
特定活動40号は、十分な資産を持つ外国人が、日本で観光・保養・文化体験などをしながら長期滞在できる在留資格です。通常の観光目的の短期滞在は多くの場合1回90日までで、実務上は年間180日程度が一つの目安になります。一方、特定活動40号は最初に6か月の在留期間が与えられ、更新により最長1年まで日本に滞在できます。
京都で茶道を学ぶ、温泉地で静養する、日本各地をゆっくり旅行する、家族や友人と日本で落ち着いた時間を過ごす。こうした過ごし方に向いているのが、いわゆる富裕層向けロングステイビザです。収入を伴う就労はできませんが、観光・習い事・保養・リラックスを目的とした滞在には非常に使いやすい制度です。
1年間の滞在後も、いったん日本を出国し、改めて要件を満たして申請すれば、再び1年間のロングステイを目指すことができます。日本を生活の拠点の一つとして楽しみたい方にとって、特定活動40号は現実的で魅力的な選択肢です。
特定活動40号・41号でできること
在留資格「特定活動」のうち、観光・保養等を目的とする長期滞在は、主たる申請者の特定活動40号と、同行する配偶者の特定活動41号に分かれます。出入国在留管理庁と外務省の案内では、主に次のような要件が示されています。
- 対象者:査証免除国・地域等の国籍者で、18歳以上の方
- 滞在目的:観光、保養、その他これらに類似する活動
- 在留期間:6か月。更新許可により最長1年まで滞在可能
- 就労:日本で収入を得る活動は不可
- 配偶者:40号の方に同行する配偶者は41号として申請可能
- 子ども:この制度では子の同伴は認められていません
最新の対象国・地域や制度の詳細は、出入国在留管理庁の案内および外務省の案内で確認できます。ただし、実際の申請では「要件に当てはまるか」だけでなく、資産資料・保険資料・滞在予定表をどのように説明するかが重要です。
最重要の2大要件:資産証明と医療保険
特定活動40号の審査で特に重要なのは、3,000万円以上の預貯金を説明できることと、滞在期間をカバーする医療保険に加入していることです。この2つは単なるチェック項目ではなく、日本で安心して長期滞在できるかを判断する中心資料です。
1. 3,000万円以上の資産証明
申請時点で、申請人と配偶者の預貯金合計が日本円に換算して3,000万円以上あることを証明します。夫婦で一緒に行動し、配偶者が特定活動41号として同行する場合は、夫婦の預貯金を合算できます。
重要なのは、単に残高証明書を出すだけでは不十分になり得る点です。入管や大使館では、現在高に加えて過去6か月間の入出金明細が確認できる資料を求めます。これは、申請直前に一時的に借り入れた資金、いわゆる「見せ金」を避けるためです。オンラインバンキングの画面キャプチャやWeb通帳の写しでも、口座名義・残高・入出金履歴・最終取引が確認できれば資料として検討できます。
なお、6か月前から常に3,000万円以上なければ絶対に申請できない、という意味ではありません。例えば不動産売却、投資商品の換金、退職金、事業売却など、途中で大きな入金がある場合でも、資金の出所を合理的に説明できる資料を添付できれば可能性があります。ここは入管実務の経験が出る部分です。
2. 死亡・負傷・疾病をカバーする医療保険
日本滞在中に死亡し、負傷し、または疾病にかかった場合をカバーする民間医療保険への加入が必要です。外務省の案内でも、滞在予定期間をカバーする海外旅行傷害保険等の医療保険加入証明が必要書類として挙げられています。
保険は、できる限り来日前に加入しておくことをおすすめします。日本政府は、長期滞在者が無保険のまま日本で病気や事故に遭うことを強く懸念します。また、台湾の「e您遊」のように、商品によっては来日後に加入できない、または出発前加入が前提となるものがあります。
すでに来日後で保険が未加入の場合は、海外在住者・旅行者向けの保険を検討します。例えばSafetyWingのNomad Insuranceは比較的安価な選択肢として検討されることがあります。ただし、補償内容、加入できる国・年齢、待機期間、既往症の扱いは商品ごとに異なるため、申請前に保険証券と約款で「死亡・負傷・疾病」が読める状態にしておくことが大切です。
配偶者が同行する場合
配偶者が特定活動41号として同行し、40号の方と日本国内で住居を同じくして観光等の活動を行う場合、通常は配偶者ごとに別途3,000万円を証明する必要はありません。夫婦で合算して3,000万円以上を説明します。
一方、夫婦が別々に本制度で滞在する場合は、合計6,000万円以上の預貯金が必要とされます。また、41号の配偶者は40号の方より先に入国することはできません。
自力申請の壁と当事務所のサポート
特定活動40号は、自国の日本大使館・総領事館で直接ビザ申請をすることも可能です。しかし実務上、一部の大使館では「まず日本で在留資格認定証明書(COE)を取得してください」と案内されるケースがあります。
COEとは、日本で行う活動が在留資格に該当し、上陸条件に適合していることを地方出入国在留管理局が事前に確認する証明書です。COEがあると、海外の日本大使館・総領事館でのビザ申請が進めやすくなります。ただし、COEがあること自体でビザ発給が保証されるわけではありません。
ヘリテージ行政書士事務所では、宮崎が日本でのCOE申請サポートを行います。資産資料、医療保険、滞在予定、配偶者の同行関係を整理し、入管に説明しやすい形で申請書類を作成します。特に、過去6か月の入出金に大きな動きがある方、複数口座・複数通貨で資産を持つ方、夫婦合算で申請したい方は、早めにご相談ください。
当事務所に依頼する場合の流れ
1. 事前準備
まず、銀行データ、オンラインバンキングの画面、残高証明、医療保険の加入証明、保険約款、パスポート情報などをメール等でお送りいただきます。当事務所で内容を確認し、申請書、理由説明、滞在予定表を作成します。完成前にPDFで確認いただき、必要に応じて修正します。
2. 申請当日
COE申請当日は、原則として申請人本人が日本に滞在している必要があります。パスポート原本を持参していただき、大阪出入国在留管理局または京都出張所などで宮崎と待ち合わせます。その場で署名をいただき、同行して申請します。パスポート原本は申請時に提示しますが、通常は即日返却されます。
3. 許可後
許可後は、電子在留資格認定証明書(電子COE / Electronic Certificate of Eligibility)をメールで転送します。申請人はその電子COEを自国の日本大使館・総領事館に提示してビザ発給を受け、日本の空港で上陸許可を受ける際に在留カードを受け取ります。
4. 料金
大阪・京都の入管で申請する場合:260,000円(消費税・実費込)
遠方の入管で申請する場合は、別途交通費・日当が必要です。事前に申請場所とスケジュールを確認し、総額の見込みをお伝えします。
必要書類リスト
以下は、特定活動40号の申請で中心となる書類です。配偶者が41号として同行する場合は、婚姻証明書や40号申請者との関係を示す資料などが追加で必要になります。外国語の資料には日本語訳を添付します。
- 旅券(パスポート)
- 申請書(当事務所で作成)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 滞在予定表(当事務所で作成)
- 過去6か月間の預貯金通帳等(現在高と支出入の明細が確認できるもの。3,000万円以上、配偶者との合算可)
- 滞在期間をカバーする医療保険の証明(死亡・負傷・疾病が対象となるもの)
資料のポイントは「入管が短時間で理解できること」です。残高が十分でも、口座名義、通貨、入出金の理由、保険の補償範囲が読み取りにくいと追加説明を求められることがあります。当事務所では、どの資料を主資料にし、どの資料を補足説明に回すかまで整理します。
特定活動40号は、準備の質で結果が変わります
富裕層向けロングステイビザは、要件だけを見るとシンプルです。しかし実際には、資産の見せ方、過去6か月の入出金説明、保険の選び方、滞在予定表の作り方、配偶者の同行関係、COEを取るべきかどうかで迷う方が多くいらっしゃいます。
日本での1年間を安心して始めたい方は、申請前の段階でご相談ください。「この銀行資料で足りるか」「来日後に入れる保険で大丈夫か」「夫婦で3,000万円の合算が使えるか」といった実務的な確認からサポートします。
大阪・京都の入管でのCOE申請をご希望の方は、銀行資料と保険資料を準備する前でもお問い合わせいただけます。最短で進めるための準備順序をご案内します。

