仮放免制度とは

頭を抱える囚人

仮放免は、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている被収容者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除することが相当と認められるときに、収容を一時的に解除する制度です(出入国管理及び難民認定法(入管法)第54条)。

オーバーステイなどで不法滞在をしていた外国人が収容された場合、仮放免が許可されると収容施設から出て、指定された条件の下で社会で生活することができます。収容令書による収容期間は原則30日(やむを得ない事由がある場合は延長可能)、退去強制令書による収容は送還可能になるまでとされていますが、被収容者の健康上の理由や出国準備など、一時的に身柄の拘束を解く必要が生じる場合にこの制度が利用されます。

仮放免許可の要件(申請要件)

入管法では、収容しないで退去強制手続を進める措置として監理措置制度が整備されています。仮放免が許可されるのは、被収容者について、監理措置によることなく収容を一時的に解除することが相当と認められる程度の、健康上・人道上その他これらに準ずる理由が認められるときです。

つまり、仮放免許可のためには、「監理措置を前提としてもなお、収容を一時的に解除することが相当」と認められる程度の理由(病気の治療、妊娠・出産、高齢・障害、幼い子の養育、出国準備など)を疎明する必要があります。

仮放免の申請

申請できる人

次のいずれかが申請できます。

  • 被収容者本人
  • 被収容者の代理人
  • 被収容者の保佐人
  • 被収容者の配偶者
  • 被収容者の直系の親族
  • 被収容者の兄弟姉妹

仮放免の申請に当たっては、仮放免が許可された場合に、仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行う身元保証人を決める必要があります。

申請先

  • 入国者収容所に収容されている場合:当該入国者収容所長に申請
  • 地方出入国在留管理官署の収容場に収容されている場合:当該収容されている地方出入国在留管理官署の主任審査官に申請

申請書に必要事項を記入し、必要な資料とともに、該当する地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください。手数料はかかりません。

受付時間:平日 午前9時~12時、午後1時~4時(手続により曜日・時間が異なる場合があります。詳しくは収容先の官署にお問い合わせください。)

必要書類一覧

書類名 備考
仮放免許可申請書 1通。様式は法務省HP(PDF)から取得可能
身元保証書 身元保証人が作成。様式は法務省HP(PDF)から取得可能
誓約書 2通必要(収容されている外国人本人用・身元保証人用)。様式は法務省HP(PDF)から取得可能
仮放免を申請する理由を疎明する資料 健康上・人道上その他これらに準ずる理由(病気の診断書、妊娠証明、出国準備の状況など)を証明する書類
身元保証人に関する資料 身元保証人の身分証明、職業・収入、住居等を明らかにする資料など。詳細は収容先の地方出入国在留管理官署に確認してください

上記のほか、個別の事情に応じて追加書類の提出を求められる場合があります。必要書類の詳細は、被収容者が収容されている地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

仮放免の条件

仮放免が許可されたときは、次のような条件が付されます。

  • 仮放免の期間が指定される
  • 住居及び行動範囲の制限
  • 呼出しに対する出頭の義務
  • その他必要な条件

仮放免の条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由なく呼出しに応じない者は、1年以下の拘禁刑若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨が入管法第72条に規定されています。

仮放免許可書の携帯・提示義務

仮放免が許可された外国人は、仮放免許可書を常に携帯しなければなりません。また、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める職員が職務上提示を求めたときは、提示しなければなりません(入管法第23条)。

携帯・提示義務に違反した者は、10万円以下の罰金に処されることがあります(入管法第76条)。

仮放免の延長

仮放免された者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定めるところにより、入国者収容所長又は主任審査官に対し、仮放免の期間の延長を請求することができます。延長を希望する場合は、仮放免期間延長許可申請書のほか、延長の理由・必要性・期間等を疎明する資料を添付し、当該被仮放免者の事務を担当している地方出入国在留管理官署の窓口に提出してください(郵送による申請は受け付けていません)。

仮放免の取消し

取消事由

仮放免許可を受けた外国人が、次のいずれかに該当したときは、入国者収容所長又は主任審査官は仮放免を取り消すことができます。

  • 逃亡したとき
  • 逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき
  • 正当な理由がないのに呼出しに応じないとき
  • その他仮放免に付された条件に違反したとき

取消し後の収容

仮放免が取り消された場合、入国者収容所や地方出入国在留管理官署の収容場に再び収容されることとなります。

仮放免許可後の各種申請(住居変更・行動範囲拡大)

仮放免許可を受けている方が、指定住居の変更行動範囲外の場所へ赴く必要が生じた場合は、事前にそれぞれ「指定住居変更許可申請」「行動範囲拡大の許可申請」を行わなければなりません。申請書の様式や必要資料の詳細は、出入国在留管理庁「仮放免に関する各種申請」をご確認ください。

面会や差し入れ

面会や差し入れは、収容施設により決まりが異なります。面会は原則として土曜・日曜・休日を除く平日の9時~12時、13時~15時の間で、被収容者1人につき1日1回、1回あたり30分以内などとされている場合が多く、差し入れについても火気や腐りやすい食品などは制限されることがあります。訪問前に各収容施設にご確認ください。

参考リンク(出入国在留管理庁)