インドカレー

技能の在留資格とは

出入国在留管理庁によれば、在留資格「技能」に該当する活動は次のとおりです。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

該当例:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等。

在留期間:5年、3年、1年又は3月

詳しい上陸許可基準は法務省「該当する活動・上陸許可基準」(PDF)で確認できます。

技能ビザ(コック等)の概要

技能ビザは、中国料理、フランス料理、インド料理等の調理師や点心・パン・デザート等の食品を製造する調理師・パティシエ、建築技術者、外国特有製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮加工、動物の調教、石油・地熱等掘削調査、航空機操縦士、スポーツ指導者、ソムリエ等が日本に滞在する際に取得する在留資格です。技能で就労する外国人には、日本人が同種の業務に従事する場合に受ける報酬額と同等額以上の報酬が求められます。

当事務所では、外国人のコック(調理師)やその他の技能ビザの在留許可申請の申請書・理由書などの書類作成、出入国在留管理庁への申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。