特別高度人材制度(J-Skip)は、2023年4月から導入された制度です。従来の高度人材ポイント制(70点以上で高度専門職)とは別に、学歴・職歴と年収が一定水準以上であれば、ポイント計算なしで在留資格「高度専門職」が付与され、「特別高度人材」として拡充された優遇措置を受けられます。
制度の詳細は出入国在留管理庁「特別高度人材制度(J-Skip)」および概要資料(PDF)でご確認ください。
J-Skipの3つの活動類型と要件
在留資格「高度専門職」には、活動に応じて次の3類型があります。J-Skipの要件は類型ごとに次のとおりです(ポイント制は不要)。
| 活動類型 | 内容(例) | J-Skipの要件 |
|---|---|---|
| ①高度学術研究活動 (高度専門職1号イ) |
本邦の機関との契約に基づく研究・研究指導・教育(大学教授・研究者等) | 次のいずれかを満たすこと ・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上 ・従事しようとする業務に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上 |
| ②高度専門・技術活動 (高度専門職1号ロ) |
自然科学・人文科学の知識・技術を要する業務(企業の技術者、国際弁護士等) | 上記①と同様 ・修士号以上かつ年収2,000万円以上 ・実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上 |
| ③高度経営・管理活動 (高度専門職1号ハ) |
事業の経営又は管理(企業の経営者等) | 事業の経営・管理に係る実務経験5年以上かつ年収4,000万円以上 |
特別高度人材の主な優遇措置
特別高度人材として認められると、在留カード裏面などに「特別高度人材」と記載され、以下の優遇が受けられます。
- 入国・在留手続の優先処理
- 大規模空港等のプライオリティレーン使用
- 在留期間「5年」の付与
- 一定条件での家事使用人の雇用(世帯年収3,000万円以上の場合、家庭事情要件等なしで最大2人まで可)
- 配偶者の就労:経歴等の要件を満たさなくても、教授・芸術・宗教・報道・技能なども含め週28時間を超えて就労可能
- 一定条件での親の帯同
- 永住許可要件の緩和:永住許可までに要する在留期間が1年(通常の高度専門職は70ポイント以上で3年、80ポイントで1年)、一般就労資格は10年など)
- 複合的な在留活動の許容
さらに「高度専門職2号」(特別高度人材として1号で1年以上在留した方が移行可能)では、在留期間が無期限となり、ほぼ全ての就労資格に相当する活動が可能になります。
J-Skip・高度専門職(ポイント制)・一般の就労資格の比較
下表で、特別高度人材(J-Skip)、従来の高度専門職(ポイント制70点以上)、一般の就労資格(技術・人文知識・国際業務、経営・管理など)の違いを整理しています。
| 比較項目 | 特別高度人材(J-Skip) | 高度専門職(ポイント制) | 一般の就労資格 |
|---|---|---|---|
| 認定の基準 | 学歴・職歴+年収の水準(ポイント不要) | ポイント70点以上(学歴・職歴・年収・年齢等で計算) | 各在留資格の要件(学歴・実務・職務内容等) |
| 在留期間(1号) | 5年 | 5年 | 6か月~5年(資格による) |
| 永住許可までの目安 | 1年 | 70ポイント以上で3年、80ポイントで1年 | 10年など(資格による) |
| 配偶者の就労 | 要件を満たさなくても週28時間超就労可(対象職種が広い) | 一定範囲で就労可能 | 原則「家族滞在」では就労不可(資格変更等が必要) |
| 家事使用人 | 世帯年収3,000万円以上で最大2人(家庭事情要件等なし) | 世帯年収1,000万円以上等の条件あり | 原則不可 |
| 入国・在留手続 | 優先処理 | 優先処理 | 通常処理 |
| 2号(無期限・活動拡大) | 1号で1年以上で移行可能 | 1号で3年以上等で移行可能 | 該当なし |
申請の流れ(概要)
- 新規に日本へ入国する場合:受入れ機関等が「高度専門職1号」に係る在留資格認定証明書交付申請を行い、その申請において「特別高度人材」の認定を申し出ます。
- すでに日本に在留している場合:在留資格変更許可申請で「高度専門職1号」への変更とあわせて特別高度人材の認定を申し出ます。
- 必要書類・様式は活動類型(イ・ロ・ハ)や申請種類により異なります。最新の書類一覧は出入国在留管理庁のJ-Skipページでご確認ください。
公式リンク・資料
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