
退去強制とは、入管法により定められている行政処分で、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させることをいいます。
退去強制手続とは
我が国に不法に入国したり、在留許可の範囲を超えて滞在するなど、入管法第24条に規定する退去強制事由に該当する外国人を強制的に国外へ退去させ、我が国の安全や利益が害されるのを防ぐことが出入国在留管理庁の重要な役割です。
摘発などを通じて入管法に違反している疑いのある者を確認した場合には、違反調査・違反審査及び口頭審理等を通じ、事実関係のほか、外国人の情状をくみ取るための手続を慎重に行っています。退去強制と決定された外国人は速やかにその国籍国などに送還されることになっています。
また、入管法に違反した人のうち、一定の要件を満たす人については、出国命令により簡易な手続で出国することができます。退去強制事由に該当する外国人が自ら地方出入国在留管理官署に出頭して容疑を申告する出頭申告も可能で、早期に帰国を希望する場合は送還要件(旅券、航空券など)が整っていれば速やかに送還先へ退去させます。
退去強制手続の過程では、監理措置(収容せず社会内で生活しながら手続を進める制度)や仮放免(健康上・人道上の理由等で収容を一時解除する制度)、在留特別許可の申請などの制度も用意されています。
※本ページの記載は、出入国在留管理庁「退去強制手続」、「退去強制手続と出国命令制度」等の情報に基づいています。
退去強制事由
- 有効な旅券を所持せず日本に入った者、又は入国審査官から上陸の許可を受けないで日本に上陸する目的を有して日本に入った者
- 入国審査官から上陸の許可を受けないで日本に上陸した者
- 在留資格を取り消された者
- 在留資格を取り消された者で、出国に必要な期間を経過して日本に残留する者
- 他の外国人に不正に上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等を受けさせる目的で、文書等を偽造したり、偽造文書等を行使、貸与等をした者
- 日本に在留する外国人で次に掲げる者
- 資格外活動の禁止に違反して事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っていると明らかに認められる者
- 在留期間の更新又は変更を受けないで、在留期間を経過して日本に在留する者(オーバーステイ)
- 人身取引等を行った者
- 旅券法違反の犯罪で刑に処せられた者
- 入管法違反の犯罪で刑に処せられた者
- 外国人登録法違反の犯罪で禁錮以上の刑に処せられた者
- 少年で長期3年を超える懲役又は禁錮に処せられた者
- 薬物犯罪で有罪の判決を受けた者
- そのほか無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者
- 売春に直接関係ある業務に従事する者
- 他の外国人の不法上陸や不法入国をあおり、そそのかし、助けた者
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てたり、又はこれを企て若しくは主張する政党等を結成し若しくはこれに加入している者
- 次に掲げる政党等を結成し若しくはこれに加入したり、又は密接な関係がある者
- 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え又は殺傷することを勧奨する政党など
- 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党等
- 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党など
- 上記の政党等の目的を達するため、文書図画を作成・頒布・展示した者
- 法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行ったと認定する者
- 短期滞在の在留資格をもって滞在する者で、日本において行われる国際競技会等の経過や結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、その会場等において不法に人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊した者
- 仮上陸の許可の条件違反者
- 上陸拒否事由に該当し退去命令を受けた者で、遅滞なく退去しない者
- 寄港地上陸の許可等を受けた者で、許可期間を経過して日本に残留する者
- 数次乗員上陸許可を取り消された者で、出国に必要な期間を経過して日本に残留する者
- 日本の国籍を離脱した者又は日本で出生した外国人等が、在留資格を取得せずに国籍の離脱・出生の日から60日を経過して日本に残留する者
- 出国命令を受けた者で出国期限を経過しても日本に残留する者
- 出国命令の際に付された条件に違反したため出国命令を取り消された者
- 難民の認定を取り消された者
退去強制の手続
退去強制の手続は、違反調査→収容→審査→口頭審理→異議の申出→退去強制令書の発付→退去強制令書の執行の流れで行われる。以下概説する。
退去強制の手続の流れ
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違反調査
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収容
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審査
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口頭審理
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異議の申出
-
退去強制令書の発付
-
退去強制令書の執行
違反調査
違反調査は、退去強制事由の存否を入国警備官が行う調査であり容疑者や証人を取り調べて、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の令状により、捜索及び押収をすることができます。
収容
入国警備官が、容疑者に退去強制事由に該当すると疑うに足りる理由があり、その外国人が出国命令対象者に該当しない場合に、主任審査官に収容令書の発付を請求します。主任審査官がこれを認めて収容令書を発付した場合には、容疑者に収容令書を示して容疑者を収容場等に収容することができます。収容の期間は30日以内ですが、やむを得ない事由があるときには30日に限り延長することができます。
退去強制事由に該当する場合であっても、帰国の意思があり、自ら出入国在留管理局等へ出頭して、自己資金で帰国できる見込みがある者に対しては、入管法違反以外に犯罪の疑いがなければ、身柄の拘束は行わずに在宅での取調べとなることもあります。
審査
入国警備官は、容疑者の収容後48時間以内に調書及び証拠物とともに当該容疑者を入国審査官に引き渡します。引渡しを受けた入国審査官は、受け取った調書及び証拠物を精査して、容疑者から事情を聴取するなどして、容疑者が退去強制事由に該当するかについて審査を行います。審査の結果、退去強制事由がないと認定された場合には、直ちに容疑者は放免されます。
出国命令対象者であると認定された場合には出国命令手続に移行して、容疑者は出国命令を受けたら直ちに放免されます。容疑者が退去強制対象者に該当すると認定された場合には、その旨と口頭審理を受ける権利を告知されます。容疑者が認定に服した場合は、主任審査官により退去強制令書が発付されます。
口頭審理
容疑者が認定に異議がある場合は、認定通知の日から3日以内に特別審理官に対して、口頭審理の請求をすることができます。特別審理官は、関係書類を精査して容疑者から事情を聴取し、入国審査官の認定に誤りがないか口頭審理を行います。入国審査官の認定に誤りがあり、退去強制事由がないと判定された場合は、直ちに容疑者は放免されます。
出国命令対象者であると判定された場合には、出国命令手続に移行して、容疑者は出国命令を受けたら直ちに放免されます。容疑者が退去強制対象者に該当するとの認定に誤りがないと判定された場合は、その旨と異議の申出の権利を告知されます。容疑者が判定に服した場合は、主任審査官により退去強制令書が発付されます。
異議の申出
容疑者が判定に異議があるときは、判定通知の日から3日以内に法務大臣に対して、異議の申出をすることができます。法務大臣又はその権限の委任を受けた出入国在留管理局長は、関係書類を精査して、異議の申出に理由があるかを書面審理します。
異議の申出に理由があり、退去強制事由がないと裁決された場合は、容疑者は放免されます。出国命令対象者であると裁決された場合は出国命令手続に移行して、容疑者は出国命令を受けたら放免されます。異議の申出に理由がなく、在留特別許可をしないと裁決された場合は、主任審査官により退去強制令書が発付されます。法務大臣等は、異議の申出に理由がない場合であっても、永住許可を受けているとき、かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるときや、人身取引等の被害者であるときなど、法務大臣等が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときは、その者の在留を特別に許可して直ちにその者を放免します。
退去強制令書の執行
主任審査官により発付された退去強制令書は入国警備官が執行する。退去強制令書の発付を受けた者は、入国者収容所長又は主任審査官の許可により、自費で日本を退去することもできます。退去強制を受ける者は本国に送還されます。
退去強制の費用を自分で支払いできたり、差入れを受けることが可能な者は、身柄が拘束をされていても10日から14日程度で出国ができますが、そうでない場合は、国家予算で送還されるため、収容状態が長期に及ぶこともあります。
申請要件(退去強制手続に関連する主な制度)
在留特別許可申請
- 手続対象者:退去強制事由(入管法第24条)に該当する外国人
- 受付期間:収容令書により収容されたとき(仮放免許可を受けている場合を含む)、又は監理措置に付されたときから、退去強制令書が発付されるときまで
- 法務大臣は、次のいずれかに該当するときは、在留を特別に許可できるとされています(入管法第50条)。
永住許可を受けているとき/かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき/人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するとき/難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているとき/その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
仮放免許可申請
- 手続対象者:収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている外国人
- 許可要件:健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除することが相当と認められるとき。監理措置によることなく収容を一時的に解除することが相当と認められる程度の理由が必要です。
- 申請できる者:被収容者本人又はその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹。身元保証人を決める必要があります。
監理措置決定の申請
- 手続対象者:収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている外国人(仮放免されている者を含む)
- 退去強制令書発付前の要件:主任審査官が、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度、収容による不利益の程度等を総合考慮し、収容しないで手続を進めることを相当と認めること。かつ監理人が選定できること。
- 退去強制令書発付後の要件:主任審査官が、逃亡・不法就労のおそれの程度、収容による不利益の程度等を総合考慮し、送還可能のときまで収容しないことを相当と認めること。かつ監理人が選定できること。
- 監理人は、親族・知人、元雇用主、支援者、弁護士・行政書士など、責務を理解し承諾した者の中から主任審査官が選定します。
口頭審理・異議の申出
- 口頭審理:入国審査官が退去強制対象者に該当すると認定した場合、容疑者が認定に誤りがあると主張するときは、認定通知の日から3日以内に特別審理官に対して口頭審理を請求できます。
- 異議の申出:特別審理官の判定に異議があるときは、判定通知の日から3日以内に不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出し、法務大臣に異議の申出ができます。
必要書類一覧(退去強制手続に関連する申請)
在留特別許可申請
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 在留特別許可申請書 | 1部(1人につき1部)。手数料なし。 |
| 在留カードの写し | 永住許可を受けているとき |
| 除籍謄本・除籍証明書等 | かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき |
| 陳述書(任意様式) | 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するとき |
| 難民認定書又は補完的保護対象者認定証明書の写し | 難民・補完的保護対象者の認定を受けているとき |
| 当該事情を証する資料 | その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき |
※外国語で作成された資料には訳文の提出が必要な場合があります。詳細は出入国在留管理庁「在留特別許可申請」をご確認ください。
仮放免許可申請
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 仮放免許可申請書 | 1通 |
| 身元保証書 | 身元保証人が作成 |
| 誓約書 | 収容されている外国人と身元保証人の2通 |
| 仮放免を申請する理由を証明する資料 | 健康上・人道上等の理由を疎明 |
| 身元保証人に関する資料 | 身分証明、収入・連絡先等 |
※仮放免期間延長・指定住居変更・行動範囲拡大の許可を求める場合は、それぞれ別の申請書と理由を疎明する資料が必要です。手数料はかかりません。詳細は出入国在留管理庁「仮放免に関する各種申請」をご確認ください。
監理措置決定の申請
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 監理措置決定申請書 | 必要事項を記入 |
| 監理人承諾書兼誓約書 | 監理人になろうとする者が作成 |
| 監理人の身分等を証明する資料 | 運転免許証、在留カード等 |
| 収入・資産を疎明する資料 | 通帳の写し、住民税の課税・納税証明書等(申請を受けようとする者) |
| 住居を明らかにする資料 | 賃貸借契約書の写し等 |
| 監理措置決定の申請理由を疎明する資料 | その他、官署の指示に応じて追加 |
※保証金の納付が条件とされる場合があります。手数料はかかりません。詳細は出入国在留管理庁「監理措置に関する各種申請」をご確認ください。
いずれの申請も、提出先は当該外国人が収容されている(又は仮放免・監理措置の事務を担当する)地方出入国在留管理官署です。受付時間等は官署により異なりますので、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

