研修ビザは、日本で修得した技術、技能、知識を修得して帰国してもらい、その国の産業発展に寄与する人づくりを通じて国際貢献をすることを目的としているビザです。
研修ビザを取得できる条件
①実務研修を含まず非実務研修のみで行われる場合と、②実務研修を含む場合で要件が異なります。①実務研修を含まない場合の研修(非実務研修のみ)
- 技能等が同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
- 住所地において修得することが困難な技能等を修得しようとすること。
- 年齢が18歳以上で帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保などの措置を講じていること。
- 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し備え付け、研修終了日から1年以上保存すること。
- 研修継続不可能な場合は、直ちに、受入れ機関が地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告すること。
- 受入れ機関の常勤職員で、修得技能等につき5年以上の経験を有する研修指導員がいること。
上記の他に、不正行為に関する規定、受入れ機関の経営者、管理者、研修指導員などに関する欠格事由の規定もあります。
②実務研修を含む場合の研修
実務研修を含む研修は、公的研修として認められる研修に限定されており、次のものがあげられています。
- 国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修
- 国際機関の事業として行われる研修
- 独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修
- 独立行政法人国際協力機構(JICA)の事業として行われる研修
- 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修
- (1)~(5)に掲げるもののほか、我が国の国、地方公共団体等の資金により主として運営される事業として行われる研修で、受入れ機関が次のすべてに該当するとき。
- イ・研修生用の宿泊施設及び研修施設を確保していること。
- ロ・生活指導員を置いていること。
- ハ・研修生の死亡、疾病等に対応する保険への加入などの保障措置を講じていること。
- ニ・研修施設について安全衛生上の措置を講じていること。
- 外国の国、地方公共団体等の常勤の職員を受け入れて行われる研修(受入れ機関が上記⑥の付加的要件のすべてに該当していること。 )
- 外国の国、地方公共団体に指名された者が、我が国の国の援助及び指導を受けて行われる研修で、次のすべてに該当するとき。
- イ・申請人が住所地において技能等を広く普及する業務に従事していること。
- ロ・受入れ機関が上記⑥の付加的要件のすべてに該当していること。 なお、これらの公的研修を行う場合であっても、上記1.の(1)~(7)までの要件や不正行為に関する規定、受入れ機関の経営者、管理者、研修指導員、生活指導員などに関する欠格事由の規定も適用されます。
在留期間
1年、6ヶ月又は3ヶ月です。