技能実習ビザは、日本の会社や機関で働きながら技術・技能・知識を修得する活動をする者や、修得した技能を習熟する為に業務に従事する者が取得するビザです。
企業単独型と組合受入型の2つの受け入れ方法があります。
企業単独型は、海外の企業の常勤職員を研修生として日本の企業に研修生として受入れる場合です。受入れる側の企業の常勤職員20名に付き研修生1名を受け入れることができます。
団体監理型は、
日本の援助や指導を受けている商工会議所や、事業協同組合などの団体が受入れの責任を持ち、研修生を監督する場合が該当します。その場合は、受入れる側の企業の常勤職員が50名以下の場合に研修生3名の受入れが可能で、100人以下で6人、200人以下で10人、300人以下で15人の受け入れが可能です。
技能実習ビザ(企業単独型受入れ)を取得できる条件
団体監理型受入れができる
技能実習ビザは、日本の会社や機関で働きながら技術・技能・知識を修得する活動をする団体監理型で受け入れることができる技能実習生の範囲は日本の企業などと次のいずれかの関係を有する外国の事業所の職員とされています。
- 日本の企業などの外国にある事業所
- 日本の企業などと引き続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有する機関
- 日本の企業などと国際的な業務上の提携を行っているなどの事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示をもって定めるもの。
技能実習生に係る要件
- 海外の支店や子会社又は合弁企業の職員で、当該事業所から転勤、出向する者である。
- 修得しようとする技能等が単純作業でない。
- 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定がある。
- 母国で修得することが困難な技能等を修得するものである。
- 日本で受ける予定の技能実習と同じ種類の業務をした経験がある。
- 技能実習生が、送出し機関や実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
実習実施機関に係る要件
次の科目についての講習を活動予定時間の6分の1以上の時間実施する必要があります。
- 日本語
- 日本での生活一般に関する知識
- 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
- 円滑な技能等の修得に資する知識
上記の他に、技能実習指導員や生活指導員の配置や技能実習日誌の作成等、技能実習生に対する報酬、宿舎の確保、労災保険等の保障措置など、実習実施機関に係る要件と同様の要件などがあります。
技能実習ビザ(団体監理型受入れ)を取得できる条件
団体監理型受入れができる団体
- 商工会議所又は商工会
- 中小企業団体
- 職業訓練法人
- 農業協同組合、漁業協同組合
- 公益社団法人、公益財団法人
- 法務大臣が告示をもって定める監理団体
技能実習生に係る要件
- 修得する技能等が単純作業でない。
- 18歳以上であり、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定がある。
- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものである。
- 本国の国や地方公共団体等からの推薦を受けている。
- 日本で受ける予定の技能実習と同じ種類の業務をした経験がある。
- 実習生が、送出し機関、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
監理団体に係る要件
- 国や地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営される。
- 3ヶ月に1回以上、役員による実習実施機関に対する監査等を行う。
- 技能実習生に対する相談体制を確保している。
- 技能実習1号の技能実習計画を適正に作成する。
- 技能実習1号の期間中、1ヶ月に1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問指導を行う。
- 技能実習生の入国直後に、次の科目についての講習(座学で、見学を含む。)を「技能実習1号ロ」 活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1ヶ月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している 場合は、12分の1以上)実施すること。イ 日本語 ロ 日本での生活一般に関する知識 ハ 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報 ニ 円滑な技能等の修得に資する知識 なお、上記ハの講義は、専門的知識を有する外部講師が行う必要があります。
- 他に監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、帰国旅費及び技能実習生用宿舎の確保、 労災保険等の保障措置、役員などに係る欠格事由等の要件を満たす必要があります。
実習実施機関に係る要件
- 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
- 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
- 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
- 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。
在留期間
1年・6ヶ月又は法務大臣がここに指定する期間(1年を超えない範囲)