研究ビザ(在留資格「研究」)は、本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動のための在留資格です。入管法別表第一の「教授」の項に掲げる活動(主に大学等で教育・研究する活動)を除く、政府関係機関・独立行政法人・公益法人・民間企業などの研究者が該当します。

研究ビザを取得できる条件
経歴(学歴・職歴等)
次のいずれかに該当する必要があります。
- 大学(短期大学を除く)を卒業していること。
- 大学(短期大学を除く)卒業と同等以上の教育を受けた後、従事しようとする研究分野で修士の学位を取得しているか、3年以上の研究の経験を有すること(大学院・大学での研究期間を含む)。
- 日本の専修学校の専門課程を修了し、その分野に関する修士の学位若しくは3年以上の研究の経験を有すること。
- 従事しようとする研究分野で10年以上の研究の経験を有すること。
外国法人の日本支店等への出向の場合は、出向元との資本関係や日本での事業所の存在を証明する資料が必要になる場合があります。
報酬額
日本人が従事する場合に受ける報酬額と同等額以上でなければなりません。
在留期間
5年・3年・1年・3ヶ月のいずれか(入国・在留管理庁が個別に指定)。
受け入れ機関(所属機関)について
研究の在留資格で受け入れることができる機関は、法で定められた一定の団体に限られます。主な例は次のとおりです。
- 一定の条件を満たす企業等(認定等を受けた企業)
- イノベーション創出企業(高度専門職省令の特別加算対象)
- 法人税法別表第1の公共法人、国・地方公共団体認可の公益法人
- 特殊法人・認可法人、独立行政法人
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 保険業を営む相互会社、日本の証券取引所に上場している企業 など
提出書類は、受け入れ機関が「カテゴリー1〜4」のどれに該当するかで異なります。カテゴリーが上がるほど添付書類が簡略化されます。詳細は出入国在留管理庁「在留資格『研究』」でご確認ください。
必要書類一覧(概要)
申請の種類(新規入国・在留資格変更・在留期間更新・在留資格取得)および受け入れ機関のカテゴリーにより必要書類が異なります。以下は主なものの概要です。最新の詳細は必ず法務省・出入国在留管理庁のページでご確認ください。
1. 在留資格認定証明書交付申請(海外から新規に日本へ入国する場合)
- 共通:受け入れ機関が上記いずれかの機関に該当することを証明する文書(カテゴリーに応じた証明書類)
- 申請人(研究者)の経歴:
- 関連する職務の機関・活動内容・期間を明示した履歴書 1通
- 研究の経験期間を証明するもの、または大学等の卒業証明書(又は同等以上の教育・高度専門士の証明)1通
- 外国法人への出向の場合は、資本関係・日本に事業所を有することを明らかにする資料
- カテゴリー1・2は上記等で原則足り、カテゴリー3・4の場合は法定調書合計表の提出ができない理由の説明資料等が必要な場合があります。
2. 在留資格変更許可申請(他資格から「研究」へ変更する場合)
- 受け入れ機関のカテゴリーに応じた証明書類(上記と同様)
- 申請人の学歴・職歴等を証明する文書(履歴書、研究経験または卒業証明書等)
- 「留学」から変更する場合は、提出書類省略に関する説明書等が必要な場合あり(カテゴリー2など)
3. 在留期間更新許可申請(「研究」のまま継続する場合)
- 受け入れ機関のカテゴリーに応じた証明書類
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)各1通
- 派遣契約で就労する場合は、派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等)
- カテゴリー3・4で転職後の初回更新の場合は、決算文書・事業内容の資料・労働条件を明示する文書等の追加提出が必要な場合があります。
4. 在留資格取得許可申請(日本に在留中の方が「研究」を取得する場合)
- 受け入れ機関のカテゴリーに応じた証明書類
- 申請人の学歴・職歴等を証明する文書(履歴書、研究経験または卒業証明書等)
注意:外国語で作成された書類には日本語訳を添付してください。日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを使用してください。申請人以外が提出する場合は、提出者の身分を証する文書の提示が必要です。詳細は外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)でもご確認いただけます。

