在留資格「宗教」は、出入国在留管理庁によれば、「外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動」に該当する在留資格です。
宗教ビザは、外国の宗教団体により日本に派遣された者が、布教やその他の宗教上の活動を行う場合に必要なビザです。具体的には、外国の宗教団体により派遣された僧侶、司教、司祭、伝道師、牧師、修道士、神官等が日本で宗教活動を行う場合などが該当例とされています。

宗教ビザを取得できる条件
宗教ビザは、宗教の活動を行うにあたり、外国の宗教団体によって日本に派遣され、布教等を行うことを目的とする宗教家の活動をする場合が該当し、下記のような要件があります。
- 外国の宗教団体とは、必ずしも特定の宗派の本部であることを要しません。日本に本部のある宗教団体に招へいされる場合であっても、申請人が国外の宗教団体に現に所属しており、かつ当該団体からの派遣状または推薦状を受けている者であれば、外国の宗教団体から派遣された者となります。
- 宣教のかたわら、語学教育、医療、社会事業の活動を行う場合であっても、これらが所属宗教団体の指示に基づいて宣教活動等の一環として行われるものであり、かつ無報酬で行われる場合は、宗教上の活動として認められます。(報酬を受けて行う場合は、資格外活動許可が必要となります。)
- 宗教上の活動であっても、その内容が国内法令に違反し、または公共の福祉を害するものであってはならない。
在留期間
5年、3年、1年又は3月(入管法に基づき法務大臣が付与)。
必要書類一覧(概要)
申請の種類により提出書類が異なります。以下は出入国在留管理庁「在留資格『宗教』」に基づく概要です。最新の様式・詳細は同ページおよび提出書類チェックシート(PDF)でご確認ください。審査の過程で追加資料を求められる場合もあります。
在留資格認定証明書交付申請(海外から新規で入国する場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(指定の規格を満たしたもの)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先・簡易書留用の切手を貼付) 1通
- 外国の宗教団体からの派遣状等の写し(派遣期間、地位及び報酬を証明する文書) 適宜
- 派遣機関及び受入機関の概要(宗派、沿革、代表者名、組織、施設、信者数等)を明らかにする資料 適宜
- 宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜(※派遣状等に記載がある場合は不要な場合あり)
在留資格変更許可申請(他資格から宗教へ変更する場合)
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉(指定の規格。16歳未満は不要)
- パスポート及び在留カード 提示
- 外国の宗教団体からの派遣状等の写し(派遣期間、地位及び報酬を証明する文書) 適宜
- 派遣機関及び受入機関の概要(宗派、沿革、代表者名、組織、施設、信者数等)を明らかにする資料 適宜
- 宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜(※派遣状等に記載がある場合は不要な場合あり)
在留期間更新許可申請(宗教で在留中に更新する場合)
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉(指定の規格。16歳未満・3月以下の在留期間の更新希望の場合は不要な場合あり)
- パスポート及び在留カード 提示
- 外国の宗教団体からの派遣状等の写し(派遣の継続を証明する文書) 適宜
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通(1月1日現在の住所地の市区町村で発行。両方の記載があれば一方のみでも可)
在留資格取得許可申請(日本滞在中に宗教の資格を取得する場合)
- 在留資格取得許可申請書 1通
- 写真 1葉(指定の規格。16歳未満は不要な場合あり)
- 日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類/その他の者:取得事由を証する書類 1通
- パスポート 提示
- 外国の宗教団体からの派遣状等の写し(派遣期間、地位及び報酬を証明する文書) 適宜
- 派遣機関及び受入機関の概要(宗派、沿革、代表者名、組織、施設、信者数等)を明らかにする資料 適宜
- 宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜(※派遣状等に記載がある場合は不要な場合あり)
申請時の留意事項
- 日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 外国語で作成された書類には、日本語の訳文を添付してください。
- 提出書類が揃っていない申請は、審査が遅れたり不利益になる可能性があります。
- 申請人本人以外が申請書類を提出する場合は、提出する方の身分を証する文書の提示が必要です。
申請書の書き方・必要書類の詳細は、外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)にもお問い合わせいただけます。

