育成就労制度のイメージ:現場作業・肉体労働・接客・ホテル清掃など人手不足分野での就労
育成就労制度では、人手不足分野で就労しながら技能を修得し、特定技能1号水準の人材へと育成します。

育成就労制度は、令和6年6月に公布された入管法等の改正に伴い創設された制度で、令和9年4月1日から運用が開始されます。技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材の育成と人材の確保を目的としています。3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野で働く人材を確保する仕組みです。

育成就労制度とは

育成就労制度は、育成就労産業分野(特定産業分野のうち、就労を通じて技能を修得させることが相当とされる分野)において、外国人を原則3年間受け入れ、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて技能と日本語能力を育成する制度です。育成後は、試験合格等の要件を満たせば特定技能1号へ移行し、最長5年さらに就労を続けることができます。特定技能2号や永住など、キャリアパスも見据えた設計になっています。

  • 制度の目的:人手不足分野における人材育成と人材確保。外国人を労働者として適切に権利保護しつつ、日本でキャリアを積める分かりやすい制度を構築する。
  • 運用開始:令和9年4月1日(2027年4月1日)。施行日前申請(監理支援機関の許可等)は令和8年4月15日から、育成就労計画の認定に係る施行日前申請は令和8年9月1日から受け付け予定。
  • 受入れ見込数:分野別運用方針で分野ごとの受入れ見込数を設定し、受入れの上限として運用。令和10年度末までに育成就労外国人は約42万6,200人程度を想定(特定技能と合わせて約123万人)。

育成就労制度の主な特徴

技能を育成する就労のイメージ:現場作業・肉体労働・接客・ホテル清掃
  • 在留期間:原則3年間。試験不合格の場合は再受験のため最長1年の在留継続が認められる場合あり。
  • 転籍:技能実習制度では原則認められなかった本人の意向による転籍が、一定の条件(転籍制限期間の経過、技能・日本語の一定水準、転籍先が優良な育成就労実施者であること等)の下で同一業務区分内に限り可能。
  • 監理支援機関:監理団体に代わり監理支援機関が許可制で設置。外部監査人の設置、債務超過の禁止、常勤役職員数など許可基準は厳格化。
  • 育成就労計画:外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構の認定を受ける。計画には育成期間(3年以内)、育成目標(業務・技能・日本語能力等)などを記載。
  • 送出しの適正化:送出国との二国間取決め(MOC)の作成、送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みの導入。
  • 日本語:入国までに日本語能力A1相当(JLPT N5等)以上の試験合格またはそれに相当する日本語講習の受講。育成を通じてA2相当(N4等)以上を目標とし、特定技能1号移行時に必要となる水準を目指す。

対象分野・業務区分

育成就労制度の受入れ対象は育成就労産業分野です。特定産業分野のうち、就労を通じて技能を修得させることが相当な分野に限られます。分野別運用方針(令和8年1月閣議決定)で定められており、農業、漁業、建設、食品製造、介護、外食業など、複数の分野・業務区分が対象です。技能実習2号移行対象職種の一部(例:一般家庭用クリーニング作業、空港グランドハンドリング、ボイラーメンテナンス作業など)は育成就労産業分野の対象外とされています。詳細は特定産業分野・育成就労産業分野及び業務区分一覧(PDF)および出入国在留管理庁「育成就労制度」でご確認ください。

技能実習・育成就労・特定技能の比較

育成就労制度は、技能実習制度の目的(国際貢献のための技能移転)と実態(国内での人材確保・育成)のかい離や、転籍の制限など外国人保護の課題を踏まえて創設されました。技能実習・育成就労は「育成」を経て特定技能へつなぐルートであり、特定技能は試験等で技能を証明した即戦力を直接受け入れる制度です。以下の比較表で主な違いを整理します。

育成就労・技能実習・特定技能の比較表
比較項目 技能実習制度 育成就労制度 特定技能
制度の目的 技能等の修得を通じた人材育成による国際貢献(人材確保の手段でない旨が法定) 人手不足分野における人材育成と人材確保を目的に正面から規定 人手不足分野における即戦力の人材確保。試験等で技能水準を満たした者を直接受け入れ
在留期間 最長5年(1号1年・2号2年・3号2年。区分ごとに計画認定) 原則3年間(当初から3年分の育成就労計画を一括で認定) 1号:通算5年。2号:在留期間の上限なし(更新可能で永住への道も)
転籍 原則不可(やむを得ない事情がある場合等に限り例外的に可能) 本人の意向による転籍を一定の条件の下で同一業務区分内に限り認める。やむを得ない事情がある場合の転籍も継続 1号:同一分野・業務区分内で転籍可能(支援計画に基づく)。2号:転職の自由度が高い(支援不要)
受入れ対象 職種・作業ごとに技能実習2号移行対象等(約90職種等) 育成就労産業分野・業務区分(特定産業分野のうち就労で技能修得が相当なもの)に限定 特定産業分野(14分野)の業務区分ごとに、技能試験・日本語試験等に合格した者。技能実習2号修了者等は試験免除で1号取得可能な場合あり
監理体制 監理団体(許可制)が実習を監理 監理支援機関(許可制)。外部監査人設置・債務超過禁止・常勤役職員数など許可基準を厳格化 1号登録支援機関による支援が必須(届出制)。2号:支援不要
計画 技能実習計画(1号・2号・3号の各段階で認定) 育成就労計画(3年分を一括で認定。外国人育成就労機構が認定) 1号:支援計画(登録支援機関が作成・実施)。2号:支援計画不要
特定技能への移行 技能実習2号良好修了者は試験免除で特定技能1号へ移行可能(対象分野による) 育成就労を通じて特定技能1号水準の人材育成を前提に設計。技能検定3級等・特定技能1号評価試験および日本語A2相当等の合格で移行 該当なし(すでに特定技能の在留資格)。1号から2号へは分野ごとの試験合格等で移行可能
送出し 送出機関を介した受入れが中心。手数料等の上限規定は制度上なし 二国間取決め(MOC)の作成、送出機関に支払う費用が不当に高額にならない仕組みを導入 二国間取決めに基づく送出国からの受け入れが原則。国内在留者(技能実習2号修了等)の移行や、海外からの直接採用も可能
受入れ形態 企業単独型・団体監理型 単独型育成就労(監理支援機関なし)・監理型育成就労(監理支援機関が関与)の2形態 1号:登録支援機関の支援を受けながら雇用。2号:通常の雇用契約に基づく就労(支援不要)

施行日(令和9年4月1日)時点で既に在留している技能実習生や、施行日前に技能実習計画の認定申請がされ一定期内に技能実習を開始する予定の者は、経過措置により引き続き技能実習を継続できます。新規に「技能実習」としての入国は、施行後はできませんが、育成就労計画の認定を受ければ育成就労外国人として入国できる場合があります。

参考リンク

制度の詳細・申請手続・最新情報は上記公的機関の案内をご確認ください。申請や在留資格に関するご相談はお問い合わせからお気軽にどうぞ。