また、すでに
上陸 特別 許可 の条件
まずは、
仮 上陸 の許可
主任 審査 官 は、この章 に規定 する上陸 の手続 中 において特 に必要 があると認 める場合 には、その手続 が完了 するときまでの間 、当該 外国 人 に対 し仮 上陸 を許可 することができる。前項 の許可 を与 える場合 には、主任 審査 官 は、当該 外国 人 に仮 上陸 許可 書 を交付 しなければならない。第 1項 の許可 を与 える場合 には、主任 審査 官 は、当該 外国 人 に対 し、法務省 令 で定 めるところにより、住居 及 び行動 範囲 の制限 、呼出 しに対 する出頭 の義務 その他 必要 と認 める条件 を付 し、かつ、200円 を超 えない範囲 内 で法務省 令 で定 める額 の保証 金 を本邦 通貨 又 は外国 通貨 で納付 させることができる。前項 の保証 金 は、当該 外国 人 が第 10条 第 7項 若 しくは第 11条 第 4項 の規定 により上陸 許可 の証印 を受 けたとき、又 は第 10条 第 10項 若 しくは第 11条 第 6項 の規定 により本邦 からの退去 を命 ぜられたときは、その者 に返還 しなければならない。主任 審査 官 は、第 1項 の許可 を受 けた外国 人 が第 3項 の規定 に基 き附 された条件 に違反 した場合 には、法務省 令 で定 めるところにより、逃亡 し、又 は正当 な理由 がなくて呼出 に応 じないときは同 項 の保証 金 の全部 、その他 のときはその一部 を没取 するものとする。主任 審査 官 は、第 1項 の許可 を受 けた外国 人 が逃亡 する虞 があると疑 うに足 りる相当 の理由 があるときは、収容 令書 を発 付 して入国 警備 官 に当該 外国 人 を収容 させることができる。第 40条 から第 42条 第 1項 までの規定 は、前項 の規定 による収容 に準用 する。この場合 において、第 40条 中 「前条 第 1項 の収容 令書 」とあるのは「第 13条 第 6項 の収容 令書 」と、「容疑 者 」とあるのは「仮 上陸 の許可 を受 けた外国 人 」と、「容疑 事実 の要旨 」とあるのは「収容 すべき事由 」と、第 41条 第 1項 中 「三 十 日 以内 とする。但 し、主任 審査 官 は、やむを得 ない事由 があると認 めるときは、三 十 日 を限 り延長 することができる。」とあるのは「第 三 章 に規定 する上陸 の手続 が完了 するまでの間 において、主任 審査 官 が必要 と認 める期間 とする。」と、同 条 第 3項 及 び第 42条 第 1項 中 「容疑 者 」とあるのは「仮 上陸 の許可 を受 けた外国 人 」と読 み替 えるものとする。