
上陸拒否とは(説明)
上陸拒否とは、日本にとって上陸を認めることが好ましくないと認められる外国人の入国(上陸)を拒否することをいい、入国拒否とも呼ばれます。
国家は、公衆衛生・公の秩序・国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否する権限を有することは、国際法上確立した原則とされています。各国とも同様の制度を設けており、我が国では入国管理法(出入国管理及び難民認定法)第5条に上陸拒否事由が定められています。
上陸拒否に該当する外国人は、空港・港での入国審査において上陸が許可されず、日本への入国ができません。退去強制や出国命令により出国した方には、一定期間(上陸拒否期間)が設けられ、その期間中は原則として日本への上陸ができません。
上陸拒否事由の5類型
入管法第5条では、次の5類型の外国人が上陸を拒否されることとされています(出入国在留管理庁より)。
- 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
- 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
- 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
- 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
- 相互主義に基づき上陸を認めない者
上陸拒否期間
不法残留等を理由に退去強制された方や出国命令により出国した方は、原則として次の期間(上陸拒否期間)は日本に上陸できません(退去強制手続・出国命令制度・上陸拒否期間の短縮決定Q&A より)。
- 出国命令により出国した者:出国した日から1年
- 退去強制された者(過去に退去強制・出国命令の経験がない場合):退去強制された日から5年
- いわゆるリピーター(過去に退去強制または出国命令で出国したことがある者):退去強制された日から10年
- 1年以上の拘禁刑等に処せられた者、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤等の取締りに関する法令違反で刑に処せられた者:上陸拒否期間の定めなし(永久に上陸できない)
上陸拒否期間が経過しても、再入国するには在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。過去に不法入国等がある場合は、交付が非常に困難となる場合があります。
上陸拒否事由の詳細(入管法第5条)
下記に該当する場合は上陸拒否事由となります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症や二類感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の疑いある者。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者やその能力が不十分な者で、日本におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しない者。
- 貧困者や放浪者等で、生活上国や地方公共団体の負担となるおそれのある者。
- 日本又は日本以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。
- 麻薬、大麻、阿片、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本又は日本以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者。
- 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議の経過や結果に関連して、その円滑な実施を妨げる目的をもって、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本若しくは日本以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により日本からの退去を強制され、日本以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であって、日本において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内や、その近傍の不特定の多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのある者。
- 麻薬及び向精神薬取締法に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法に定める大麻、阿片法に定めるけし、阿片若しくは覚せい剤取締法に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又は阿片煙を吸食する器具を不法に所持する者。
- 売春又はその勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者。
- 人身取引等を行い、又はこれを助けた者。
- 銃砲刀剣類所持等取締法に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法に定める火薬類を不法に所持する者。
- 過去に上陸拒否、強制退去又は出国命令を受けた者
- 麻薬若しくは向精神薬、大麻、けし、阿片、覚せい剤若しくは覚せい剤原料若しくは阿片煙を吸引する器具又は銃砲若しくは刀剣類若しくは火薬類を不法に所持していたことを理由に上陸を拒否された者(上陸拒否から1年間)。
- 退去を強制された者(過去に退去強制されたこと又は出国命令により出国したことがない場合、退去した日から5年間)。
- 退去を強制された者(過去に退去強制されたこと又は出国命令により出国したことがある場合、退去した日から10年間)。
- 出国命令により出国した者(出国した日から1年間)。
- 在留資格(永住・定住外国人以外の正規在留外国人)で日本に在留している間に一定の種類の犯罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して日本の外にいる間にその判決が確定し、確定の日から5年を経過していないもの。
- 日本国憲法やその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者。
- 次に掲げる政党その他の団体を結成したり、これに加入し、又はこれと密接な関係を有する者。
- 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党や団体。
- 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党や団体。
- 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党や団体。
- 政党や団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、又は展示することを企てる者。
- 13から15までのいずれかに該当して、日本からの退去を強制された者。
- 法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者。
- スポーツ選手や芸能人等が観光ビザで試合や公演に日本に来た際に、所持するビザと異なる目的での入国者も上陸拒否されます。
上陸拒否に関連する手続と申請要件
「上陸拒否」そのものは入国審査で判定される事由であり、これを「申請する」手続はありません。ただし、上陸拒否に該当する方や上陸拒否期間中の方が日本に入国するために利用できる関連手続は次のとおりです。
1. 上陸特別許可(入国審査時)
上陸拒否事由に該当する方が、入国審査官の判断により、入国すべき特別な事情があると認められた場合に、例外的に上陸を許可される制度です。入国審査の場で申請・審査されます。詳しくは上陸特別許可のページをご覧ください。
2. 上陸拒否期間の短縮決定
退去強制令書の発付を受けた方のうち、次のすべてに該当する場合、上陸拒否期間の短縮決定の対象となります。
- 自費出国の許可を受けていること
- 過去に本邦から退去強制されたことがないこと
- 過去に出国命令により出国したことがないこと
申請をしたからといって必ず決定を受けられるわけではなく、素行・退去強制の理由となった事実等を総合的に考慮して判断されます。短縮決定を受けて自費出国した後、再び日本に入国する場合は、在留資格認定証明書の交付が必要です(短期滞在で上陸する場合は上陸拒否期間は5年のまま)。
参考:退去強制手続・出国命令制度・上陸拒否期間の短縮決定Q&A(出入国在留管理庁)
3. 在留資格認定証明書交付申請(上陸拒否期間経過後の再入国)
上陸拒否期間が経過した後に日本へ再入国する場合、在留資格認定証明書を取得し、査証(ビザ)を取得した上で入国する必要があります。交付は申請する在留資格・活動内容に応じて審査され、過去の違反歴等により許可が困難な場合があります。
必要書類一覧(関連手続)
上陸拒否そのものに「申請」はありませんが、関連する手続ごとの主な必要書類の目安は以下のとおりです。実際の申請時には、管轄の地方出入国在留管理官署または申請する在留資格に応じた最新の案内をご確認ください。
上陸拒否期間の短縮決定を申請する場合
- 上陸拒否期間の短縮に係る申請書(入管所定の様式)
- 旅券(パスポート)
- 退去強制令書の写し(所持している場合)
- 自費出国の許可に係る書類
- その他、入管から指示された書類
※ 申請先は、退去強制手続を担当している地方出入国在留管理官署です。詳細は最寄りの入管へお問い合わせください。
在留資格認定証明書交付申請(再入国時)の場合
申請する在留資格によって必要書類が異なります。共通して必要なものの例は次のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書(入管所定の様式)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人(外国人)の旅券の写し
- 申請人と身分関係を証する書類(家族滞在・配偶者等ビザ等の場合)
- 在留資格に応じた証明書類(雇用契約書、在学証明書、婚姻届受理証明書など)
※ 在留資格ごとの詳細は在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁)の「申請書・必要書類・部数」から該当する在留資格のページをご確認ください。
上陸特別許可を求める場合(入国審査時)
入国審査の場で、上陸拒否事由に該当する事情と、それにもかかわらず上陸を認めるべき特別の事情(来日目的、滞在予定、本国の状況など)を説明することになります。事前に用意できる書類の例は次のとおりです。
- 旅券(パスポート)
- 来日の目的を証する書類(招待状、会議資料、診療予約等)
- 滞在予定表・航空券
- 本国における緊急性・必要性を説明する書類
- 身元保証人・招聘人に関する資料(在留カードの写し、招聘理由書等)
※ 上陸特別許可は個別審査のため、必要書類は事案により異なります。入国審査官の指示に従ってください。

