芸術ビザ(アーティストビザ)は、日本において芸術家(作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家及び写真家など)や、芸術上の活動について指導を行う者(音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画)が、日本で滞在して活動するために申請する在留資格です。

芸術の在留資格とは(法務省の定義)
出入国在留管理庁によれば、在留資格「芸術」は次のように定義されています。
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)
つまり、興行ビザの対象となる芸能・スポーツ等の興行活動以外の、収入を伴う芸術活動が該当します。該当例としては、作曲家、画家、著述家などが挙げられます。
芸術ビザを取得できる条件
芸術ビザ(アーティストビザ)は、日本で収入を伴う下記の芸術活動をする者が対象となります。
- 創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家および写真家等の芸術家
- 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者(指導者・教師)
契約の有無は問いません。公私の機関や個人との契約に基づく活動でも、契約に基づかないフリーランスの活動でも申請できます。
在留期間
5年、3年、1年、または3月
(参考:在留資格「芸術」|出入国在留管理庁)
必要書類一覧
申請の種類によって必要書類が異なります。日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを提出してください。外国語の書類には日本語訳を添付してください。
1. 在留資格認定証明書交付申請(新規に日本へ入国する場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(指定規格)
- 返信用封筒(簡易書留用切手貼付) 1通
- 活動内容を明らかにする資料
・契約に基づく場合:活動の内容・期間・地位・報酬を証明する文書 1通
・契約に基づかない場合:活動内容・期間・収入見込額を記載した文書(申請者作成) - 芸術活動上の業績を明らかにする資料
・芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
・次のいずれか:過去の作品等の目録、入賞・入選等の実績、過去の活動に関する報道、関係団体からの推薦状 1通 など
2. 在留資格変更許可申請(他資格から芸術へ変更する場合)
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1葉(16歳未満は不要)
- パスポート及び在留カード(提示)
- 活動内容を明らかにする資料(上記1と同様)
- 芸術活動上の業績を明らかにする資料(上記1と同様)
3. 在留期間更新許可申請(芸術のまま継続する場合)
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉(16歳未満・3月以下の更新希望の場合は不要の場合あり)
- パスポート及び在留カード(提示)
- 活動内容を明らかにする資料(上記1と同様)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの) 各1通
4. 在留資格取得許可申請(日本滞在中に芸術を取得する場合)
- 在留資格取得許可申請書 1通
- 写真 1葉(16歳未満等は不要の場合あり)
- パスポート及び在留カード(提示)
- 申請の区分に応じた書類(国籍を証する書類、取得事由を証する書類など) 1通
- 活動内容を明らかにする資料(上記1と同様)
- 芸術活動上の業績を明らかにする資料(上記1と同様)
※申請人本人以外が提出する場合は、提出者の身分を証する文書の提示が必要です。
※提出書類の詳細・チェックシートは出入国在留管理庁の芸術のページでご確認ください。

