日本にほん在留ざいりゅうする外国がいこくじんが、いつわりなどの不正ふせい手段しゅだん日本にほん上陸じょうりく許可きょかけた場合ばあいや、ビザびざもとづく活動かつどう一定いってい期間きかんおこなわないで在留ざいりゅうしていた場合ばあいなどでビザびざ事由じゆうとなります。

在留ざいりゅう資格しかくされる場合ばあい

在留ざいりゅう資格しかくされる場合ばあいは、おおきくけるとつぎの3種類しゅるいパターンぱたーんがあります。

いつわりなどの不正ふせい手段しゅだん許可きょかけた

入国にゅうこく申請しんせい在留ざいりゅう期間きかん更新こうしん申請しんせいさい偽造ぎぞう変造へんぞうをされている資料しりょう提出ていしゅつしたり、申請しんせいしょいつわりの記載きさいをしたりして、いつわりの申立もうしたてをするなどにより許可きょかけた場合ばあい

在留ざいりゅう資格しかくもとづく活動かつどう一定いってい期間きかんっていなかった

下記かきのような場合ばあいです。ただし、正当せいとう理由りゆうがある場合ばあい在留ざいりゅう資格しかく取消とりけしの対象たいしょうになりません。

  1. 入管にゅうかんほう別表べっぴょうだいいち在留ざいりゅう資格しかく技術ぎじゅつ技能ぎのう人文じんぶん知識ちしき国際こくさい業務ぎょうむ留学りゅうがく家族かぞく滞在たいざいとう)をもって在留ざいりゅうしている外国がいこくじんが、その在留ざいりゅう資格しかくもとづく本来ほんらい活動かつどう継続けいぞくして3ヶ月かげつ以上いじょうっていない場合ばあい
  2. 日本人にほんじん配偶はいぐうしゃとう国際こくさい結婚けっこんまた永住えいじゅうしゃ配偶はいぐうしゃとう在留ざいりゅう資格しかくをもって在留ざいりゅうしている外国がいこくじんが、その配偶はいぐうしゃとしての活動かつどう継続けいぞくして6ヶ月かげつ以上いじょうっていない場合ばあい

中長期ちゅうちょうき在留ざいりゅうしゃが、住居じゅうきょ届出とどけでおこなわない場合ばあい虚偽きょぎ届出とどけでをした

下記かきのような場合ばあいです。ただし、ⅠおよびⅡについて届出とどけでをしないことについて正当せいとう理由りゆうがある場合ばあい在留ざいりゅう資格しかく取消とりけしの対象たいしょうとはなりません。

  1. 上陸じょうりく許可きょか在留ざいりゅう資格しかく変更へんこう許可きょかとうにより、あらたに中長期ちゅうちょうき在留ざいりゅうしゃとなったものが、90にち以内いない法務大臣ほうむだいじんたい住居じゅうきょ届出とどけでをしない場合ばあい
  2. 中長期ちゅうちょうき在留ざいりゅうしゃが、法務大臣ほうむだいじんとど住居じゅうきょから退去たいきょしたから90にち以内いないに、法務大臣ほうむだいじんあたらしい住居じゅうきょ届出とどけでをしない場合ばあい
  3. 中長期ちゅうちょうき在留ざいりゅうしゃが、法務大臣ほうむだいじん虚偽きょぎ住居じゅうきょとど場合ばあい

在留ざいりゅう資格しかくしになってしまったら

在留ざいりゅう資格しかくされる場合ばあいは、入国にゅうこく審査しんさかん在留ざいりゅう資格しかく取消とりけしの対象たいしょうとなる外国がいこくじんから意見いけん聴取ちょうしゅすることとされていますので、される外国がいこくじん意見いけん聴取ちょうしゅにて意見いけんべたり、証拠しょうこ提出ていしゅつまた資料しりょう閲覧えつらんもとめたりすることが可能かのうです。

在留ざいりゅう資格しかくされることとなった場合ばあい

在留ざいりゅう資格しかくされることとなった場合ばあいで、上記じょうきの①に該当がいとうするときはただちに退去たいきょ強制きょうせい対象たいしょうとなります。
上記じょうきの②③に該当がいとうするときは、30にち上限じょうげんとして出国しゅっこくのために必要ひつよう期間きかん指定していされ当該とうがい期間きかんない自主じしゅてき出国しゅっこくすることになります。
指定していされた期間きかんない出国しゅっこくしなかった場合ばあいは,退去たいきょ強制きょうせい対象たいしょうとなるほか,刑事けいじばつ対象たいしょうとなります。