経営管理ビザの取得方法
経営管理ビザの取得方法は、現在海外にいるのか日本にいるのか、日本の銀行の口座を持っているかなどによって異なります。
現在日本に住んでいる外国人が申請する場合
日本に他の在留資格ですでに日本に滞在している方は、経営管理ビザへの在留資格変更許可申請をいたします。
今の在留資格で認められた活動をしないで3ヶ月以上日本に滞在していると、今の在留資格での活動をしていないということにもなりかねないので注意が必要です。
もちろん、どの在留資格でも申請すれば必ず許可されるわけではありません。
当事務所では、事業計画書や理由書などの作成や定款作成、法人設立などもサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
現在海外に住んでいる外国人が申請する場合
現在海外に住んでいる外国人が申請する場合には、日本の銀行に口座があるかどうかで違います。
経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請は、本人以外が代理して行う場合には、下記の者が代理人として申請することができます。
- 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の日本の事業所の職員
- 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の日本の事業所を新たに設置する場合にあっては、日本の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)
在留資格認定申請をする場合で、日本に代理人がいない場合は、申請時点で本人が日本に滞在している必要があります。
当事務所にご依頼いただく際は、事務所の設置について委託をしていただく必要があります。
日本の銀行に口座を持っている場合
日本の銀行に口座を持っている場合、一人で外国人が法人を設立する場合、日本に住所がないと設立登記ができませんでしたが、今は日本に住所がなくても法人の設立登記ができるようになりました。
当事務所に委任していただければ、手続きを代行して経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請をして、その証明書を海外のご自宅に送付いたしますので、それを海外の日本大使館、領事館に持参して経営管理ビザの発給手続きをしていただき、ビザが交付されたパスポートで来日していただきます。代理人になる従業員や共同経営者等のパートナーがいない場合は申請時点で申請人本人が日本に滞在している必要があります。申請後は本国に帰って頂き、申請が許可されましたら、本国で在留資格の手続きをしていただき来日していただきます。
日本の銀行に口座を持っていない場合
日本の銀行の口座を持っていない場合は、日本に協力者(パートナー)がいるかどうかで変わってきます。
①日本に協力者(パートナー)がいる場合
日本に協力者がいる場合は、新しく設立する会社の取締役にその方にもなってもらい、協力者の銀行口座で法人の設立をします。
そして、法人設立の登記をしてから1年間の経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請をいたします。
証明書が交付されましたら、それを海外のご自宅に郵送いたしますので、日本大使館、領事館でビザの手続きをしていただき、来日していただきます。
②日本に協力者(パートナー)がいない場合で、最初は在留期間4ヶ月間の経営管理ビザの申請
日本の銀行に口座を持っていなくて、海外に住んでいる外国人で日本にパートナーがいない場合で経営管理ビザの申請をする場合は、まずは在留期間が4ヶ月間の経営管理ビザの申請をします。
在留期間が4ヶ月の申請には、法人の登記までする必要はなく、定款の作成や事業計画書、理由書などの提出で取得可能です。
在留資格認定証明書が交付されれば、それを海外のご住所にお送りいたしますので、日本の大使館、領事館にお持ちいただいて、4ヶ月間の経営管理ビザの交付されたパスポートで来日していただきます。
4ヶ月の経営管理ビザで来日すれば、在留カードが発行され、日本に住所の登録ができます。
住所を登録することにより、銀行から口座開設時に求められる日本で発行された身分証を住民票で提出し、住民票に表記されている住所で銀行からの口座開設の書類を受け取ることができます。
日本の銀行に口座が開設できましたら、その口座に開業資金を振り込んで法人設立手続きを進めます。法人設立ができましたら、1年間の在留期間の経営管理ビザに在留資格更新許可申請をします。