企業内転勤ビザは、日本に事務所のある会社が外国にある事務所の職員を日本に期間を定めて転勤させて技術・人文知識・国際業務に該当する業務をおこなう場合に取得するビザです。
たとえば、外資系起業の海外の従業員が日本の事業所に転勤する場合や、日本の会社が海外に法人を設立しており、その海外の法人の従業員が日本へ転勤する場合などで日本に入国する方が取得します。

企業内転勤ビザを取得できる条件
必要な学歴や実務経験
申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において技術・人文知識・国際業務の業務をしている場合で、その期間が継続して1年以上あること。(技術・人文知識・国際業務に当てはまる業務であれば、1年以上の経験のある業務と日本でする業務が同一である必要はない。)
また、外国の文化についての思考や感受性を必要とする業務をする場合は、次のいずれも該当している必要があります。
報酬額
日本人が従事する場合に受ける報酬額と同等額以上でなければなりません。
在留期間
5年・3年・1年・3ヶ月
この在留資格に該当する活動(法務省定義)
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の、外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う入管法別表第一の二の表の「技術・人文知識・国際業務」の項に掲げる活動に該当します。
該当例:外国の事業所からの転勤者(外資系企業の海外従業員の日本事業所への転勤、日本企業の海外法人の従業員の本邦への転勤など)。
詳細な上陸許可基準は出入国在留管理庁のPDF(該当する活動・上陸許可基準)でご確認ください。
必要書類一覧
申請の種類(在留資格認定証明書交付・変更・更新・取得許可)および受け入れ機関のカテゴリーにより提出書類が異なります。以下は概要です。最新の要件は出入国在留管理庁「在留資格『企業内転勤』」で必ずご確認ください。
受け入れ機関のカテゴリー
提出書類の簡略化のため、機関は次のように区分されています。
- カテゴリー1:一定の条件を満たす企業等、イノベーション創出企業、公共法人、公益法人、特殊法人・認可法人、独立行政法人、国・地方公共団体、相互会社、日本の証券取引所に上場している企業など
- カテゴリー2:在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関、または前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
- カテゴリー4:上記のいずれにも該当しない団体・個人(追加書類が必要)
在留資格認定証明書交付申請(新規に日本へ入国する場合)
- カテゴリーに応じた「該当することを証明する文書」(認定証・四季報・法定調書合計表など)
- 申請人の活動内容等を明らかにする資料:
- 同一法人内の転勤:辞令の写し、転勤命令書の写し(各1通)
- 法人を異にする転勤(出向):労働条件を明示する文書(労働基準法15条1項・施行規則5条に基づくもの)1通
- 役員等:定款の写し、株主総会議事録の写しなど(報酬・期間・業務内容が分かるもの)
- 転勤前後の事業所の関係を示す資料:
- 同一法人内:外国法人の支店の登記事項証明書等(日本に事業所を有することを明らかにする資料)
- 日本法人への出向:日本法人と出向元外国法人との出資関係を明らかにする資料(1通)
- 日本に事務所を有する外国法人への出向:資本関係を明らかにする資料+当該外国法人の支店の登記事項証明書等(各1通)
- 前年分の法定調書合計表を提出できない場合:源泉徴収免除証明書、直近3か月分の徴収高計算書、給与支払事務所等の開設届出書の写しなど、理由に応じた書類
カテゴリー1・2は上記以外の資料は原則不要。カテゴリー3も原則不要。カテゴリー4は追加書類が必要です。
在留資格変更許可申請(他資格から「企業内転勤」へ変更する場合)
上記「在留資格認定証明書交付申請」と同様の、カテゴリー証明・活動内容・転勤前後の事業所関係・法定調書に関する書類が必要です。該当する活動を行う場合は速やかに申請してください。
在留期間更新許可申請(同じ資格で在留を継続する場合)
- カテゴリーに応じた「該当することを証明する文書」
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通 ※1月1日現在の住所地の市区町村で発行
カテゴリー1・2は上記以外は原則不要。カテゴリー3・4は追加で「その他の資料」が必要な場合があります。
在留資格取得許可申請(すでに日本に滞在している方がこの資格の取得を希望する場合)
在留資格認定証明書交付申請と同様の、カテゴリー証明・活動内容・転勤前後の事業所関係・法定調書に関する書類が必要です。
申請時の留意事項(法務省案内より)
- 日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 外国語で作成された書類には、日本語の訳文を添付してください。
- 提出書類は原則返却できません。返却希望の場合は申請時に申し出てください。
- 申請書の書き方・必要書類の詳細は、外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)へお問い合わせください。

