在留資格取得許可申請

日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けずに日本に在留している外国人が、その理由が発生した日から60日を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するための申請です(出入国在留管理庁:在留資格取得許可申請在留資格の取得(入管法第22条の2)参照)。

事由が生じた日から60日までは在留資格がなくても在留できますが、60日を超えて在留する場合は、事由が生じた日から30日以内に在留資格取得許可申請をしなければなりません。

在留資格取得許可申請の申請要件(手続対象者)

  • 日本の国籍を離脱した者
  • 出生その他の事由により、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人
  • 当該事由が発生した日から60日間を超えて日本に滞在しようとする方

国籍について:両親がどちらも外国籍の場合、日本で生まれた子は日本国籍を取得できません。出生届は父または母の国籍国の駐日大使館・領事館へ出してください。子どものパスポートもあわせて取得してください。

申請期間

資格の取得の事由が生じた日から30日以内に申請してください。

申請できる方(申請提出者)

  1. 取次者(地方出入国在留管理局長から申請等取次者として承認を受けた者で、申請人から依頼を受けたもの)
  2. 代理人(申請人本人の法定代理人)
  3. 申請人本人(日本での滞在を希望する外国人本人)

※18歳以上の方は、取次者による場合を除き、ご自身で申請する必要があります(令和4年4月1日より成人年齢18歳)。取次者が申請する場合でも、申請人本人は日本に滞在している必要があります。

手数料

手数料はかかりません。

必要書類一覧(在留資格取得許可申請)

申請する在留資格の種類に応じた申請書・資料を提出します。在留資格がわからない場合は、在留資格一覧表(出入国在留管理庁)を参照してください。

主な在留資格の区分と申請先案内:

  • 活動資格:公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動 など
  • 身分資格:日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 など

各在留資格ごとの必要書類・様式は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署または出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」のページで、取得を希望する在留資格を選び、該当する申請書・必要書類を確認してください。オンライン申請も可能です(在留申請のオンライン手続)。

申請先・受付時間

審査基準・標準処理期間

  • 申請に係る活動が虚偽でなく、入管法別表第一・第二のいずれかの在留資格に該当し、在留資格の取得を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
  • 標準処理期間:在留資格取得の事由が生じた日から60日以内(即日処理となる場合もあります)。

就労資格証明書

就労資格証明書は、外国人が日本で就労できることを証明する必要があるときに取得する証明書です(就労資格証明書(入管法第19条の2)就労資格証明書交付申請参照)。

入管法では、雇用主等が就労内容を確認しやすくするため、希望する外国人に「行うことができる就労活動」を具体的に示した就労資格証明書の交付を定めています。就労の可否は在留資格等で決まるため、この証明書がなくても就労できる場合は就労できます。また、証明書を提示しないことを理由とした不利益な取扱いは禁止されています。

就労資格証明書交付申請が必要な場合

外国人を採用する企業が適法に日本で働くことができるか確認するために本人に取得させる場合など。

①起業の依頼により日本で就労できることを証明したい

外国人を採用する企業が適法に日本で働くことができるか確認するために本人に取得させる場合もあります。

②転職の際に転職先の仕事で現在の就労ビザが延長可能か心配なとき

転職先の業務が現在の就労ビザの種類で認められた仕事なのかどうか確認したい場合に、事前に出入国在留管理局で事前に審査をしてもらうために申請する場合があります。

もし、転職した後で、自分がいま持っている就労ビザの種類で働ける仕事ではなかったということになると、不法就労になる危険もあり、ビザの延長もできなくなる可能性もあります。

就労資格証明書の必要書類(概要)

勤務先・活動内容に変更がない場合:就労資格証明書交付申請書、資格外活動許可書(交付を受けている方)、在留カード、旅券等。転職等で勤務先・活動内容が変わった場合は、上記に加え新たな勤務先・活動内容がわかる書類が必要です。詳細は就労資格証明書交付申請(出入国在留管理庁)でご確認ください。手数料は許可時に2,000円(収入印紙)、オンライン申請は1,600円です。

在留期間(就職活動等の特定活動の場合)

基本的には6ヶ月ですが、その期間に就職が決まらなかった場合はさらに6ヶ月の延長申請をすることが可能です。

就職先が決まった、または起業する留学生

就職先が決まった留学生

技術・人文知識・国際業務ビザ、人文・国際ビザ、技術、医療ビザなど職業に適合したビザを申請します。

卒業後に日本で起業したい方

卒業後に自分で会社を設立して会社の経営をする方であれば、経営管理ビザの申請をします。出資金の準備や事務所の準備なども必要となります。