中長期在留者(在留カードを持つ方)には、生活や身分に変更があったときに、出入国在留管理局または住居地の市区町村へ届け出る義務があります。届出を怠ったり虚偽の届出をした場合は罰則の対象となり、今後の在留に関する申請に不利になることもあります。忘れずに届け出ましょう。

① 出入国在留管理局への届出

次のような変更があったときは、届出事由が発生した日から14日以内に、出入国在留管理局へ届け出る必要があります。届出はインターネット、郵送、または地方出入国在留管理官署の窓口で行えます。届出に雇用契約書などの添付書類は不要で、郵送の場合は在留カードの写しを同封してください。

(1)氏名・国籍等の変更

氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合(婚姻・離婚による氏名変更、帰化による国籍変更など)は、届出が必要です。

(2)所属機関に関する届出

「所属機関」とは、現在の活動を行っている機関(勤務先・在学先など)や、契約している企業などのことです。技術・人文知識・国際業務、留学、教授、研究、技能実習、特定技能など、在留資格によって届出の要否や様式が異なります。

届出が必要な主な場合:

  • 勤務先・在学先が消滅した名称や所在地が変わった場合
  • 勤務先・在学先から離脱した場合(退職・退学など)
  • 新しい機関へ移籍した場合(転職・転校など)
  • 離脱と移籍が同時にあった場合

転職と同時に在留資格変更許可を受けた場合は届出不要ですが、在留期間更新のみの場合は転職に係る届出が必要です。契約内容の変更だけでは届出不要で、「活動を行っている機関」や「契約している機関」が変わったときに届出が必要です。

届出を忘れていた場合も、判明し次第すみやかに届け出てください。未来の日付を事由発生日とする届出はできません。

※ 詳細な様式・記載例・届出の要否は、出入国在留管理庁「所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A」をご確認ください。

(3)配偶者に関する届出

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」(配偶者として在留している方)の在留資格の方は、配偶者と離婚または死別した場合に、14日以内に届け出る必要があります。届出をしたうえで、在留資格の変更が必要になるかどうか、お近くの地方出入国在留管理官署に相談してください。

② 市区町村への届出(住居地の変更届出)

中長期在留者が、住居地を変更した場合、または新規に入国して住居地を定めた場合は、その日から14日以内に、新住居地の市区町村の担当窓口で届け出る必要があります。手数料はかかりません。

届出の方法:在留カードを提示し、住居地届出書を提出します。ただし、在留カードを市区町村の窓口に持参して、住民基本台帳法に基づく転入届・転居届等を行った場合は、住居地の変更届出をしたものとみなされ、改めて住居地届出書の提出は不要です。

※ 手続の詳細・届出書様式は、出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者)」をご確認ください。