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経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)

経営・管理は、入管法別表第一の二の表に定める就労可能な在留資格で、本邦において貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動に該当します(法律・会計業務の資格がなければ行えない事業の経営・管理は除く)。該当例としては、企業等の経営者・管理者です。

外国人が日本で会社を設立して経営する場合、既存の会社に投資・参画して経営・管理に従事する場合、または既存の会社を譲り受けて経営する場合に取得します。会社を設立しなくても、すでにある会社に投資したり、買ったりして経営管理ビザを取得することもできます。

日本で仕事がしたいという外国人は多くいますが、実際に日本での就労ビザの取得は簡単ではありません。経営管理ビザも同様ですが、他の就労ビザとの違いは、受け入れ先がなくても自分で会社を設立したり投資して働く場所を作れる点です。

ただし、出資金・常勤職員の雇用・経験などの申請基準があり、基準を満たしていても、出入国在留管理局に認めてもらえる事業計画書や理由書の作成が必要です。令和7年(2025年)10月16日から、資本金3,000万円以上・常勤職員1人以上の雇用・日本語能力・事業計画書の専門家評価など、許可基準が改正されています。詳細は法務省「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」をご参照ください。

当事務所は、大阪外国企業誘致センター(O-BIC)に所属しており、条件を満たせば、最大15万円の補助金を受けることができます。詳しくは大阪外国企業誘致センター(O-BIC)の進出経費の負担軽減のページをお読みください。