就労資格証明書は外国人が日本で就労できることを証明する必要があるときに取得する証明書です。

就労資格証明書交付申請が必要な場合

外国人を採用する企業が適法に日本で働くことができるか確認するために本人に取得させてる場合など。

①企業の依頼により日本で就労できることを証明したい

外国人を採用する企業が適法に日本で働くことができるか確認するために本人に取得させる場合もあります。

②転職の際に転職先の仕事で現在の就労ビザが延長可能か心配なとき

転職先の業務が現在の就労ビザの種類で認められた仕事なのかどうか確認したい場合に、事前に入国管理局で事前に審査をしてもらうために申請する場合があります。

もし、転職した後で、自分がいま持っている就労ビザの種類で働ける仕事ではなかったということになると、不法就労になる危険もあり、ビザの延長もできなくなる可能性もあります。

在留期間

基本的には6ヶ月ですが、その期間に就職が決まらなかった場合はさらに6ヶ月の延長申請をすることが可能です。

就職先が決まった、または起業する留学生

就職先が決まった留学生

技術・人文知識・国際業務ビザ、人文・国際ビザ、技術、医療ビザなど職業に適合したビザを申請します。

卒業後に日本で起業したい方

卒業後に自分で会社を設立して会社の経営をする方であれば、経営管理ビザの申請をします。出資金の準備や事務所の準備なども必要となります。