特別高度人材制度(J-Skip)は、2023年4月から導入された制度です。従来の高度人材ポイント制(70点以上で高度専門職)とは別に、学歴・職歴と年収が一定水準以上であれば、ポイント計算なしで在留資格「高度専門職」が付与され、「特別高度人材」として拡充された優遇措置を受けられます。

制度の詳細は出入国在留管理庁「特別高度人材制度(J-Skip)」および概要資料(PDF)でご確認ください。

J-Skipの3つの活動類型と要件

在留資格「高度専門職」には、活動に応じて次の3類型があります。J-Skipの要件は類型ごとに次のとおりです(ポイント制は不要)。

活動類型内容(例)J-Skipの要件
①高度学術研究活動
(高度専門職1号イ)
本邦の機関との契約に基づく研究・研究指導・教育(大学教授・研究者等) 次のいずれかを満たすこと
修士号以上取得かつ年収2,000万円以上
・従事しようとする業務に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上
②高度専門・技術活動
(高度専門職1号ロ)
自然科学・人文科学の知識・技術を要する業務(企業の技術者、国際弁護士等) 上記①と同様
・修士号以上かつ年収2,000万円以上
・実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上
③高度経営・管理活動
(高度専門職1号ハ)
事業の経営又は管理(企業の経営者等) 事業の経営・管理に係る実務経験5年以上かつ年収4,000万円以上

特別高度人材の主な優遇措置

特別高度人材として認められると、在留カード裏面などに「特別高度人材」と記載され、以下の優遇が受けられます。

  • 入国・在留手続の優先処理
  • 大規模空港等のプライオリティレーン使用
  • 在留期間「5年」の付与
  • 一定条件での家事使用人の雇用(世帯年収3,000万円以上の場合、家庭事情要件等なしで最大2人まで可)
  • 配偶者の就労:経歴等の要件を満たさなくても、教授・芸術・宗教・報道・技能なども含め週28時間を超えて就労可能
  • 一定条件での親の帯同
  • 永住許可要件の緩和:永住許可までに要する在留期間が1年(通常の高度専門職は70ポイント以上で3年、80ポイントで1年)、一般就労資格は10年など)
  • 複合的な在留活動の許容

さらに「高度専門職2号」(特別高度人材として1号で1年以上在留した方が移行可能)では、在留期間が無期限となり、ほぼ全ての就労資格に相当する活動が可能になります。

J-Skip・高度専門職(ポイント制)・一般の就労資格の比較

下表で、特別高度人材(J-Skip)、従来の高度専門職(ポイント制70点以上)、一般の就労資格(技術・人文知識・国際業務、経営・管理など)の違いを整理しています。

比較項目 特別高度人材(J-Skip) 高度専門職(ポイント制) 一般の就労資格
認定の基準 学歴・職歴+年収の水準(ポイント不要) ポイント70点以上(学歴・職歴・年収・年齢等で計算) 各在留資格の要件(学歴・実務・職務内容等)
在留期間(1号) 5年 5年 6か月~5年(資格による)
永住許可までの目安 1年 70ポイント以上で3年、80ポイントで1年 10年など(資格による)
配偶者の就労 要件を満たさなくても週28時間超就労可(対象職種が広い) 一定範囲で就労可能 原則「家族滞在」では就労不可(資格変更等が必要)
家事使用人 世帯年収3,000万円以上で最大2人(家庭事情要件等なし) 世帯年収1,000万円以上等の条件あり 原則不可
入国・在留手続 優先処理 優先処理 通常処理
2号(無期限・活動拡大) 1号で1年以上で移行可能 1号で3年以上等で移行可能 該当なし

申請の流れ(概要)

  • 新規に日本へ入国する場合:受入れ機関等が「高度専門職1号」に係る在留資格認定証明書交付申請を行い、その申請において「特別高度人材」の認定を申し出ます。
  • すでに日本に在留している場合在留資格変更許可申請で「高度専門職1号」への変更とあわせて特別高度人材の認定を申し出ます。
  • 必要書類・様式は活動類型(イ・ロ・ハ)や申請種類により異なります。最新の書類一覧は出入国在留管理庁のJ-Skipページでご確認ください。

公式リンク・資料

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