在留特別許可申請
在留特別許可とは不法に日本に入国したりビザの期限が過ぎた後もそのまま滞在していたなどで日本に不法滞在している退去強制対象の外国人に、特別に在留資格を与える制度のことです。
日本人の配偶者や、婚姻はしていないが日本国籍の実子を育てていたり、永住者と婚姻した不法滞在者、人道的な配慮が必要な場合などが在留を許可されることが多いです。
申請から許可が出るまでの期間
早い場合は4ヶ月~9ヶ月ほど、遅いケースであれば3年かかることもありますが、一般的には1年くらいが多いです。
①在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例
在留特別許可された事例
- 在日期間が8年9ヶ月、不法残留期間が6年11ヶ月滞在で、婚姻期間が4年1ヶ月で日本人の配偶者であったため許可された。(許可内容 在留資格:日本人の配偶者等(国際結婚) 在留期間:1年)
- 在日期間が12年1ヶ月、不法残留期間が1年滞在で、約1年婚姻期間が45ヶ月未成年の子供が2人いたケースで日本人の配偶者であったため許可された。(許可内容 在留資格:日本人の配偶者等(国際結婚) 在留期間:1年)
- 在日期間が18年、不法入国で18年滞在で、婚姻期間が1年11ヶ月日本人の配偶者であったため許可された(現夫との間に子はないが、前夫との間に生まれた日本国籍を有する実子を育てていた。)。(許可内容 在留資格:日本人の配偶者等(国際結婚) 在留期間:1年)
- 在日期間が3年1ヶ月、不法入国で3年1ヶ月滞在で、婚姻期間が1年3ヶ月で未成年の子供が2人いたケースで日本人の配偶者であったため許可された。(許可内容 在留資格:日本人の配偶者等(国際結婚) 在留期間:1年)
- 在日期間が9年4ヶ月、不法残留期間が8年11ヶ月滞在で、婚姻期間が4年で日本人の配偶者であったため許可された。(許可内容 在留資格:日本人の配偶者等(国際結婚) 在留期間:1年)
在留特別許可されなかった事例
- 在日期間が10年5ヶ月、不法入国で10年5ヶ月滞在で、婚姻期間が11ヶ月で退去強制歴が3回あったケース。
- 在日期間が2年10ヶ月売春従事で警察に逮捕され、婚姻期間が1年2ヶ月で被退去強制歴1回あり、また同居・婚姻の実態も疑義がもたれたケース。
- 在日期間が7年11ヶ月不法入国で警察に逮捕され、婚姻期間が2ヶ月で、入管法違反(不法入国)により懲役2年、執行猶予4年の判決出国命令歴あり。今次入国は船舶による密航。勾留中に婚姻が成立したケース。
- 在日期間が11年3ヶ月で不法残留期間が刑罰法令違反で警察に逮捕され、不法残留期間が約2年3ヶ月で、強盗致傷により、懲役3年の判決が下されたケース。
②配偶者が正規に在留する外国人の場合
在留特別許可された事例
- 在日期間が9年6ヶ月、不法残留期間が9年3ヶ月、婚姻期間が約1年3ヶ月で在留資格:配偶者が永住者のケース。(許可内容 在留資格:日本人の配偶者等(国際結婚) 在留期間:1年)
- 在日期間が6年、不法残留期間が1年4ヶ月、婚姻期間が1年11ヶ月で在留資格:配偶者が永住者のケース。(許可内容 在留資格:日本人の配偶者等(国際結婚) 在留期間:1年)
- 在日期間が12年9ヶ月、不法残留期間が12年9ヶ月、婚姻期間が6ヶ月で在留資格:配偶者が特別永住者のケース。(許可内容 在留資格:日本人の配偶者等(国際結婚) 在留期間:1年)
- 在日期間が9年、不法残留期間が8年、婚姻期間が1年で在留資格:配偶者と子が永住者のケース。(許可内容 在留資格:定住者 在留期間:1年)
- 在日期間が9年、売春従事で刑罰法令違反で警察に逮捕され、婚姻期間が6年1ヶ月で、未成年の子が2人で本人と子が永住者、配偶者が定住者のケース。(許可内容 在留資格:定住者 在留期間:1年)
在留特別許可されなかった事例
- 在日期間が6年8ヶ月、不法残留期間で3年4ヶ月滞在で、婚姻期間が10ヶ月で、同居・婚姻の実態に疑義がもたれたケース。
- 在日期間が4年6ヶ月、不法残留期間で4年、婚姻期間が1ヶ月で、摘発後、当局収容中に婚姻が成立したケース。
- 在日期間が4ヶ月、資格外活動での不法残留で1ヶ月、婚姻期間が2ヶ月で、同居・婚姻の実態に疑義がもたれたケース。
- 在日期間が8年2ヶ月で、摘発時に偽造在留カードを所持での不法残留で3年、婚姻期間が8ヶ月で、摘発時に偽造在留カードを所持していたケース。
- 在日期間が18年で、不法残留期間で18年、罰法令違反で警察に逮捕され、婚姻期間が19年で未成年の子が2人で、違法薬物の密輸入により実刑判決を受けた、被退去強制歴が1回あるケース。
在留特別許可された事例
- 在日期間が21年2ヶ月で、不法残留期間が8ヶ月で、家族構成が配偶者:不法残留(在日期間:約14年,違反期間:約8ヶ月)子:不法残留(在日期間:約12年11ヶ月,違反期間:約8ヶ月)・12歳家族3人とも在留資格:定住者で、家族全員で出頭申告し、母には被退去強制歴1回あったケース。
- 在日期間が22年3ヶ月で、不法残留期間が22年で、家族構成が子:本邦出生後,在留資格未取得・10歳で、母子で出頭申告したケース(子の父親は出国済み)。
- 在日期間が21年、不法残留が21年で、家族構成が子:本邦出生後,在留資格未取得・14歳で母子で出頭申告し、子の父親とは交流がないケース。
在留特別許可されなかった事例
- 在日期間が14年9ヶ月で不法入国し、違反期間が14年9ヶ月で、家族構成が配偶者:不法残留(在日期間:約10年11ヶ月,違反期間:10年8ヶ月)、子:本邦出生後に在留資格未取得・1歳で家族全員で出頭申告し、父母ともに被退去強制歴1回あるケース。
- 在日期間が6年11ヶ月で不法入国し、違反期間が6年11ヶ月で、家族構成が子:本邦出生後,在留資格未取得・6歳で、母子で出頭申告し、子の父親とは交流のないケース。
在留特別許可された事例
- 在日期間が20年、不法残留期間が19年7ヶ月で、在留希望理由が日本に生活基盤があるから。(許可内容:在留資格・定住者 在留期間:1年)
- 在日期間が9年、不法残留期間が8年9ヶ月で、在留希望理由が実子の監護,養育日本国籍を有する実子を監護、養育しているから。(許可内容 在留資格:定住者 在留期間:1年)
- 在日期間が9年3ヶ月、不法残留期間が9ヶ月で、在留希望理由が実子の監護,養育DV被害者として公的機関に保護されたというケース。(許可内容 在留資格:定住者 在留期間:1年)
- 在日期間が4年9ヶ月、不法残留期間が3年7ヶ月で、在留希望理由が実子の監護,養育日本国籍を有する実子を監護,養育しているというケース。(許可内容 在留資格:定住者 在留期間:1年)
- 在日期間が2ヶ月、不法残留期間が2ヶ月で、在留希望理由が人身取引被害者として公的機関に保護され、国際機関の支援を受け、早期帰国を希望したケース。(許可内容 在留資格:特別活動 在留期間:1年)
- 在日期間が44年10ヶ月、不法残留期間が17年4ヶ月、在留希望理由が日本に生活基盤がある日本人の子として,占領下の沖縄で出生したケース。(許可内容 在留資格・定住者 在留期間:1年)
- 在日期間が11年1ヶ月、不法入国し、不法残留期間が11年1ヶ月、在留希望理由が出国準備のため実母の育児放棄により児童相談所に保護されていた。本国の実父に引き取られるに当たって準備期間が必要であったケース。(許可内容 在留資格:特別活動 在留期間:6ヶ月)
在留特別許可されなかった事例
- 在日期間が8年3ヶ月、資格外活動による不法残留が10ヶ月、在留希望理由が布教活動をしたい。(在留資格「宗教」の許可を受けて在留中,専ら運搬労務作業者として資格外活動していたケース)
- 在日期間が8年1ヶ月、不法残留が2ヶ月、在留希望理由が日本に生活基盤がある(就職先を偽装して「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可を受けた後,専ら飲食店従業員として稼働していたもの。摘発後収容中に不法残留となったケース)
- 在日期間が2ヶ月、入国審査官からの通報で在留資格取消になり、在留希望理由が同国人配偶者(人文・国際)との同居を継続したい。(被退去強制歴1回あり。退去強制歴を隠して上陸許可を受けたことが発覚し,在留資格を取り消されたケース)
- 在日期間が24年2ヶ月、不法入国で不法滞在が24年2ヶ月、在留希望理由が日本に生活基盤がある。(偽装結婚であることが判明し,在留資格を取り消されたもの。
在留資格取消処分後,偽装結婚相手と同居を始めて本邦在留を希望したケース)
- 在日期間が2年4ヶ月、在留資格取り消しをされていたが滞在していて、在留希望理由が日本人夫(偽装婚相手)と同居したい。(偽装結婚であることが判明し,在留資格を取り消されたもの。在留資格取消処分後、偽装結婚相手と同居を始めて本邦在留を希望したもの。電磁的公正証書原本不実記録・同供用により懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決)
- 在日期間が18年、刑罰法令違反で警察に逮捕され、不法残留期間が6年9ヶ月で、在留希望理由が日系三世である日本に生活基盤がある。(刑務所服役中に不法残留となったもの。覚せい剤取締法違反、建造物侵入、窃盗、住居侵入、強盗未遂により懲役7年の判決)
- 在日期間が17年4ヶ月、刑罰法令違反で警察に逮捕され、不法残留期間が2年4ヶ月、在留希望理由が日系二世である。(刑務所服役中に不法残留となったもの。大麻取締法違反,覚せい剤取締法違反の前科あり。覚せい剤取締法違反により,懲役1年6ヶ月の判決)