帰化 の条件
①引 き続 き5年 以上 日本 に住所 を有 すること
5
ただし、
日本 国民 であった者 の子 で、引 き続 き3年 以上 日本 に住所 または居所 を有 すること。日本 で生 まれた者 で引 き続 き3年 以上 日本 に住所 若 しくは居所 を有 し、又 はその父 若 しくは母 (養父母 を除 く)が日本 で生 まれたもの(で現 に日本 に住所 を有 するもの)。引 き続 き10年 以上 日本 に居所 を有 する者 (で現 に日本 に住所 を有 するもの)。日本 国民 の配偶 者 たる外国 人 で引 き続 き3年 以上 日本 に住所 又 は居所 を有 し、かつ、現 に日本 に住所 を有 するもの。日本 国民 の配偶 者 たる外国 人 で婚姻 の日 から3年 を経過 し、かつ、引 き続 き1年 以上 日本 に住所 を有 するもの。日本 の国籍 を失 った者 (日本 に帰化 した後 、日本 の国籍 を失 った者 を除 く)で日本 に住所 を有 するもの。日本 で生 まれ、かつ、出生 の時 から国籍 を有 しない者 で、その時 から引 き続 き3年 以上 日本 に住所 を有 するもの。日本 に特別 の功労 のある外国 人 。
②20歳 以上 で本国 法 によって行為 能力 を有 すること
つまり、
③素行 が良好 であること
ただし、
④自己 または生計 を共 にする配偶 者 、その他 の親族 の資産 または技能 によって生計 を営 むことができること
なお、①の6~7の
⑤国籍 を有 せず、または日本 の国籍 の取得 によってその国籍 を失 うべきこと
⑥日本国 憲法 施行 の日 以後 において、日本国 憲法 またはその下 に成立 した政府 を暴力 で破壊 することを企 て、若 しくは主張 する政党 その他 の団体 を結成 し、若 しくはこれに加入 したことがないこと。
日本語 の能力 について
とくに
帰化 の許可 がされるまでの流 れ
-
1.Web
サイト からお問 い合 わせ090-3676-8204(
営業 時間 毎日 09:00~21:00) -
2.
担当 からのお返事 -
3.
初回 面談 (初回 相談 料 無料 )ご
都合 のよい日時 をお教 えください。 -
4.お
見積 り作成 面談 にて内容 をお伺 いし、業務 の流 れとお見積 書 を作成 いたします。 -
5.お
申込 み提示 したお見積 書 をご確認 いただき、今後 のスケジュール をご説明 いたします。 -
6.
着手 金 のお支払 着手 時 に報酬 額 の50%をいただきます。 -
7.
申請 者 本人 と法務局 担当 者 との面談 -
8.
提出 書類 の収集 ・作成 -
9.
書類 の提出 ・審査 開始 -
10.
担当 官 による申請 者 本人 との面接 -
11.
審査 及 び許可 ・不 許可 の決定 -
12.
法務局 からの許可 ・不 許可 の通知