その
Q&A(法務省 入国 管理 局 引用 )
- 2010
年 から上陸 拒否 事由 に該当 している人 についての取扱 いが変 わると聞 きましたが,具体 的 にどのように変 わるのですか。 例 えば、退去 強制 歴 があるため上陸 拒否 期間 中 の外国 人 が、本国 で日本人 と出会 って婚姻 した場合 に、法務大臣 が、諸般 の事情 を考慮 して上陸 特別 許可 を与 えたようなときであっても、その後 、その外国 人 が本邦 に再 入国 しようとするたびに、入国 審査 官 ,特別 審理 官 、法務大臣 と三 段階 の手続 を経 て上陸 特別 許可 をしなければならないことになるなど、必 ずしも合理 的 とはいえない場合 もありました。
現在 は、外国 人 に上陸 拒否 事由 に該当 する特定 の事由 がある場合 であっても、法務大臣 が相当 と認 めるときは、改 めて入国 審査 官 ,特別 審理 官 ,法務大臣 と三 段階 の手続 を経 て上陸 特別 許可 を再度 行 わずに、入国 審査 官 が上陸 許可 の証印 をできるようにすることにより上陸 手続 の簡素 化 されました。特例 の対象 となる人 が法務省 令 で定 められたと聞 きましたが,どのような人 が対象 となるのですか。また,対象 となった人 には、そのことが知 らされるのですか。特例 の対象 となるのは、入管 法 第 5条 に規定 する上陸 拒否 事由 のうち、同 条 第 1項 第 4号 ,第 5号 、第 7号 、第 9号 又 は第 9号 の2に該当 する方 で、法務省 令 が改正 される7月 1日 以降 に再 入国 許可 を受 けた方 、難民 旅行 証明 書 の交付 を受 けた方 、在留 資格 認定 証明 書 の交付 や査証 (法務大臣 との協議 を経 たものに限 る。)の発給 を受 けた方 で法務大臣 が特別 な理由 があると認 めた方 です。これらの方 には、相当 と認 めるときには通知 書 を交付 して知 らされます。
通知 書 が交付 された場合 は、通知 書 に記載 された上陸 拒否 事由 に該当 することのみによっては上陸 を拒否 されることはありませんが、他 の上陸 拒否 事由 に該当 していた場合 等 には上陸 を拒否 されることになります。