出国・入国手続のイメージ

再入国許可申請とは、日本に滞在している外国人が日本から出国して、再度日本に入国する場合に、事前に日本に再入国できるように日本国から許可を受けておく制度です。再入国許可を得ていれば、今持っている在留資格と在留期間がそのまま継続されますが、再入国許可を受けずに出国してしまうと、今までの在留資格は消滅してしまいます。

もし、外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合、今まで有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまい、再び日本に入国しようとする場合には、新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受ける必要があります。

永住者や特別永住者も、日本を出る際に再入国許可を受けていなければ在留資格を失いますので注意してください。

当事務所では、申請を代行いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

再入国許可が与えられる外国人

在留資格の活動を今後も続ける見込みのある外国人に再入国許可が与えられますが、現に収容令書(不法滞在や不法入国などで地方入管局の収容場に収容される際に出されるもの)の発付を受けている者や、その他再入国許可することが適当でないと認められる者であると判断された場合は、許可されない場合があります。

再入国許可の種類 1次許可(シングル)と数次許可(マルチプル)

再入国許可には、一度だけ有効な1次許可(シングル)と、認められた期間は何度でも出入国できる数次許可(マルチプル)があります。

印紙代は、出入国在留管理庁の窓口で申請する場合、1次許可(シングル)は4,000円、数次許可(マルチプル)は7,000円です。オンライン申請の場合は、1次許可(シングル)は3,500円、数次許可(マルチプル)は6,500円となります(2025年4月1日以降に受付した申請に適用。改定前の手数料は法務省「在留手続等に関する手数料の改定」をご参照ください)。

有効期間

再入国許可の有効期間は最長5年(特別永住者は6年)で、今の在留期間がこれより短い方は、その期間の満了までとなります。もし、在留期間の残りが少なくなっている場合は、事前に在留期間の更新手続きを行ってから、再入国許可を申請します。

再入国許可期限の延長

再入国許可を取得して日本から出国したが、止むを得ない理由で期間内に再入国できない場合に、現地の日本大使館か領事館で、再入国許可の有効期間の延長許可を申請することができます。延長できる期間は、1回の許可につき最長1年で、最初に再入国許可を得た日から6年(特別永住者は7年)以内とされていますが、在留資格の延長はできませんので、在留資格の期限までに日本に再入国するように注意が必要です。

みなし再入国許可

在留資格をもって日本に在留している外国人で、有効なパスポートと在留カードを持っている外国人が日本を出国して1年以内に日本に再入国する場合は、再入国許可を受ける必要がなく、日本を出国するとき、空港で再入国出国記録(再入国EDカード)にみなし再入国許可による出国を希望する欄にチェックをします。空港で入国審査官に、パスポートと在留カード、チェックを入れた再入国EDカードを提示します。申請費用は無料です。

みなし再入国は、海外旅行のような単発で短期の期間に適しています。

1年以内に在留資格の期限が到来する場合は、在留資格の期限が期間満了日となり、その日までに再入国しなければ、再入国できなくなりますので注意してください。また、海外でみなし再入国の延長をすることはできません。

有効な旅券と特別永住者証明書を所持する特別永住者の方も、みなし再入国許可の対象となり、特別永住者のみなし再入国許可の有効期間は出国の日から2年間です。

なお、みなし再入国許可は、その有効期限を海外で延長することはできません。期限内に日本に再入国できない場合は、在留資格が失われてしまいますので、1年以上になる可能性がある場合は通常通りの再入国許可を受けていたほうが安心です。また、頻繁に日本国外に出国する方は、定められた期限内であれば、7,000円(窓口申請時。オンラインの場合は6,500円)の印紙代と、出入国在留管理庁で手続きをしないという手間はかかりますが、何回でも出入国が可能な数次許可(マルチプル)の再入国申請をしておいたほうが楽で、みなし再入国許可の申請を忘れる心配もないのでいいかもしれません。

また、次の場合に該当する方については、みなし再入国許可の対象とならないため、通常の再入国許可を取得する必要があります。

  1. 在留資格取消手続中の者
  2. 出国確認の留保対象者
  3. 収容令書の発付を受けている者
  4. 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
  5. 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

永住者・特別永住者が1年を超えて海外に滞在する場合

永住者が1年を超えて海外に滞在する場合、必ず事前に地方出入国在留管理局で「再入国許可」を取得する必要があります。1年(特別永住者は2年)以内の帰国であれば「みなし再入国許可」が適用されますが、1年を超えてこの手続きを怠ると永住資格が失効するため、最長5年(特別永住者は6年)の「数次再入国許可」の取得が推奨されます。再入国許可の手続きをしないで1年以上日本に1度も戻らないと永住者の在留資格を失います。

出入国在留管理庁によれば、再入国許可の有効期間は現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます(再入国許可申請|出入国在留管理庁)。みなし再入国許可は出国の日から1年間(特別永住者は2年間)が有効期間のため、海外滞在がそれ以内に収まる見込みであれば空港で再入国EDカードにチェックするだけで足りますが、それを超える可能性がある場合は、出国前に地方出入国在留管理官署で再入国許可(とくに何度でも使える数次許可)を取得しておく必要があります。

再入国許可を取得して出国した後、やむを得ない理由で有効期間内に再入国できない場合には、海外の日本大使館・領事館で「再入国許可の有効期間の延長」を申請できます。延長は1回につき最長1年で、許可が効力を生じた日から6年(特別永住者は7年)を超えない範囲内とされています。ただし在留資格の期限は延長されないため、在留期限までに日本へ再入国する必要があります。

永住資格を失わないためにも、海外に長期間滞在する予定の永住者・特別永住者の方は、出国前にお住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理官署で再入国許可の申請を検討してください。当事務所でも申請の代行が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

必要書類

  • 申請書
  • 在留カード又は特別永住者証明書を提示
    ※申請人以外の方が,当該申請人に係る再入国許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に携帯させてください。
  • 旅券を提示
  • 旅券を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
  • 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)