在留資格「法律・会計業務」は、外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動のための在留資格です(出入国在留管理庁「在留資格『法律・会計業務』」より)。
弁護士・公認会計士のほか、司法書士・税理士・行政書士・弁理士・土地家屋調査士・社会保険労務士・海事代理士、および外国法事務弁護士・外国公認会計士など、日本の法律・会計に関する資格をもって業務を行う方が該当します。

この在留資格に該当する活動
該当例としては、弁護士、公認会計士などが挙げられます。ビザの取得には、次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書・証明書等の写し)が必要です。
- 弁護士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 外国法事務弁護士
- 公認会計士
- 外国公認会計士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 海事代理士
- 行政書士
在留期間
5年、3年、1年又は3月
必要書類一覧
申請の種類によって必要書類が異なります。日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを提出してください。外国語の書類には日本語訳を添付してください。詳細は出入国在留管理庁のページでご確認ください。
在留資格認定証明書交付申請(新規に日本へ入国する場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(指定規格を満たしたもの)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、簡易書留用の切手を貼付したもの) 1通
- 申請人が上記いずれかの資格(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・外国法事務弁護士・公認会計士・外国公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)を有することを証明する文書(免許書、証明書等の写し) 1通
在留資格変更許可申請(他資格で在留中の方がこの資格に変更する場合)
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉(指定規格を満たしたもの。16歳未満は不要)
- パスポート及び在留カード(提示)
- 申請人が上記いずれかの資格を有することを証明する文書(免許書、証明書等の写し) 1通
在留期間更新許可申請(この資格で在留中の方が更新する場合)
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉(指定規格を満たしたもの。16歳未満・3月以下の在留期間の更新希望の場合は不要)
- パスポート及び在留カード(提示)
在留資格取得許可申請(既に日本に滞在中の方がこの資格の取得を希望する場合)
- 在留資格取得許可申請書 1通
- 写真 1葉(指定規格を満たしたもの。16歳未満は不要)
- 国籍を証する書類、又は取得事由を証する書類(区分により異なります)
- パスポート(提示)
- 申請人が上記いずれかの資格を有することを証明する文書(免許書、証明書等の写し) 1通
届出:この在留資格で在留中は、所属機関の変更・住居地の変更・在留カード記載事項の変更などがあった場合、所定の届出が必要です。詳しくは地方出入国在留管理官署または法務省HPをご確認ください。

