宗教ビザは、外国の宗教団体により日本に派遣された者の行う布教やその他の宗教上の活動を行う場合に必要になるビザです。
具体的には、外国の宗教団体により派遣された僧侶、司教、司祭、伝道師、牧師、修道士、神官等が日本で宗教活動を行う場合などです。

教会

宗教ビザを取得できる条件

宗教ビザは、宗教の活動を行うにあたり、外国の宗教団体によって日本に派遣され、布教等を行うことを目的とする宗教家の活動をする場合が該当し、下記のような要件があります。

  1. 外国の宗教団体とは、必ずしも特定の宗派の本部であることを要しません。日本に本部のある宗教団体に招へいされる場合であっても、申請人が国外の宗教団体に現に所属しており、かつ当該団体からの派遣状または推薦状を受けている者であれば、外国の宗教団体から派遣された者となります。
  2. 宣教のかたわら、語学教育、医療、社会事業の活動を行う場合であっても、これらが所属宗教団体の指示に基づいて宣教活動等の一環として行われるものであり、かつ無報酬で行われる場合は、宗教上の活動として認められます。 (報酬を受けて行う場合は、資格外活動許可が必要となります。)
  3. 宗教上の活動であっても、その内容が国内法令に違反し、または公共の福祉を害するものであってはならない。

在留期間

5年、3年、1年、3ヶ月