日本に親を呼び寄せたい場合、かつては「特定活動(老親扶養)」という在留資格がありましたが、この制度は廃止されています。現在、親を長期で日本に呼び寄せるには、法務省が定める限られた条件を満たす必要があります。

特定活動(老親扶養)は廃止されています

「老親を扶養するために日本に呼び寄せる」ことを目的とした在留資格(特定活動・老親扶養)は、現在は設けられていません。配偶者や子供のように、親を「扶養目的だけ」で呼び寄せて長く一緒に暮らす一般的なビザは存在しません。短期滞在(観光等)で来日してもらうか、下記の条件付きの制度に該当するか、または親ご自身が別の在留資格(経営・管理、技能など)を取得できるかどうかを検討することになります。

現在、親の呼び寄せが認められる主なケース(法務省情報に基づく)

出入国在留管理庁の公表情報によると、次のような場合に、親の入国・在留が認められる制度があります。

1. 高度専門職・特別高度人材の親(子の養育・妊娠中の支援目的)

ご本人が高度専門職または特別高度人材の在留資格で在留している場合、その親(または配偶者の親)を「特定活動」で呼び寄せることができる場合があります。

  • 目的:次のいずれかに限られます。
    ・高度専門職外国人(またはその配偶者)の7歳未満の子の養育
    ・高度専門職外国人の妊娠中の配偶者、または妊娠中の本人への介助・家事その他の必要な支援
  • 主な要件の例:世帯年収(予定)800万円以上、親が子(または子の配偶者)である高度専門職外国人と同居すること など

※詳細な要件・必要書類は、出入国在留管理庁の次のページでご確認ください。
在留資格「特定活動」(高度専門職外国人又はその配偶者の親・特別高度人材外国人又はその配偶者の親)|出入国在留管理庁

2. 特定研究等活動・特定情報処理活動を行う方の親(家族としての帯同)

ご本人が特定研究等活動または特定情報処理活動を行う在留資格で在留している場合、その親(または配偶者の親)が「特定活動」で在留できる場合があります。

  • 対象となる親:扶養者(特定研究等活動または特定情報処理活動を行う方)の父母、または扶養者の配偶者の父母
  • 主な要件の例
    ・扶養者と同居し、その扶養を受けること
    外国において扶養者と同居し、その扶養を受けていたこと
    ・扶養者とともに日本に転居すること(呼び寄せ時は「一緒に転居」が前提)

※「特定研究等活動」「特定情報処理活動」は、法務大臣が指定する機関での研究・情報処理等の活動です。詳細は出入国在留管理庁の次のページでご確認ください。
特定活動(特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族)|出入国在留管理庁

その他の選択肢

在留期間

取得する在留資格・許可内容により異なります。法務省の各ページまたは許可記載内容でご確認ください。