教授ビザ(在留資格「教授」)は、本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動を行う方が取得する在留資格です。大学教授・准教授・講師・助手など、大学等の常勤・非常勤の教員として日本で勤務する外国人の方が対象となります。

教授の在留資格とは(法務省の定義)
出入国在留管理庁(法務省)によれば、在留資格「教授」に該当する活動は次のとおりです。
- 該当する活動:日本の大学、短期大学、大学院、これに準ずる機関(専修学校の専門課程など)、または高等専門学校において、研究、研究の指導、教育をする活動
- 該当例:大学教授、准教授、講師、助手など
勤務形態は「常勤職員」と「非常勤職員」のいずれも対象となり、申請時のカテゴリーに応じて提出書類が異なります。
教授ビザを取得できる条件
次のいずれかの機関で、研究・研究の指導・教育に従事することが条件です。
- 大学(学部・大学院を含む)
- 短期大学
- 大学に準ずる機関(専修学校専門課程のうち一定のものなど)
- 高等専門学校(高専)
職名としては、学長、教授、准教授、講師、助教、助手などが該当します。採用側の機関(大学等)が、活動内容・期間・地位・報酬を証明する文書を作成する必要があります。
在留期間
5年、3年、1年、または3月のいずれかが付与されます。在留期間の更新も可能です。
必要書類一覧
申請の種類(新規入国・変更・更新・取得)により提出書類が異なります。外国語の書類には日本語訳を添付してください。日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを使用してください。
1. 在留資格認定証明書交付申請(海外から新規に日本へ入国する場合)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、簡易書留用の郵便切手を貼付) 1通
- 写真 1葉(指定規格の写真を申請書に添付)
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 大学等(または大学等以外の機関)が作成する、申請人の活動の内容・期間・地位・報酬を証明する文書 1通
カテゴリー:常勤職員の場合は上記で原則足り、非常勤職員の場合はカテゴリーに応じた追加資料が必要な場合があります。詳細は入管または外国人在留総合インフォメーションセンターへお問い合わせください。
2. 在留資格変更許可申請(他資格から「教授」に変更する場合)
- パスポート及び在留カード(提示)
- 写真 1葉(16歳未満は不要)
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 大学等が作成する、申請人の活動の内容・期間・地位・報酬を証明する文書 1通
この在留資格に該当する活動を行う場合は、速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合、在留資格の取消しとなる場合があります。
3. 在留期間更新許可申請(すでに「教授」で在留し、継続する場合)
- パスポート及び在留カード(提示)
- 写真 1葉(16歳未満・3月以下の更新希望の場合は不要等)
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通 ※1月1日現在の住所地の市区町村で発行
- 常勤から非常勤に転じた場合:大学等が作成する活動の内容・期間・地位・報酬を証明する文書 1通
4. 在留資格取得許可申請(日本滞在中に「教授」を取得する場合)
- 在留資格取得許可申請書 1通
- 写真 1葉(16歳未満等の場合は不要)
- 国籍を証する書類、または取得事由を証する書類 1通
- 日本での活動内容に応じた資料(在留資格変更許可申請と同様の資料)
- パスポート(提示)
※申請人本人以外が書類を提出する場合は、提出者の身分を証する文書の提示が必要です。申請書の書き方・必要書類の詳細は、地方出入国在留管理局または外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)へお問い合わせください。
この在留資格で在留中の方に必要な届出
- 所属機関に変更があったとき:所属機関に関する届出
- 在留カードの住居地以外の記載に変更があったとき:住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
- 住居地に変更があったとき(引っ越し):住居地変更の届出
- 入国後住居地を定めたとき:新規上陸後の住居地の届出
チェックリスト
教授ビザの申請を検討している方
- 日本の大学・短大・高専等から採用内定(または雇用契約)がある
- 研究、研究の指導、または教育に従事する予定である
- 大学等が発行する「活動の内容・期間・地位・報酬を証明する文書」を取得できる
- 現在の在留資格から「教授」への変更、または海外から新規入国のいずれかを検討している

