技能ビザを取得できる条件
下記に各種の技能のおおまかな条件をまとめました。
コック(調理師)
中国料理、フランス料理、インド料理等調理師や点心、パン、デザート等の食品を製造するパティシエ等の調理師としての実務経験が10年以上あることが必要です。
在留資格認定証明書交付申請で外国人のコックを海外から呼び寄せる場合は、調理師免許や在職証明書の偽造などで不法入国を行う者が多いので、慎重に審査され、ビザの交付の際も現地の大使館、領事館でも面接が行われる場合があります。
タイ料理のコック(調理師)
タイ人のタイ料理人は日タイEPAにより下記の要件を満たすことによりタイ料理の調理師に、10年以上の実務経験がなくても日本に在留することができます。下記の3点の要件を満たす必要があります。
- タイ料理の調理師として5年以上の実務経験を有している。
- 初級以上のタイ料理の調理師としての技能水準に関する証明書を取得している。
- 直前1年間に、タイでタイ料理の調理師として報酬を受けていたことを証する文書がある。
建築技術者
外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有するもので、当該技能を要する業務に従事するもの。
宝石・貴金属・毛皮加工
宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有するもので、当該技能を要する業務に従事するもの。(宝石や毛皮については、宝石や毛皮を用いて製品を作る過程のみならず、原石や動物から宝石や毛皮を作る過程も含む)
外国製品の製造・修理
外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有するもので、当該技能を要する業務に従事するもの。(ヨーロッパのガラス製品、ペルシアじゅうたんなど、日本にはない製品の製造または修理にかかる技能やシューフィッター(生理学的分野から靴を研究し,治療靴を製造するもの)解剖学、外科学等の知識を用いて外反母址等の疾病の予防矯正効果のある靴のデザインを考え、製作していく作業するもなど)
動物の調教
動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有するもので、当該技能を要する業務に従事するもの。(動物の調教等について特定の国においては教育期間中もこれに従事することが通常であることがあり、このような場合は規定にかかわらず実務経験としての期間に含む)
石油・地熱等掘削調査
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む)を有するもので、当該技能を要する業務に従事するもの。(地熱開発のための掘削とは、生産井(地熱発電に使用する蒸気を誘導するために掘削された井戸)及び還元井(発電に使用した蒸気及び熱水を地下に戻すために掘削された井戸)を掘削する作業のこと)
航空機操縦士
航空機の操縦に係る技能について1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの(操縦者として業務に従事するとは、定期運送用操縦士または事業用操縦士のいずれかの技能証明書を有し、機長または副操縦士として業務に従事するものをいう。また、航空運送事業とは、他人の需要に応じて航空機を使用して有償で旅客または貨物を運送する事業をいう)
スポーツ指導者
スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)有する者で、当該技能を要する業務に従事するも又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの。
ワイン鑑定等
ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。
- 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
- ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者