日本で働くためのビザ

日本で就労する場合、入管法に定める就労が認められる在留資格のいずれかに該当する活動を行う必要があります。高度専門職、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能、技能実習など、資格ごとに活動内容・要件・在留期間が異なります。詳しくは出入国在留管理庁「在留資格から探す」をご確認ください。

学歴・職歴・年収などをポイントで評価し、70点以上で取得。在留期間の長期化や永住要件の緩和など、多くの優遇措置があります。

学歴・職歴と年収が一定水準以上ならポイント計算なしで高度専門職を取得。永住許可まで1年、配偶者就労の拡充など優遇措置があります。

世界ランキング上位の海外大学等を卒業した方が、日本で就職活動または起業準備活動を行う場合に最長2年在留できる制度。認定団体不要で入管に直接申請できます。

日本で会社を設立・経営したり、既存の事業の管理に従事するためのビザ。起業・投資で日本に拠点を置く方に該当します。

日本で起業を目指す外国人が、認定団体の支援のもと最長2年間の起業準備活動を行う制度。経営・管理ビザ取得前の準備期間として活用できます。

弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・行政書士など、法律または会計の資格を有する方が、その業務に従事するためのビザです。

医師、歯科医師など、日本の医療関係の資格を有する方が、病院・クリニックなどで医療業務に従事するためのビザです。

大学・企業・公的機関などと契約に基づき、研究業務に従事する方のビザ。研究者として日本で活動する場合に該当します。

小学校・中学校・高等学校やこれに準ずる機関で、語学教育その他の教育に従事する方のビザです。

エンジニア、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティングなど、専門知識を要する業務に従事する方のビザ。就労ビザの中でも申請が多い資格です。

海外の親会社・子会社・関連会社から、日本の事業所に期間を定めて転勤し、技術・人文知識・国際業務に相当する業務を行う方のビザです。

外国料理の調理師(コック)、スポーツ指導者、航空機操縦士、貴金属加工職人など、産業上の特殊な分野で熟練した技能を要する業務のビザです。

日本の企業・団体で、技術・技能・知識を修得するための実習活動を行うビザ。習得した技能を習熟するための活動にも該当します。

令和9年4月から運用開始。人手不足分野で3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成・確保する制度。本人意向の転籍が条件付きで可能です。

大学・短期大学・大学院、高等専門学校などで、教授・准教授・助手として研究や教育に従事する方のビザです。

作曲家、画家、彫刻家、著述家、写真家など、芸術上の活動、または音楽・美術・文学などの芸術指導を行う方のビザです。

外国の宗教団体から日本に派遣され、布教やその他の宗教上の活動(礼拝・伝道など)を行う牧師・僧侶・神父などのビザです。

外国の新聞社・放送局・通信社などと契約し、日本で取材や報道上の活動を行う記者・アナウンサー・カメラマンなどのビザです。

歌手、ダンサー、俳優、ミュージシャン、モデル、スポーツ選手など、興行やテレビ出演などの活動を行う方のビザです。

人手不足の特定産業分野で、一定の技能・日本語を満たした外国人が就労できる在留資格。1号は通算5年、2号は更新で長期就労・家族帯同も可能です。

外国の会社等とのリモートワークを目的とした特定活動(告示53号)。年収1,000万円以上で最長6か月の滞在が可能。配偶者・子の帯同(告示54号)も可能です。