企業内転勤ビザは、日本に事務所のある会社が外国にある事務所の職員を日本に期間を定めて転勤させて技術・人文知識・国際業務に該当する業務をおこなう場合に取得するビザです。
たとえば、外資系起業の海外の従業員が日本の事業所に転勤する場合や、日本の会社が海外に法人を設立しており、その海外の法人の従業員が日本へ転勤する場合などで日本に入国する方が取得します。
企業内転勤ビザを取得できる条件
必要な学歴や実務経験
申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において技術・人文知識・国際業務の業務をしている場合で、その期間が継続して1年以上あること。(技術・人文知識・国際業務に当てはまる業務であれば、1年以上の経験のある業務と日本でする業務が同一である必要はない。)
また、外国の文化についての思考や感受性を必要とする業務をする場合は、次のいずれにも該当している必要があります。
報酬額
日本人が従事する場合に受ける報酬額と同等額以上でなければなりません。
在留期間
5年・3年・1年・3ヶ月