上陸特別許可とは、不法滞在などで強制退去となった後、一定期間(1年、5年、10年、無期限な)は日本に入国出来ないのですが、入国すべき特別な事情を理由に上陸特別許可申請をして、日本への入国を認めてもらう制度です
また、すでに日本から出国していても、退去命令で退去して相当の期間が経過し、在留資格認定証明書やビザ(査証)が取得できていれば、法務大臣が適当と認めるときは、入国審査官が上陸許可の証印をできるようにした制度です。
上陸特別許可の条件
日本人や永住者の配偶者や子が日本にいる場合などは人道的な事情があるとして許可される場合が多いです。
上陸審査手続で法務大臣により特別に上陸を許可する必要があると判断されれば、上陸特別許可となります。
まずは、在留資格認定証明書を取得してから特別上陸許可取得の手続きを進めるのが一般的です。
証明書が交付れば、審査はで許可が出る可能性は高いです。
仮上陸の許可
審査に時間がかかる場合は、空港内の施設で滞在することになりますが、仮上陸許可で手続終了までの間、日本への上陸が認められる場合があります。保証金が必要で、行動範囲の制限も仮上陸では一市町村のみに限られます。詳しくは下記の条文を参照してください。
- 主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。
- 前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上陸許可書を交付しなければならない。
- 第1項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、200円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。
- 前項の保証金は、当該外国人が第10条第7項もしくは第11条第4項の規定により上陸許可の証印を受けたとき、又は第10条第10項もしくは第11条第6項の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなければならない。
- 主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が第3項の規定に基き附された条件に違反した場合には、法務省令で定めるところにより、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないときは同項の保証金の全部、その他のときはその一部を没取するものとする。
- 主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書を発付して入国警備官に当該外国人を収容させることができる。
- 第40条から第42条第1項までの規定は、前項の規定による収容に準用する。この場合において、第40条中「前条第1項の収容令書」とあるのは「第13条第6項の収容令書」と、「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と、「容疑事実の要旨」とあるのは「収容すべき事由」と、第41条第1項中「三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。」とあるのは「第三章に規定する上陸の手続が完了するまでの間において、主任審査官が必要と認める期間とする。」と、同条第3項及び第42条第1項中「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と読み替えるものとする。