日本では、アメリカのようにその国で生まれればその国の国籍が取得できるわけではありません。
両親のどちらかが日本人であれば日本国籍を取得できますが、両親ともに外国籍の場合は生まれた子供にもビザを取得する必要があります。

子供が生まれた場合のビザ

両親ともに外国人で日本で子供が生まれた場合は日本の国籍を取得しませんので、子供のために滞在できるビザを取得する必要があります。出生してから30日以内に手続きを行う必要があります。ただ、子供が生まれてから60日以内に日本から出国する場合は手続きを行なわなくても問題なく日本に滞在することができます。
60日以内にビザを取得していない場合は、オーバーステイとなり、子供は退去強制になりますので、子供が生まれたらすぐに手続きを始めてください。

子供が生まれてからの流れ

  1. 1.子供が生まれる

  2. 2.出生から14日以内に役所に出生届を提出する

  3. 3.子供の国籍の大使館などで出生届などの必要手続きをする

  4. 4.在留資格取得許可申請(出生から30日以内)

在留資格取得許可申請とは

在留資格取得許可申請は、日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸手続きを受けることなく日本に在留することになった外国人の方が、その理由が発生した日から60日を超えて日本に在留する場合に、在留資格を取得するために行う申請です(出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」在留資格の取得(入管法第22条の2))。

事由が生じた日から60日までは在留資格がなくても在留できますが、60日を超えて在留する場合は、事由が生じた日から30日以内に在留資格取得の申請をしなければなりません。申請しないまま60日を過ぎるとオーバーステイ(不法滞在)となり、退去強制の対象になるため、子どもが生まれたら早めに手続きを始めてください。

国籍について:父も母も外国籍の場合、日本で生まれた子どもは日本国籍を取得しません。出生届は本国の駐日大使館・領事館にも行い、子どものパスポートを取得してください。

申請要件(手続対象者・申請期間など)

  • 手続根拠:出入国管理及び難民認定法第22条の2及び第22条の3
  • 手続対象者:日本の国籍を離脱した者、または出生その他の事由により上陸手続きを経ることなく本邦に在留することとなる外国人で、当該事由が発生した日から60日を超えて本邦に滞在しようとする方
  • 申請期間:資格の取得の事由が生じた日から30日以内(出生の場合は出生日から30日以内)
  • 申請提出者:取次者(申請取次行政書士・弁護士等)、法定代理人、または申請人本人。16歳未満の場合は親族・同居者等が代わりに提出できる場合があります。取次者が提出する場合、申請人本人は入管への出頭は原則不要ですが、日本に滞在している必要があります。
  • 手数料:手数料はかかりません
  • 申請先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理官署・外国人在留総合インフォメーションセンター 0570-013904 で確認可能)
  • 受付時間:平日 午前9時~12時、午後1時~4時(官署により異なる場合あり)
  • 標準処理期間:事由が生じた日から60日以内(即日処理となる場合もあります)

在留資格取得許可申請はオンライン申請も可能です。

取得を希望する在留資格について

日本で行う活動内容(在留資格)に応じて、提出する申請書・必要書類が異なります。子どもが生まれた場合に多いのは次のとおりです。

  • 家族滞在 … 両親のどちらかが「教授」「技術・人文知識・国際業務」「留学」などの在留資格で在留し、その扶養を受ける子として活動する場合
  • 日本人の配偶者等 … 父または母のどちらかが日本人で、その実子として在留する場合
  • 永住者の配偶者等 … 父または母が永住者等で、その子として在留する場合
  • 定住者 … 定住者告示に該当する子として在留する場合

該当する在留資格が不明な場合は、在留資格一覧表(出入国在留管理庁)を参照するか、入管または専門家にご相談ください。

必要書類一覧(子どもが生まれた場合の在留資格取得許可申請)

以下は、在留資格「家族滞在」で取得する場合の必要書類の目安です。他の在留資格を希望する場合は、法務省・在留資格取得許可申請のページで該当する在留資格のリンク先を確認し、必要書類を用意してください。

共通で必要な書類

  1. 在留資格取得許可申請書 1通(PDFExcel
  2. 写真 1葉(指定規格。16歳未満は不要)
  3. 出生したことを証する書類 1通(出生届受理証明書など)
  4. パスポート(提示)※新生児で未発給の場合は入管に要確認
  5. 申請人と扶養者との身分関係を証する文書 1通
    戸籍謄本、婚姻届受理証明書、出生証明書(写し)などのいずれか
  6. 扶養者の在留カードまたは旅券の写し 1通
  7. 質問書 1通(PDF

扶養者の職業・収入を証する書類

扶養者が就労・事業をしている場合

  • 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)各1通
  • 在職証明書または営業許可書の写し等 1通

扶養者が留学等で就労していない場合

  • 生活費を支弁できることを証する書類
  • 扶養者名義の預金残高証明書または奨学金給付に関する証明書 など

あるとよい書類

  • 住民票 1通(推奨)… 提出すると、許可後の在留カードに住居地が記載され、市区町村への住居地届出が不要になります。未提出の場合は許可後14日以内に住居地届出が必要です。

※外国語の書類には日本語訳を添付してください。日本の証明書は発行から3か月以内のものを使用してください。詳細・最新の書類は在留資格「家族滞在」の「在留資格取得許可申請」の欄、または管轄の地方出入国在留管理官署・外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)でご確認ください。

在留期間

取得する在留資格により異なります(家族滞在の場合は原則5年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間)。