技術・人文知識・国際業務は、入管法別表第一の二の表に定める就労可能な在留資格です。本邦の公私の機関との契約に基づき、理学・工学その他の自然科学の分野、または法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、あるいは外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動に該当します。

該当する活動(法務省の定義)

入管法上、次の活動が該当します(教授・芸術・報道・経営・管理・法律・会計・医療・研究・教育・企業内転勤・介護・興行の各在留資格に該当する活動は除く)。

  • 技術・知識を要する業務:理学、工学その他の自然科学、または法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
  • 国際業務:外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務

該当例:機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者など。詳細は出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」をご参照ください。

技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得できる条件

必要な学歴や実務経験

上陸許可基準に照らし、おおむね次のいずれかに該当し、必要な技術・知識を有している必要があります。

  1. 従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
  2. 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
  3. 従事しようとする業務に必要な技術又は知識について10年以上の実務経験を有すること。

外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報・宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等)に従事する場合は、上記に加え、当該業務に関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書が必要な場合があります(大学卒業者が翻訳・通訳・語学の指導に従事する場合はこの限りでない場合があります)。

IT技術者の場合は、法務大臣が定める「情報処理技術」に関する試験・資格の合格証書等で要件を満たすこともできます。DOEACC制度の資格(レベルA・B・C)も一定の場合に利用可能です。

報酬額

日本人が従事する場合に受ける報酬額と同等額以上でなければなりません。

在留期間

5年、3年、1年又は3月(入管法に基づき法務大臣が付与)。

必要書類一覧(概要)

申請の種類(在留資格認定証明書交付・在留資格変更許可・在留期間更新許可・在留資格取得許可)および受け入れ機関のカテゴリーにより、提出書類が異なります。以下は概要です。最新の詳細・様式は出入国在留管理庁のページおよび同ページの提出書類チェックシート(PDF)でご確認ください。

受け入れ機関のカテゴリー

提出書類の量は、所属機関が次のどのカテゴリーに該当するかで変わります。

  • カテゴリー1:一定の条件を満たす企業等、イノベーション創出企業、公共法人・公益法人・特殊法人・認可法人・独立行政法人、国・地方公共団体、相互会社、証券取引所上場企業など
  • カテゴリー2:在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関、または前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  • カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
  • カテゴリー4:上記のいずれにも該当しない団体・個人(追加書類が多くなります)

共通で必要な主な書類(申請の種類により一部省略あり)

  • 所属機関がカテゴリー1〜4のいずれかに該当することを証明する文書
  • カテゴリー1の場合:認定証の写し、上場証明(四季報の写し等)、主務官庁の設立許可証明などいずれか
  • カテゴリー2の場合:在留申請オンラインシステムの利用申出承認の証明、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
  • カテゴリー3の場合:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)

申請人(外国人本人)に関する主な書類

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留資格取得許可申請では、次のような書類が必要です。

  • 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関・内容・期間を明示した履歴書 1通
  • 学歴又は職歴等を証明する文書のいずれか
    • 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
    • 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学・高専・高校・専修学校専門課程で当該科目を専攻した期間の証明を含む)
    • 外国の文化に基盤を有する業務の場合は、関連業務について3年以上の実務経験を証明する文書(大学卒で翻訳・通訳・語学指導の場合は不要な場合あり)
    • IT技術者の場合:法務大臣が定める「情報処理技術」に関する試験・資格の合格証書又は資格証書(※共通で他に学歴等を提出している場合は不要な場合あり)

在留期間更新許可申請で追加で必要な主な書類

  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通(1月1日現在の住所地の市区町村で発行)
  • 派遣契約に基づいて就労する場合:派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書・雇用契約書等)1通
  • カテゴリー3又は4の企業等に転職後の初回更新時は、決算文書、事業内容を明らかにする資料、登記事項証明書、労働条件通知書等の追加提出が必要な場合があります。

その他の注意

  • 日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出してください。
  • 外国語で作成された書類には、日本語の訳文を添付してください。
  • 提出書類が揃っていない申請は、審査が遅れたり不利益になる可能性があります。

申請書の書き方・必要書類の詳細は、外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)にもお問い合わせいただけます。