日本では、アメリカのようにその国で生まれればその国の国籍が取得できるわけではありません。
両親のどちらかが日本人であれば日本国籍を取得できますが、両親ともに外国籍の場合は生まれた子供にもビザを取得する必要があります。

子供が生まれた場合のビザ

両親ともに外国人で日本で子供が生まれた場合は日本の国籍を取得しませんので、子供のために滞在できるビザを取得する必要があります。出生してから30日以内に手続きを行う必要があります。ただ、子供が生まれてから60日以内に日本から出国する場合は手続きを行なわなくても問題なく日本に滞在することができます。
60日以内にビザを取得していない場合は、オーバーステイとなり、子供は退去強制になりますので、子供が生まれたらすぐに手続きを始めてください。

子供が生まれてからの流れ

  1. 1.子供が生まれる

  2. 2.出生から14日以内に役所に出生届を提出する

  3. 3.子供の国籍の大使館などで出生届などの必要手続きをする

  4. 4.在留資格取得許可申請(出生から30日以内)

在留期間

取得するビザにより異なる