在留資格「報道」は、出入国在留管理庁によれば「外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動」を行う方が取得する在留資格です。
該当例としては、外国の報道機関の記者、カメラマンなどが挙げられます。新聞社・放送局・通信社・ニュース映画会社その他の報道機関に雇用されている記者、アナウンサー、報道カメラマン、あるいはフリーランスで外国の報道機関と契約して取材等を行う方が対象です。詳細は出入国在留管理庁「在留資格『報道』」をご参照ください。

カメラマン

報道ビザを取得できる条件

報道の在留資格は、次のような活動をする者が申請することができます。

  1. 外国の新聞社や通信社、放送局、ニュース映画会社その他の報道機関に雇用されている者で、当該報道機関から報道上の活動を行なう目的で日本に派遣されたもの
  2. フリーランサーとして活動する記者などで外国の報道機関と契約をして、報道機関のために報道上の活動を行なうもの

報道の在留資格の各種定義

①外国の報道機関、②契約、③取材その他の報道上の活動は、おおむね次のように解されています。

  1. 「外国の報道機関」とは、外国に本社をおく新聞社や通信社、放送局、ニュース映画会社等の報道を目的とする機関のことです。
  2. 「契約」には、雇用の他に委任、委託、嘱託等も含まれます。ただし、特定の機関との継続的なものでなければなりません。
  3. 「取材その他の報道上の活動」には、社会の出来事を広く一般に知らせるための取材のほか、報道に必要な撮影・編集・放送等の活動が含まれます。具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオ・テレビアナウンサー、テレビの照明係等としての活動が該当します。

在留期間

5年、3年、1年又は3月(法務大臣が付与)。

必要書類一覧(概要)

申請の種類(在留資格認定証明書交付・在留資格変更許可・在留期間更新許可・在留資格取得許可)および受け入れ機関のカテゴリーにより、提出書類が異なります。以下は概要です。最新の詳細・様式・チェックシートは出入国在留管理庁「在留資格『報道』」でご確認ください。

受け入れ機関のカテゴリー(報道の場合)

提出書類の量は、申請人が次のどのカテゴリーに該当するかで変わります。

  • カテゴリー1:外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合
  • カテゴリー2:上記に該当しない団体・個人(追加書類が必要な場合があります)

共通で必要な主な書類(申請種類により一部省略あり)

  • 申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
  • 外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)を明らかにする資料 1通
  • 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 1通:
    • 派遣される者の場合:当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書
    • 日本で雇用される者の場合:労働基準法第15条第1項・同法施行規則第5条に基づく労働条件を明示する文書
    • フリーランサー等(雇用以外の契約)の場合:契約書(活動の内容・期間・地位・報酬が記載されていない場合は、それらを記載した当該報道機関の文書を添付)

在留資格認定証明書交付申請(新規に日本へ入国する場合)

  • 返信用封筒(定形・宛先明記・簡易書留用切手貼付)1通
  • 写真 1葉(指定規格)
  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 上記「共通で必要な主な書類」のほか、カテゴリーに応じた書類(詳細は入管庁ページ・チェックシート参照)

在留資格変更許可申請(他資格から報道へ変更する場合)

  • パスポート及び在留カード(提示)
  • 写真 1葉(指定規格。16歳未満は不要等、条件により省略あり)
  • 在留資格変更許可申請書 1通
  • 上記「共通で必要な主な書類」のほか、カテゴリーに応じた書類

在留期間更新許可申請(報道で在留中に更新する場合)

  • パスポート及び在留カード(提示)
  • 写真 1葉(指定規格。16歳未満・3月以下の在留期間の更新希望等の場合は不要の場合あり)
  • 在留期間更新許可申請書 1通
  • 外務省報道官が発行した外国記者登録証の写し 1通
  • 転職後の初回更新時は、雇用証明・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)・在職証明書等の追加提出が必要な場合があります。
  • カテゴリーに応じたその他の書類(詳細は入管庁ページ・チェックシート参照)

在留資格取得許可申請(既に日本に滞在している方が報道を取得する場合)

  • パスポート(提示)
  • 日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類/その他:取得事由を証する書類(区分に応じ1通)
  • 写真 1葉(指定規格。条件により省略あり)
  • 在留資格取得許可申請書 1通
  • 上記「共通で必要な主な書類」のほか、カテゴリーに応じた書類

申請時の留意事項

  • 日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出してください。
  • 外国語で作成された書類には、日本語の訳文を添付してください。
  • 提出書類が揃っていない申請は、審査が遅れたり不利益になる可能性があります。
  • 申請書の書き方・必要書類の詳細は、外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)にもお問い合わせいただけます。