在留資格「医療」は、医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動に該当する在留資格です(出入国在留管理庁による定義)。病院・診療所・薬局等で、日本の国家資格に基づいて医療に係る業務に従事する方が対象となります。

握手をする男性二人

この在留資格に該当する主な活動・資格

該当例として、次のいずれかの日本の資格を有し、その業務に従事することが必要です。

  • 医師・歯科医師
  • 医師・歯科医師以外:薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士

※いずれも日本の免許・免状等で資格を証明する必要があります。詳細は出入国在留管理庁「在留資格『医療』」上陸許可基準(PDF)をご確認ください。

在留期間

5年、3年、1年又は3月

必要書類一覧

申請の種類(新規入国・在留資格変更・更新・取得)により提出書類が異なります。以下は出入国在留管理庁の記載に基づく目安です。審査の過程で追加資料を求められる場合があります。外国語の書類には日本語訳を添付してください。日本で発行される証明書は発行から3か月以内のものを使用してください。

1. 在留資格認定証明書交付申請(海外から新規に入国する場合)

【共通】

  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 写真 1葉(指定規格)
  • 返信用封筒(宛先明記・簡易書留用切手貼付)1通

【カテゴリー1:医師・歯科医師】

  • 申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)1通
  • 勤務する機関の概要を明らかにする資料(病院・診療所等の場合は設立許可を受けた年月日を明示したもの)1通

【カテゴリー2:医師・歯科医師以外】

  • 申請人が薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)1通
  • 勤務する機関の概要を明らかにする資料(病院・診療所等の場合は設立許可を受けた年月日を明示したもの)1通

※申請時に旅券(パスポート)の写しを提出できる場合は提出推奨。

2. 在留資格変更許可申請(他資格から「医療」に変更する場合)

【共通】

  • 在留資格変更許可申請書 1通
  • パスポート及び在留カード(提示)
  • 写真 1葉(指定規格・16歳未満は不要)

【カテゴリー1:医師・歯科医師】

  • 医師又は歯科医師の日本の資格を証明する文書(免状又は証明書等の写し)1通
  • 勤務する機関の概要を明らかにする資料 1通

【カテゴリー2:医師・歯科医師以外】

  • 上記「医師・歯科医師以外」のいずれかの資格を証明する文書 1通
  • 勤務する機関の概要を明らかにする資料 1通

※この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合、在留資格取消の可能性があります。

3. 在留期間更新許可申請(「医療」で在留を継続する場合)

【共通】

  • 在留期間更新許可申請書 1通
  • パスポート及び在留カード(提示)
  • 写真 1葉(指定規格・16歳未満等は不要の場合あり)
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)各1通
  • 従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書 1通

【カテゴリー1:医師・歯科医師】

  • その他の資料は原則不要。

【カテゴリー2:医師・歯科医師以外】

  • 資格を証明する文書(免状又は証明書等の写し)1通

※転職後の初回更新時は、勤務する機関の概要を明らかにする資料も必要です。

4. 在留資格取得許可申請(日本在留中に「医療」を取得する場合)

【共通】

  • 在留資格取得許可申請書 1通
  • パスポート(提示)
  • 写真 1葉(指定規格・16歳未満等は不要の場合あり)
  • 国籍を証する書類、又は取得事由を証する書類 1通(区分に応じたもの)

【カテゴリー1:医師・歯科医師】

  • 医師又は歯科医師の日本の資格を証明する文書 1通
  • 勤務する機関の概要を明らかにする資料 1通

【カテゴリー2:医師・歯科医師以外】

  • 上記「医師・歯科医師以外」のいずれかの資格を証明する文書 1通
  • 勤務する機関の概要を明らかにする資料 1通

申請人本人以外が書類を提出する場合は、提出者の身分を証する文書の提示が必要な場合があります。最新の提出書類・様式は出入国在留管理庁「在留資格『医療』」および各地方出入国在留管理局にてご確認ください。