在留資格「技能実習」は、外国人技能実習制度に基づき、日本の企業・機関で技能等を修得する活動(講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動)、または修得した技能等を要する業務に従事する活動を行う方が取得する在留資格です。
受け入れ方式には企業単独型(イ)と団体監理型(ロ)の2種類があり、技能実習は1号(初年度・講習+実習)→2号(2・3年目)→3号(4・5年目)と段階的に行われます。
技能実習の区分と在留期間(出入国在留管理庁による)
技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に基づく活動ごとに、次のとおり在留資格が定められています。
| 該当する活動 | 該当例 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 技能実習1号イ | 第1号企業単独型技能実習に係る計画に基づき、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
| 技能実習1号ロ | 第1号団体監理型技能実習に係る計画に基づき、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 | 同上 |
| 技能実習2号イ | 第2号企業単独型技能実習に係る計画に基づき、技能等を要する業務に従事する活動 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
| 技能実習2号ロ | 第2号団体監理型技能実習に係る計画に基づき、技能等を要する業務に従事する活動 | 同上 |
| 技能実習3号イ | 第3号企業単独型技能実習に係る計画に基づき、技能等を要する業務に従事する活動 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
| 技能実習3号ロ | 第3号団体監理型技能実習に係る計画に基づき、技能等を要する業務に従事する活動 | 同上 |

企業単独型は、海外の企業の常勤職員を技能実習生として日本の企業が直接受け入れる場合です。常勤職員20名につき実習生1名まで受け入れ可能です。
団体監理型は、商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農協・漁協、公益法人などの監理団体が責任を持って実習実施機関を監督する方式です。実習実施機関の常勤職員が50名以下で3名、100名以下で6名、200名以下で10名、300名以下で15名まで受け入れ可能です。
技能実習ビザ(企業単独型受入れ)を取得できる条件
団体監理型受入れができる
技能実習ビザは、日本の会社や機関で働きながら技術・技能・知識を修得する活動をする団体監理型で受け入れることができる技能実習生の範囲は日本の企業などと次のいずれかの関係を有する外国の事業所の職員とされています。
- 日本の企業などの外国にある事業所
- 日本の企業などと引き続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有する機関
- 日本の企業などと国際的な業務上の提携を行っているなどの事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示をもって定めるもの。
技能実習生に係る要件
- 海外の支店や子会社又は合弁企業の職員で、当該事業所から転勤、出向する者である。
- 修得しようとする技能等が単純作業でない。
- 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定がある。
- 母国で修得することが困難な技能等を修得するものである。
- 日本で受ける予定の技能実習と同じ種類の業務をした経験がある。
- 技能実習生が、送出し機関や実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
実習実施機関に係る要件
次の科目についての講習を活動予定時間の6分の1以上の時間実施する必要があります。
- 日本語
- 日本での生活一般に関する知識
- 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
- 円滑な技能等の修得に資する知識
上記の他に、技能実習指導員や生活指導員の配置や技能実習日誌の作成等、技能実習生に対する報酬、宿舎の確保、労災保険等の保障措置など、実習実施機関に係る要件と同様の要件などがあります。
技能実習ビザ(団体監理型受入れ)を取得できる条件
団体監理型受入れができる団体
- 商工会議所又は商工会
- 中小企業団体
- 職業訓練法人
- 農業協同組合、漁業協同組合
- 公益社団法人、公益財団法人
- 法務大臣が告示をもって定める監理団体
技能実習生に係る要件
- 修得する技能等が単純作業でない。
- 18歳以上であり、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定がある。
- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものである。
- 本国の国や地方公共団体等からの推薦を受けている。
- 日本で受ける予定の技能実習と同じ種類の業務をした経験がある。
- 実習生が、送出し機関、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
監理団体に係る要件
- 国や地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営される。
- 3ヶ月に1回以上、役員による実習実施機関に対する監査等を行う。
- 技能実習生に対する相談体制を確保している。
- 技能実習1号の技能実習計画を適正に作成する。
- 技能実習1号の期間中、1ヶ月に1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問指導を行う。
- 技能実習生の入国直後に、次の科目についての講習(座学で、見学を含む。)を「技能実習1号ロ」 活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1ヶ月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している 場合は、12分の1以上)実施すること。イ 日本語 ロ 日本での生活一般に関する知識 ハ 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報 ニ 円滑な技能等の修得に資する知識 なお、上記ハの講義は、専門的知識を有する外部講師が行う必要があります。
- 他に監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、帰国旅費及び技能実習生用宿舎の確保、 労災保険等の保障措置、役員などに係る欠格事由等の要件を満たす必要があります。
実習実施機関に係る要件
- 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
- 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
- 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
- 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。
在留期間
技能実習1号:1年、6ヶ月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)。
技能実習2号・3号:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)。
技能実習の在留資格に関する主な申請と必要書類一覧
申請の種類に応じて、以下の書類が必要です。審査の過程で追加資料を求められる場合があります。外国語の書類には日本語訳を添付してください。日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを提出してください。
※ 詳細・最新は出入国在留管理庁「在留資格「技能実習」」でご確認ください。
1. 在留資格認定証明書交付申請
新たに技能実習の在留資格で日本へ入国する場合(海外にいる実習生が来日する前に行う申請)です。
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(指定規格を満たすもの)
- 返信用封筒(定形、宛先明記・簡易書留用切手貼付) 1通
- 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通(申請する在留資格の区分に応じたもの)
※ 申請人本人以外が提出する場合は、提出者の身分を証する文書の提示が必要です。在留資格認定証明書とパスポートの氏名表記が異なる場合は、申請時にパスポートの写しを提出すると手続がスムーズです。
2. 在留資格変更許可申請(技能実習1号→2号、2号→3号)
既に日本に在留している方が、技能実習1号から2号へ、または2号から3号へ在留資格を変更する場合の申請です。
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉(指定規格を満たすもの)
- パスポート及び在留カード 提示
- 技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通(申請する区分に応じたもの)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの) 各1通
3. 在留期間更新許可申請
技能実習の在留資格で在留している方が、同じ在留資格の活動を継続する場合の申請です。
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉(指定規格を満たすもの)
- パスポート及び在留カード 提示
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの) 各1通
4. 在留資格取得許可申請
既に日本に在留している方が、新たに技能実習の在留資格の取得を希望する場合の申請です。
- 在留資格取得許可申請書 1通
- 写真 1葉(指定規格を満たすもの)
- 日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類/その他の者:取得を必要とする事由を証する書類 1通
- パスポート 提示
- 技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 住民税・納税証明書は、1月1日現在の住所地の市区町村の役所で発行されます。1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されていれば、課税証明書と納税証明書のいずれか一方で可となる場合があります。入国後間もない場合や転居等で発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

