日本で住むためのビザ

永住を認められた方の在留資格。在留期間に上限がなく更新も不要で、就労の制限もありません。国籍は元の国のままです。

法務大臣が特別な事情を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格。日系3世・日系2世/3世の配偶者、第三国定住難民、中国残留邦人などが該当します。

日本人の配偶者、日本人の子、特別養子が取得する在留資格。国際結婚で日本に住む場合などに申請します。

永住者・特別永住者の配偶者や、日本で出生し引き続き在留している子が取得する在留資格です。

日本で就労・留学などしている外国人が扶養する配偶者や子が、一緒に日本で暮らすための在留資格です。

法務大臣が個々に指定する活動の在留資格。家事使用人、EPA看護師・介護福祉士候補、大学卒業後の就職活動、親の呼び寄せ、外国人起業家など、類型ごとに要件があります。

観光・保養を目的とした長期滞在ができる在留資格(特定活動40号・41号)。一定の資産等の要件を満たす方で、最長1年の滞在が可能です。