制度の概要(説明)
在留資格の取消しとは、本邦に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の在留資格を取り消す制度です(入管法第22条の4)。
取消しは、外国人側が「申請」する手続ではなく、法務大臣が取消事由に該当する事実を認めた場合に、行政処分として在留資格を取り消すものです。
在留資格取消しの要件(取消事由一覧)
法務大臣は、次のいずれかの事実が判明したときに、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます(入管法第22条の4第1項)。
- 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合
- 上記(1)のほか、偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例:本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合)又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例:申請人が自身の経歴を偽った場合)
- (1)又は(2)に該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号では、申請人に故意があることは要しません。
- 偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合
- 入管法別表第1の在留資格(外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(正当な理由がある場合を除く)。※平成29年1月1日から適用
- 入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)
- 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(正当な理由がある場合を除く)
- 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く)
- 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合(正当な理由がある場合を除く)
- 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合
在留資格取消しを行わない例(正当な理由がある場合等)
取消事由に該当する場合でも、「正当な理由」があるときは取消しの対象となりません。具体例は出入国在留管理庁の公表資料で確認できます。
在留資格取消手続の流れ
在留資格の取消しをしようとする場合、入国審査官が、取消しの対象となる外国人から意見を聴取することとされています。当該外国人は、意見聴取の場で意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。
取消しが決定した場合の取扱いは、取消事由によって異なります。
- (1)又は(2)に該当する場合:直ちに退去強制の対象となります。
- (3)~(10)に該当する場合:30日を上限として出国に必要な期間が指定され、当該期間内に自主的に出国することになります。ただし、(5)の事由のうち、当該外国人が逃亡すると疑うに足る相当の理由がある場合は、直ちに退去強制の対象となります。
- 指定された期間内に出国しなかった場合:退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となります。
意見聴取の際に準備・提出しうる資料(参考)
在留資格の取消しは、外国人側の「申請」ではなく行政処分であるため、法で定められた「必要書類一覧」はありません。ただし、意見聴取の際に、取消しを免れる理由や事情を主張するために、以下のような資料を提出・提示することができます。
- 取消事由に該当しないこと、又は正当な理由があることを説明する陳述書・理由書
- 在留資格に係る活動を行っている(行っていた)ことを示す証明資料(在職証明書、給与明細、契約書、通学証明等)
- 配偶者としての活動を行っている(行っていた)ことを示す証明資料(住民票、婚姻証明、生活状況を説明する資料等)
- 住居地の届出をしていない(又は虚偽の届出をした)ことについて正当な理由があることを示す説明・資料
- その他、取消しをすべきでない事情を証する証拠・資料
※実際にどの資料が必要か、意見聴取の案内に従い、入管から指示された書類を準備してください。不明な点は入国管理局又は専門家(行政書士・弁護士)に相談することをお勧めします。


