帰化(きか)とは、日本国籍を持たない外国人の方が、国に許可を申請し、日本国籍を取得する制度です。許可するかどうかは法務大臣の権限とされ、許可された場合は官報に告示され、その日から日本国籍が与えられます(国籍法第4条・第10条)。
帰化を希望する方は、国籍法で定められた帰化の条件を満たす必要があります。条件を満たしていても許可が保証されるわけではなく、あくまで「日本に帰化するための最低限の条件」です。申請は、お住まいの地域を管轄する法務局・地方法務局で行い、手数料はかかりません(法務省:帰化許可申請)。
帰化の一般的な6つの条件
一般的な帰化(普通帰化)には、次の6つの条件を満たすことが求められます(東京法務局「帰化について」・国籍法第5条)。
① 住所条件(5年以上の居住)
帰化を申請する時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。住所は適法なものでなければならないため、正当な在留資格を有している必要があります。日本を生活の本拠としていることが前提です。
※日本人の配偶者、日本で生まれた方、かつて日本人であった方など、日本と特別な関係がある場合は、居住年数が3年や1年に短縮されるなど、条件が緩和される場合があります(簡易帰化。後述)。
② 能力条件(18歳以上であること)
18歳以上であり、かつ本国の法律でも成人の年齢に達していることが必要です。日本では2022年4月から成人年齢が18歳となっています。
③ 素行条件(素行が善良であること)
素行が善良であることが必要です。犯罪歴の有無や態様、納税状況、社会への迷惑の有無などを総合的に考慮し、通常の人が守る水準で判断されます。交通違反や税金の滞納があると、審査に影響する場合があります。軽微な違反であれば申請を受け付け許可となる例もありますが、違反の内容・回数により取り扱いが異なりますので、事前に法務局に相談することをおすすめします。
④ 生計条件(生活を営めること)
生活に困ることがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されます。申請者ご本人に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産・技能によって安定した生活を送れれば、この条件を満たすとみなされます。預貯金や不動産が少なくても、通常の生活が営める収入や財産があれば許可となるケースは多くあります。
⑤ 重国籍防止条件(国籍について)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。例外として、本人の意思ではその国の国籍を喪失できない場合などは、この条件を満たさなくても許可される場合があります(国籍法第5条第2項)。
⑥ 憲法遵守条件(暴力破壊等の否定)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張する方、あるいはそのような団体を結成したり加入している方は帰化が許可されません。
日本語の能力
法律上の明文はありませんが、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話および読み書き)が必要とされています。目安として、小学校2~3年生程度以上の読み書き・会話ができることが望ましいといわれています。
条件が緩和される場合(簡易帰化・特別帰化)
日本で生まれた方、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった方など、日本と特別な関係を有する外国人については、上記の帰化の条件の一部が緩和されます(国籍法第6条~第8条)。
例えば、日本人の配偶者は「引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を有する」、または「婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する」など、居住要件が短縮されます。日本国民の子(養子を除く)や日本の国籍を失った者などは、在住年数・生計要件が問われない場合もあります。ご自身が該当するかは、管轄の法務局・地方法務局に相談してください。
帰化許可申請の方法(公式な流れ)
帰化を希望する方が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者・後見人などの法定代理人が、管轄の法務局又は地方法務局に自ら出頭し、書面で申請する必要があります。申請書の様式は提出先に備え付けられており、帰化の条件を備えていることを証する書類や、身分関係を証する書類などを添付します。必要書類は個々の事情により異なるため、事前に申請先の法務局・地方法務局に相談してください(法務省:帰化許可申請)。
審査にはおおむね半年~2年程度かかることが多く、許可されると官報に告示され、告示の日から帰化の効力が生じます。
参考・公式リンク
当センターでの帰化許可までの流れ
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1.Webサイトからお問い合わせ
電話番号090-3676-8204またはメールアドレスmiyazaki@visa-agent.net
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2.担当からのお返事
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3.初回面談(初回有料相談料)
ご都合のよい日時をお教えください。
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4.お見積り作成
面談にて内容をお伺いし、業務の流れとお見積書を作成いたします。
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5.お申込み
提示したお見積書をご確認いただき、今後のスケジュールをご説明いたします。
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6.着手金のお支払
着手時に報酬の全額をお支払いいただきます。
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7.法務局にて申請書類の確認
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8.提出書類の収集・作成
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9.書類の提出・審査開始
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10.担当官による申請者本人との面接
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11.審査及び許可・不許可の決定
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12.法務局からの許可・不許可の通知


