在留資格「教育」は、日本の小学校・中学校・高等学校などで、語学教育その他の教育に従事するための在留資格です。該当例として、中学校・高等学校等の語学教師(ALTなど)が挙げられます。

この在留資格に該当する活動
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において、語学教育その他の教育をする活動です。
教育ビザを取得できる条件
必要な学歴や実務経験
申請人が各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関で教育に従事する場合、またはこれら以外の教育機関で教員以外の職として教育に従事する場合は、次のイ・ロのいずれにも該当している必要があります。
イ 大学を卒業もしくはこれと同等以上の教育を受けていること、または行おうとする教育にかかる免許を有していること。
ロ 次のいずれか:
- 外国語の教育をしようとする場合:当該外国語により12年以上の教育を受けていること
- 外国語以外の科目の教育をしようとする場合:教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること
※各種学校等で、外交・公用・家族滞在の子女に外国語で初等・中等教育を施すことを目的とした教育機関で勤務する場合は、イに該当すれば足りる場合があります。
報酬額
日本人が従事する場合に受ける報酬額と同等額以上でなければなりません。
在留期間
5年・3年・1年・3月のいずれかです。
申請のカテゴリー(提出書類が異なります)
教育の在留資格の申請では、勤務形態により提出書類が異なります。
- カテゴリー1:小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合 → その他の資料は原則不要
- カテゴリー2:上記以外の教育機関(専修学校・各種学校等)に常勤で勤務する場合
- カテゴリー3:非常勤で勤務する場合
必要書類一覧
申請の種類(新規入国・変更・更新・取得)とカテゴリーにより必要書類が異なります。以下は出入国在留管理庁の記載に基づく目安です。最新の要件は法務省HPまたは窓口でご確認ください。
1. 在留資格認定証明書交付申請(海外から新規に来日する場合)
【共通】
- 返信用封筒(定形・宛先明記・簡易書留用切手貼付) 1通
- 写真 1葉(指定規格)
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 申請人の履歴を証明する資料
- 関連する職務の機関・活動内容・期間を明示した履歴書 1通
- 学歴・職歴等の証明(次のいずれか):
- 外国語以外の科目を教える場合:当該科目の教育について5年以上の実務経験を証明する文書 1通
- 外国語を教える場合:当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通
- 免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通
- 大学等の卒業証明書、同等以上の教育を受けたことの証明、専門士・高度専門士の称号証明 1通
- 雇用機関等の資料
- 直近年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書) 1通
- 事業内容を明らかにする資料:沿革・役員・組織・事業内容の案内書、登記事項証明書 各1通
カテゴリー1の場合は上記のほか原則不要。カテゴリー2・3は勤務形態に応じた追加書類が必要な場合があります。
2. 在留資格変更許可申請(他資格から「教育」に変更する場合)
【共通】
- パスポート及び在留カード(提示)
- 写真 1葉(16歳未満は不要)
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 申請人の履歴を証明する資料(上記「認定証明書」と同様の履歴書・学歴職歴証明)
- 雇用機関等の資料(決算文書・事業内容を明らかにする資料・登記事項証明書)
カテゴリーに応じた追加書類の有無は上記と同様です。
3. 在留期間更新許可申請(「教育」のまま継続する場合)
【共通】
- パスポート及び在留カード(提示)
- 写真 1葉(16歳未満・3月以下の在留期間の更新希望の場合は不要の場合あり)
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 雇用契約に基づく場合:労働条件を明示する文書(労働基準法に基づくもの)。雇用以外の契約の場合は契約書の写し
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの) 各1通
- 直近年度の決算文書の写し(新規の場合は事業計画書) 1通
カテゴリー2・3で転職後の初回更新の場合は、勤務先の事業内容資料・労働条件明示書等の追加提出が必要な場合があります。
4. 在留資格取得許可申請(日本に滞在中に「教育」を取得する場合)
【共通】
- パスポート(提示)
- 国籍等を証する書類(日本の国籍を離脱した者等の場合は要件に応じた書類)
- 写真 1葉
- 在留資格取得許可申請書 1通
- 申請人の履歴を証明する資料(認定証明書と同様)
- 雇用機関等の資料(決算文書・事業内容資料・登記事項証明書)
カテゴリーによりその他の資料の要否が異なります。
※注意 日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを提出してください。外国語の書類には日本語訳を添付してください。審査の過程で追加資料を求められる場合があります。詳細は出入国在留管理庁「在留資格『教育』」または外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)でご確認ください。

