上陸特別許可とは
上陸特別許可とは、不法滞在などで退去強制となった後、一定期間は日本への上陸が禁止されている方が、入国すべき特別な事情を理由に、法務大臣の裁量により日本への上陸を認めてもらう制度です(出入国管理及び難民認定法(入管法)第12条)。
外国人が日本に上陸しようとするときは、入管法第7条第1項の上陸のための条件に適合しているか審査されます。条件に適合していないと認定された場合は本邦からの退去を命じられますが、上陸特別許可は、上陸の条件に適合しない者に対して、法務大臣が特別に上陸を許可することができる裁量的な処分です。
また、すでに日本から出国している方でも、出国命令で出国して相当の期間が経過し、在留資格認定証明書の交付を受け、在外公館で有効な査証(ビザ)を取得したうえで上陸申請をした場合、法務大臣が相当と認めるときは、入国審査官が上陸許可の証印をすることができます(入管法第5条の2・上陸拒否の特例)。
上陸拒否事由と上陸拒否期間
上陸拒否事由とは、入管法第5条に規定される事由で、該当する外国人は上陸を拒否される対象となります。公衆衛生、公の秩序、国内の治安等が害されるおそれがあると認める場合などが該当します。
上陸拒否期間は次のとおりです(過去に不法残留等で退去強制された者や出国命令で出国した者に適用)。
- 退去強制(初回):退去強制された日から5年
- 退去強制(複数回):退去強制された日から10年
- 出国命令による出国:出国した日から1年
- 懲役1年以上等(日本国又は日本国以外の法令違反):無期限
上陸特別許可は、これらの上陸拒否期間中であっても、個々の事案の諸般の事情を総合的に考慮し、特別に上陸を認める制度です。
許可判断で考慮される主な要素
上陸特別許可の許否は、個々の事案ごとに総合的に判断されます。出入国在留管理庁の公表事例によれば、主に次のような要素が勘案されています。
- 上陸を希望する理由(入国目的)
- 該当する上陸拒否事由の内容
- 上陸拒否事由が発生してから経過した期間
- 我が国に居住する家族の状況やその生活状況(配偶者が日本人又は正規に在留する外国人である場合など)
- 婚姻期間、夫婦間の子の有無
- 内外の諸情勢
公表事例では、配偶者が日本人又は正規に在留する外国人(永住者等)である事例で、婚姻の実体が認められ、一定期間経過後などに「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で許可されたケースが多くみられます。一方、婚姻の信ぴょう性に疑義がある場合、複数回の退去強制歴がある場合などは不許可となる事例もあります。
申請要件(上陸特別許可を受けるための条件)
- 対象者:入管法上の上陸のための条件に適合しない者(上陸拒否事由に該当する者など)のうち、法務大臣が特別に上陸を許可する必要があると判断する場合。
- 実務上の要件:上陸特別許可という名称の独立した「申請手続」はなく、在留資格認定証明書の交付申請を事前に行い、証明書が交付されたうえで在外公館で査証を取得し、出入国港で上陸申請を行う流れが一般的です。証明書が交付されれば、上陸審査時に当該上陸拒否事由以外に条件に適合しない点がなければ、上陸拒否の特例(入管法5条の2)により上陸特別許可の手続を経ずに上陸が認められる場合があります。
- 人道的な事情:日本人や永住者の配偶者・子が日本にいる場合など、人道的な事情があると認められると許可される事例が多く、まず在留資格認定証明書の取得から進めるのが一般的です。
- 審査期間:在留資格認定証明書の審査は、上陸拒否事由が絡む場合、通常の申請より長くかかることがあり、数か月程度を想定しておくとよいでしょう。
必要書類一覧
上陸特別許可は「入国審査の際に法務大臣が裁量で認める」制度のため、上陸特別許可専用の申請書式はありません。実務上は次の流れで書類を準備します。
1. 在留資格認定証明書交付申請に必要な主な書類
上陸拒否期間中の方が再入国を目指す場合、まず在留資格認定証明書の交付申請を行います。取得予定の在留資格(例:日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)に応じた書類を提出します。
共通で必要なもの
- 在留資格認定証明書交付申請書(1通)
- 写真(縦4cm×横3cm、直近3か月以内、裏面に氏名)
- 返信用封筒(簡易書留等、申請人あて)
「日本人の配偶者等」で申請する場合の主な追加書類
- 結婚証明書(配偶者(日本人)及び申請人の国籍国で発行されたもの)
- 質問書(入管所定のもの)
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の住民票
- 夫婦の交流が分かる資料(写真、連絡記録等)
- 日本での滞在費用を証明する資料
- その他、在留資格ごとに出入国在留管理庁が定める書類
「永住者の配偶者等」で申請する場合も、婚姻・身分関係、身元保証、経済能力等を証明する書類が必要です。詳細は居住予定地を管轄する地方出入国在留管理官署または在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁)の在留資格別ページでご確認ください。
2. 査証(ビザ)申請時に必要な主な書類(在外公館)
- パスポート
- 査証申請書(外務省・在外公館所定)
- 写真
- 在留資格認定証明書(原本又は写し)
- その他、在外公館の指示する書類
3. 上陸申請時(空港・港の入国審査)
- パスポート(有効な査証が貼付されていること)
- 在留資格認定証明書(提示・提出)
- EDカード(入国記録カード)等、入国審査官の指示に従った提出物
在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3か月です。この期間内に査証を取得し、上陸する必要があります。
上陸特別許可の条件(許可されるかどうか)
日本人や永住者の配偶者や子が日本にいる場合などは、人道的な事情があるとして許可される事例が多いです。
上陸審査手続のなかで、法務大臣により特別に上陸を許可する必要があると判断されれば、上陸特別許可が付与されます。
まずは、在留資格認定証明書を取得してから、査証取得・上陸申請の手続きを進めるのが一般的です。証明書が交付されれば、上陸審査で許可となる可能性は高くなります。
仮上陸の許可
審査に時間がかかる場合は、空港内の施設で滞在することになりますが、仮上陸許可により、手続が完了するまでの間、日本への上陸が認められる場合があります。主任審査官が特に必要と認める場合に許可されます。保証金(200円を超えない範囲内で法務省令で定める額)の納付、住居・行動範囲の制限(例:一市町村に限定)、呼出しへの出頭義務などの条件が付されることがあります。
主な規定の要点は以下のとおりです(入管法第13条等)。
- 主任審査官は、上陸の手続中において特に必要があると認める場合、手続が完了するまでの間、当該外国人に仮上陸を許可することができる。
- 許可する場合には仮上陸許可書を交付する。
- 住居・行動範囲の制限、呼出しへの出頭義務その他必要と認める条件を付し、保証金(200円を超えない範囲内で法務省令で定める額)を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。
- 保証金は、上陸許可の証印を受けたとき又は本邦からの退去を命ぜられたときに返還する。
- 条件違反時は、逃亡等の場合は保証金の全部、その他の場合は一部を没取することができる。
- 逃亡のおそれがあるときは、収容令書を発付して収容することができる。
詳細は入管法第13条、関連する法務省令・入管庁の手続案内をご参照ください。

