起算して5業務日)でビザの発給が受けやすくなります(在留資格認定証明書を所持していることをもってビザの発給が保証されるわけではありません)。入国管理局で在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility(COE))が交付されれば、これを海外にいる申請者本人に送付し、それを持参して日本大使館や領事館でビザ発給の手続きをすることにより、すみやかにビザが発給されます。また、日本に到着した際に、ビザが発給されたパスポートを提示することで、日本への入国がスムーズになります。
ただし、在留資格認定証明書が交付されても、必ずビザが取得できたり、入国できるというわけではありません。
短期滞在は、在留資格認定証明書は交付されません。
本人または代理人が申請
在留資格認定証明書の交付申請ができるのは、在留資格の種類によりますが、基本的には本人または代理人に限られます。申請取次行政書士は、在留資格認定証明書交付申請の手続き業務を受任しますが、在留資格認定証明書交付申請時点で申請人本人又はその代理人が日本に滞在している必要があります
代理人になることができる者は、基本的には外国人本人の日本にいる親族や、雇用契約を結んだ会社の職員でないとなることができませんが、経営管理ビザで会社をこれから設立する場合は、事業所の設置について委託を受けている者も代理人となることが可能です。
小さなチェックリスト
- 外国人と結婚したので、配偶者として日本に呼びたい。日本人の配偶者等(国際結婚)
- 日本でインド料理店やタイ料理店をしていて、現地のコックを雇いたい。企業内転勤ビザ
- 日本で会社を設立して、日本で経営したい。経営管理ビザ
- 海外にいる家族を日本に呼び寄せて一緒に住みたい。家族滞在ビザ
- 海外の支店から現地社員を日本に呼び寄せて働かせたい。企業内転勤ビザ
査証事前協議
在留資格認定証明書交付申請以外に査証事前協議という寳保がありますが、外国人が在外日本公館を通して行ない、かなり時間が掛かってしまいます。短期滞在以外は在留資格認定証明書を取得して、査証(ビザ)申請を行うほうがおすすめです。