日本で働いてる外国人が、日本人と結婚して日本人の配偶者のビザに変更したり、または留学生が日本で就職して留学ビザから就職先の仕事に適したビザに変更など、今の在留資格とは別の活動に変更する場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。変更をしないでいるとオーバーステイとなり(不法滞在)となります。
在留期間変更の申請するタイミング
在留資格の変更が生じたとき以降に受付がされますので、転職したり職務が変わったときや、結婚して日本人の配偶者のビザに変更する必要があるとき、留学生が就職をしたときなどは、変更が必要な在留資格が取得できるように資料を準備して、変更許可申請をする必要があります。
ビザ・帰化サポートセンターでは、在留資格更新手続申請の手続きをサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。