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上陸拒否の特例とは、上陸特別許可を受けて日本に滞在している外国人が、日本を出国して再度日本に入国する際に、上陸拒否期間中であれば、入国する度に入国審査官、特別審理官、法務大臣の審査が必要で無駄な部分がありました。

その無駄をなくすために、すでに日本から出国していても、退去強制等で退去して相当の期間が経過し、在留資格認定証明書の交付を受け、在外公館で有効な査証(ビザ)を取得できている場合など、法務大臣が相当と認めるときは、入国審査官が上陸特別許可の手続を経ずに上陸許可の証印をできるようにした制度です(入管法第5条の2)。

上陸特別許可と上陸拒否の特例(法務省・出入国在留管理庁の説明に基づく)

外国人が我が国に上陸しようとするときは、入管法第7条第1項の上陸のための条件に適合しているか審査されます。適合していないと認定された場合は、本邦からの退去を命じられます。

  • 上陸特別許可(入管法第12条):上陸の条件に適合しない者に対して、法務大臣が裁量で上陸を特別に許可できる処分です。入国目的、該当する上陸拒否事由の内容、経過期間、在留家族の状況などを総合的に考慮して判断されます。
  • 上陸拒否の特例(入管法第5条の2):一定の類型の上陸拒否事由に該当する者でも、法務大臣が再入国の許可を与えた場合その他法務省令で定める場合に「相当」と認めたときは、その事由のみでは上陸を拒否しないとすることができます。在留資格認定証明書の交付を受け、在外公館で有効な査証を取得した場合は、出入国港で上陸申請した際、当該上陸拒否事由以外に不適合がなければ、上陸特別許可の手続を経ずに上陸が認められる場合があります。

上陸拒否事由と上陸拒否期間

上陸拒否事由とは、入管法第5条に定める事由で、公衆衛生・公の秩序・国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人は上陸を拒否する対象となります。

上陸拒否期間は、過去に不法残留等で退去強制された者や出国命令で出国した者が、再度上陸できない期間で、次のとおりです(出入国在留管理庁「上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例について」令和4年12月公表資料より)。

  1. 退去強制された者(その前に退去強制・出国命令歴がない場合):退去強制された日から5年
  2. 退去強制された者(その前に退去強制または出国命令で出国したことがある場合):退去強制された日から10年
  3. 出国命令により出国した場合:出国した日から1年
  4. 日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた場合等:無期限

公表事例の概要(配偶者が日本人・正規在留外国人の場合)

出入国在留管理庁は、上陸特別許可の許否の透明性・予見可能性を高めるため、上陸を特別に許可された事例上陸を特別に許可されなかった事例を類型別に公表しています(上陸拒否事由に該当する者のうち、配偶者が日本人又は正規に在留する外国人である事例から選出)。

許可された事例では、退去強制からの経過年数、婚姻期間、夫婦間の子の有無、退去強制後に婚姻したかどうか、刑事処分の有無などが考慮されています。一方、不許可の事例には、不法就労助長・在留資格取消・複数回の退去強制・懲役刑等(1年以上)・婚姻の信ぴょう性に疑義がある場合などが含まれています。個々の事案では、入国目的、上陸拒否事由の内容、経過期間、家族の状況等が総合的に審査されます。

詳細な事例一覧は、下記の出入国在留管理庁の公表資料をご参照ください。

Q&A(法務省出入国在留管理庁等に基づく)

上陸拒否事由に該当する人について、取扱いはどのように変わったのですか。
以前は、上陸特別許可を受けた外国人でも、再入国のたびに入国審査官→特別審理官→法務大臣の三段階の手続を経る必要があるなど、合理的でない面がありました。現在は、入管法第5条の2の「上陸拒否の特例」により、法務大臣が相当と認めるときは、在留資格認定証明書の交付や査証(法務大臣との協議を経たものに限る場合あり)の発給等を受けた者について、上陸特別許可の手続を再度経ることなく、入国審査官が上陸許可の証印をできることになり、手続が簡素化されています。
特例の対象となるのはどのような人ですか。通知はありますか。
特例の対象となるのは、入管法第5条の上陸拒否事由のうち、同条第1項第4号、第5号、第7号、第9号又は第9号の2に該当する方で、法務省令で定める日以降に再入国許可を受けた方、難民旅行証明書の交付を受けた方、在留資格認定証明書の交付査証(法務大臣との協議を経たものに限る)の発給を受けた方で、法務大臣が特別な理由があると認めた方です。相当と認めるときは通知書が交付され、通知書に記載された上陸拒否事由のみでは上陸を拒否されませんが、他の上陸拒否事由に該当する場合等は上陸を拒否されることがあります。

参照・出典