不法滞在(オーバーステイ)とは、許可された在留期間を過ぎて日本にいる場合や、虚偽・偽装によって入国した場合をいいます。出入国在留管理庁は、不法滞在で悩む方に「自ら出頭しやすい環境」を整え、自発的な出頭を促しています。
不法滞在の方が取れる選択肢
不法滞在の方は、帰国を希望する場合とこれからも日本で暮らしたい場合で、手続きの選択肢が異なります。いずれの場合も、まずはお近くの地方出入国在留管理官署への出頭(申告)が大切です。
帰国を希望する場合
在留期間を過ぎたまま日本にいる方で「帰国したい」という場合は、出国命令制度を利用できることがあります。この制度を使うと、収容されずに、比較的簡易な手続きで出国できます。
- 退去強制手続きで帰国した場合:日本への再入国が最低5年間できません。
- 出国命令制度で帰国した場合:再入国ができない期間は1年間です。
出国命令制度を利用できるのは、主に次の条件を満たす方です(在留期間経過以外の退去強制事由に該当しない、過去に退去強制・出国命令を受けていない、速やかに出国できる見込みがある、など)。詳しくは出入国在留管理庁「出頭申告のご案内」をご確認ください。
出国命令の対象にならない方でも、自ら出頭した場合は、監理措置により収容されずに手続きを進められる場合があります。
これからも日本で暮らしたい場合
日本に引き続き在留したい場合は、まず出入国在留管理官署に出頭し、日本で生活したい理由などを申し述べることが重要です。
- 出頭した場合、監理措置により、収容されずに手続きを進められることがあります。
- 退去強制手続きのなかで、在留特別許可を法務大臣に申請できます。特別に在留を認められた場合は、不法滞在が解消され、正規の在留者として日本で暮らし続けることができます。
- 在留特別許可の判断では、「在留特別許可に係るガイドライン」に基づき、自ら出頭申告したこと、日本人との婚姻、日本で長期間生活していること(定着性)、お子さんが日本の学校に在学していることなどが考慮されます。許可されない場合もあるため、ガイドラインの内容をよく確認してください。
収容された場合:仮放免許可申請
不法滞在で出入国在留管理官署に収容された場合、仮放免許可申請をすることで、条件付きで収容施設から出られる場合があります。仮放免が認められれば、在留特別許可の審査などを収容されずに待つことができます。
在留特別許可申請について
退去強制手続きの対象となっている方が「日本に残りたい」と希望する場合、法務大臣に対して在留特別許可を申請できます。人道上・個別の事情(家族関係、在留期間、素行など)を総合的に考慮し、例外的に在留が許可されることがあります。許可されれば、在留資格が付与され、正規の在留者として生活できます。

