
高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」)
高度専門職は、高度人材ポイント制に基づく在留資格です。我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる、高度で専門的な能力を持つ外国人の受入れを促進するため、2012年5月に導入されました。学歴・職歴・年収・年齢・特別加算(日本語能力、研究実績など)をポイント化し、合計が70点以上で在留資格「高度専門職」が付与され、多様な優遇措置を受けられます。
高度専門職1号は、ポイント70点以上で取得でき、在留期間5年、配偶者就労、永住申請の早期化(70点で3年、80点で1年)などの優遇があります。高度専門職2号は、1号(または従来の高度人材としての「特定活動」)で一定期間在留した方が対象で、在留期間が無期限、ほぼ全ての就労活動が可能になります。ポイント制を使わない特別高度人材制度(J-Skip)もあります。
制度の詳細は出入国在留管理庁「高度人材ポイント制」でご確認ください。
高度専門職ビザを取得するには、定められたポイントをクリアする必要があります。
今は海外に滞在しているが、これから日本で滞在を希望するという方で70点以上のポイントがある方や、大学教授(教授ビザ)、研究者(研究ビザ)、経営管理ビザで現在日本に滞在の外国人で、学歴、年齢、年収、その他のポイントを足して70点以上になる方は、その分野のスペシャリストであり、日本にとって有益な人材と考えられますので、多数の優遇措置を受けることができるようになります。
高度専門職の在留資格を有する外国人の扶養を受ける配偶者及び子は家族滞在ビザの取得対象、就労する配偶者、家事使用人及び親は特定活動ビザの取得対象となります。
高度専門職1号
70点以上をクリアできるようであれば、まずは1号を申請して5年間の在留資格を得ます。
いきなり2号を申請することはできません。
高度専門職2号
高度専門職1号(または高度人材としての「特定活動」)で一定期間在留すると、2号への変更が可能になります。70点で3年以上、80点で1年以上の在留が目安です。2号を取得すると、ほぼ全ての就労活動が可能となり、在留期間は無期限となります。
1号取得後、特に理由がなければ在留期間の満了に合わせて2号へ変更申請するのが一般的です。
高度専門職の3つの活動類型

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」※日本の公の機関、または私的な機関において、研究をしたり研究の指導又は教育をする活動をしていて基準点である70点以上の方が、高度学術研究活動の在留資格の申請をします。

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」※日本の公の機関、または私的な機関において、自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動をしていて基準点である70点以上の方が、高度専門・技術活動の在留資格の申請をします。

高度経営管理活動「高度専門職1号(ハ)」※日本の公の機関、または私的な機関において、事業の経営を行い又は管理に従事する活動をしていて基準点である70点以上の方が、高度経営管理活動の在留資格の申請をします。

