日本に在留する外国人が、偽りなどの不正な手段で日本の上陸許可を受けた場合や、ビザに基づく活動を一定期間行わないで在留していた場合などでビザの取り消し事由となります。
在留資格が取り消される場合
在留資格が取り消される場合は、大きく分けると次の3種類のパターンがあります。
①偽りなどの不正な手段で許可を受けた
入国の申請や在留期間の更新の申請の際、偽造や変造をされている資料を提出したり、申請書に偽りの記載をしたりして、偽りの申立てをするなどにより許可を受けた場合。
②在留資格に基づく活動を一定期間行っていなかった
下記のような場合です。ただし、正当な理由がある場合は在留資格の取消しの対象になりません。
- 入管法別表第一の在留資格(技術、技能、人文知識・国際業務、留学、家族滞在等)をもって在留している外国人が、その在留資格に基づく本来の活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合。
- 日本人の配偶者等(国際結婚)又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留している外国人が、その配偶者としての活動を継続して6ヶ月以上行っていない場合。
③中長期在留者が、住居地の届出を行わない場合や虚偽の届出をした
下記のような場合です。ただし、Ⅰ及びⅡについて届出をしないことについて正当な理由がある場合は在留資格取消しの対象とはなりません。
- 上陸の許可や在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合
- 中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合。
- 中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合
在留資格取り消しになってしまったら
在留資格が取り消される場合は、入国審査官が在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取することとされていますので、取り消される外国人は意見の聴取にで意見を述べたり、証拠を提出し又は資料の閲覧を求めるたりすりことが可能です。
在留資格が取り消されることとなった場合
在留資格が取り消されることとなった場合で、上記の①に該当するときは直ちに退去強制の対象となります。
上記の②③に該当するときは、30日を上限として出国のために必要な期間が指定され当該期間内に自主的に出国することになります。
指定された期間内に出国しなかった場合は,退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象となります。