興行ビザは、歌手やダンサー、俳優、女優、ミュージシャン、モデル、格闘家、タレント、演奏者等が興行を行ったり、テレビに出演する場合に申請するビザとなります。
興行ビザを取得できる条件
興行ビザは、次のような活動をする者が申請することができます。
- 興行の形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、商品等の宣伝のためのショー等に出演する者及びこれらの興行に必要な活動を行う者。
- 興行の形態以外の形態で行われる芸能活動(例えば、放送番組、有線放送番組又は映画の製作に係る活動、商業用写真の撮影に係る活動、商業用レコードの録音に係る活動等)に従事する者。
興行ビザの基準
興行ビザについては下記のような基準があります。
- 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に従事する活動に従事しようとする場合は、2に規定する場合を除き、一定の基準に該当していること。
- 申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合では、一定の基準に該当していること。
- 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
- 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が一定の基準に該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
在留期間
5年、3年、1年、3ヶ月