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高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」)

高度専門職は、高度人材ポイント制に基づく在留資格です。我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる、高度で専門的な能力を持つ外国人の受入れを促進するため、平成24年(2012年)5月に導入されました。学歴・職歴・年収・年齢などの項目ごとにポイントを付け、その合計が70点以上の場合に、出入国在留管理上の優遇措置が与えられます。

高度専門職1号は、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格で、ポイントが70点以上であれば許可されます。高度専門職2号は、高度専門職1号(または高度人材としての「特定活動」)で一定期間在留した方を対象に、在留期間が無期限となり、ほぼ全ての就労資格に相当する活動ができるようになります。

制度の詳細は出入国在留管理庁「高度人材ポイント制」でご確認ください。

高度専門職ビザを取得するには、定められたポイントをクリアする必要があります。

今は海外に滞在しているが、これから日本で滞在を希望するという方で70点以上のポイントがある方や、大学教授(教授ビザ)研究者(研究ビザ)経営管理ビザで現在日本に滞在の外国人で、学歴、年齢、年収、その他のポイントを足して70点以上になる方は、その分野のスペシャリストであり、日本にとって有益な人材と考えられますので、多数の優遇措置を受けることができるようになります。

高度専門職の在留資格を有する外国人の扶養を受ける配偶者及び子は家族滞在ビザの取得対象、就労する配偶者、家事使用人及び親は特定活動ビザの取得対象となります。

高度専門職1号

70点以上をクリアできるようであれば、まずは1号を申請して5年間の在留資格を得ます。
いきなり2号を申請することはできません。

高度専門職2号

高度専門職1号ビザを取得してから3年が経過すると、2号の申請が可能となります。
高度専門職2号の在留資格を得ると、ほぼ全ての就労資格の仕事ができるようになり、在留期間は無期限となります。

高度専門職2号を希望している場合でも、高度専門職1号の在留資格を取得すると5年の在留期間がありますので、ほかの仕事もしたいなど特に理由がなければ、高度専門職1号の5年の在留期間の終了に合わせて高度専門職2号の申請をすればよいです。

高度専門職の3つの活動類型

高度専門職学術

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」※日本の公の機関、または私的な機関において、研究をしたり研究の指導又は教育をする活動をしていて基準点である70点以上の方が、高度学術研究活動の在留資格の申請をします。

高度専門・技術活動

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」※日本の公の機関、または私的な機関において、自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動をしていて基準点である70点以上の方が、高度専門・技術活動の在留資格の申請をします。

高度経営管理活動

高度経営管理活動「高度専門職1号(ハ)」※日本の公の機関、または私的な機関において、事業の経営を行い又は管理に従事する活動をしていて基準点である70点以上の方が、高度経営管理活動の在留資格の申請をします。