興行ビザ(在留資格「興行」)は、演劇・演芸・演奏・スポーツ等の興行に係る活動、または放送・映画・写真撮影・レコード録音等の芸能活動を行う外国人の方が取得する在留資格です。歌手、ダンサー、俳優、ミュージシャン、モデル、格闘家、タレント、演奏者、プロスポーツ選手などが該当します。

在留資格「興行」でできる活動
出入国在留管理庁によれば、この在留資格に該当する活動は次のとおりです。
- 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動(経営・管理を除く)
- その他の芸能活動
該当例:俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。
※在留資格「興行」に係る省令等は令和5年8月1日に改正施行されています。提出書類は、日本で行う活動の種類により異なります。
活動の種類と基準(演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏の興行の場合)
演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行う場合は、次のいずれかに該当する必要があります。
- 基準1号イ:本邦の公私の機関と契約に基づき、風営法第2条第1項第1号~第3号の営業を営む施設以外の施設で行うもの(例:ライブハウス・ホール等で、風俗営業に該当しない施設)。
- 基準1号ロ:次のいずれかに該当するもの
- 国・地方公共団体・特殊法人が主催する興行、または学校教育法に規定する学校・専修学校・各種学校で行うもの
- 文化交流に資する目的で、国・地方公共団体・独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するもの
- 外国の情景・文化を主題として観光客を招致するため、外国人による興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上の施設で行うもの
- 客席で飲食物を有償提供せず、客の接待をしない施設(営利を目的としない機関が運営するもの、または客席収容人員100人以上のものに限る)で行うもの
- 当該興行の報酬が1日につき50万円以上であり、かつ30日を超えない期間本邦に在留して行うもの
- 基準1号ハ:(1)(2)のいずれにも該当しないもの(別途、法務省の該当ページで必要書類を確認してください)。
そのほか、芸能活動(商品・事業の宣伝、放送番組・映画の製作、商業用写真の撮影、商業用レコード等の録音・録画)や、スポーツ等の興行を行う場合も、それぞれ基準があり、必要書類が異なります。詳しくは出入国在留管理庁「在留資格『興行』」でご確認ください。
在留期間
3年、1年、6月、3月又は30日
必要書類一覧(目安)
提出書類は申請の種類(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)と、活動の基準(1号イ・1号ロ・1号ハなど)によって異なります。以下は主な目安です。最新の一覧は必ず法務省・出入国在留管理庁のページでご確認ください。
在留資格認定証明書交付申請(海外から新規に来日する場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書(1通)
- 写真(1葉・指定規格)
- 返信用封筒(簡易書留用切手貼付)
- 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
- 招へい機関(契約機関)に係る資料:登記事項証明書、直近の決算書の写し、従業員名簿、その他概要を明らかにする資料
- 興行を行う施設の概要を明らかにする資料:営業許可書の写し、施設の図面、施設の写真(客席・控室・外観等)
- 興行に係る契約書の写し(興行契約書、請負契約書、使用承諾書等を含む場合あり)
- 申請人の日本での活動の内容・期間・地位・報酬を証する文書(雇用契約書、出演承諾書等の写し)
- その他参考資料:滞在日程表、興行日程表、広告・チラシ等
※基準1号イの場合は、施設が風営法の該当施設以外である旨の申立書、契約機関の経営者・常勤職員に関する申立書等の追加提出が必要です。基準により提出物が異なります。
在留資格変更許可申請(日本にいる方が興行ビザに変更する場合)
- 在留資格変更許可申請書(1通)
- 写真(1葉・指定規格)※16歳未満は不要等の場合あり
- パスポート及び在留カード(提示)
- 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
- 招へい機関に係る資料(登記事項証明書、決算書、従業員名簿等)
- 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
- 興行に係る契約書の写し
- 活動の内容・期間・地位・報酬を証する文書
- その他参考資料(滞在日程表、興行日程表、広告・チラシ等)
在留期間更新許可申請(興行ビザで在留中の方が更新する場合)
- 在留期間更新許可申請書(1通)
- 写真(1葉・指定規格)※不要な場合あり
- パスポート及び在留カード(提示)
- 活動の内容・期間を証する文書(在職証明書、雇用契約書の写し等)
- 興行に係る契約書の写し
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)各1通
- 前回申請時から出演施設等に変更がある場合は、変更後の施設の概要を明らかにする資料
- 活動日程表(1通)
留意事項:日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを提出してください。外国語の書類には日本語訳を添付してください。提出書類が揃っていないと審査が遅れたり不利益になる場合があります。詳細は出入国在留管理庁「在留資格『興行』(基準1号ロ)」・基準1号イ・改正概要(令和5年8月)等でご確認ください。

